No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
雇用保険から支給される「育児休業給付」のことを指しておられると仮定して、回答させていただきます。育児休業給付を受けるためには、一般被保険者の方で、原則として休業開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上あることが必要です。被保険者期間は、休業開始日の前日から1ヵ月ごとに遡った期間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヵ月とします。つまり、休業開始日が4月26日であれば、4月25日~3月26日の間に11日以上、3月25日~2月26日の間に11日以上・・・というふうに数えていきます。
故に、お子さんがいつ生まれるか?によって、どのぐらい遡ればいいのか、はたまた遡らなくていいのか?は変わってきますね(^_^;)
参考URL:http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/koyou/ikuji.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/04/26 14:09
ありがとうございました。
すぐに子供ができるかわからないので、とりあえず5月にいれてもらいます。
被保険者期間が一年あればいいとわかったので少し安心しました。
No.1
- 回答日時:
「育児給付金」とは「出産育児一時金」(一律30万円)のことでしょうか。
出産育児一時金は健康保険からの給付なので、雇用保険(失業保険)は関係ありません。あなたが、国民健康保険の被保険者か、誰かの健康保険の扶養家族であればもらえます。自分自身が健康保険の被保険者であれば、出産育児一時金の他に「出産手当金」ももらえます。しかし、扶養家族になっている方が、健康保険組合が大企業ならもらえる額が大きくなるケースもあります。
後半は育児休業のことでしょうか。育児休業は1年以上の勤続、週の所定労働日数が3日以上であることが条件で、こちらも雇用保険は関係ありません。
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