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平成15年の7月からパートで働いています。5月から雇用保険加入しようと思っているのですが、現在妊娠をのぞんでおり、一年以内に子供ができたとしたら、育児給付金はもらえるのでしょうか?
出産後も現在の会社で働くつもりです。過去二年の勤務が条件の中に入っていたと思いますが、雇用保険の加入期間も二年ないといけないのですか?もしそうなら、どれくらいさかのぼって入ればいいですか?
収入は15年度は86万、16年度は99万でした。

A 回答 (2件)

こんにちは。

雇用保険から支給される「育児休業給付」のことを指しておられると仮定して、回答させていただきます。
育児休業給付を受けるためには、一般被保険者の方で、原則として休業開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。被保険者期間は、休業開始日の前日から1ヵ月ごとに遡った期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月とします。つまり、休業開始日が4月26日であれば、4月25日~3月26日の間に11日以上、3月25日~2月26日の間に11日以上・・・というふうに数えていきます。
故に、お子さんがいつ生まれるか?によって、どのぐらい遡ればいいのか、はたまた遡らなくていいのか?は変わってきますね(^_^;)

参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/ikuji.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
すぐに子供ができるかわからないので、とりあえず5月にいれてもらいます。
被保険者期間が一年あればいいとわかったので少し安心しました。

お礼日時:2005/04/26 14:09

「育児給付金」とは「出産育児一時金」(一律30万円)のことでしょうか。

出産育児一時金は健康保険からの給付なので、雇用保険(失業保険)は関係ありません。

あなたが、国民健康保険の被保険者か、誰かの健康保険の扶養家族であればもらえます。自分自身が健康保険の被保険者であれば、出産育児一時金の他に「出産手当金」ももらえます。しかし、扶養家族になっている方が、健康保険組合が大企業ならもらえる額が大きくなるケースもあります。

後半は育児休業のことでしょうか。育児休業は1年以上の勤続、週の所定労働日数が3日以上であることが条件で、こちらも雇用保険は関係ありません。
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