No.2ベストアンサー
- 回答日時:
復帰後6ケ月間20時間を超えない場合は、雇用保険の被保険者となりませんから、育児休業職場復帰給付金の受給権利はありません。
でも、じょじょに増やしていかれるおつもりでしたら、契約上は20時間以上にしておかれたらどうですか?雇用保険被保険者でなければいけないだけであって、20時間勤務する必要はないのですから。
たとえば、1日4時間(1時から5時)で5日間勤務の条件で契約しておいて、実際は1時から4時まで勤務し働いた3時間分の給料をもらう形にしておけば雇用保険被保険者にはなれます。
ただし、雇用保険被保険者になれば、支払われた給料に対して雇用保険をあなた及び事業主さんが納めなければいけないとこをお忘れなく。
下記のサイトで雇用保険の金額がご覧になれます。
参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/09/tp0909-1.html
詳しいご回答ありがとうございました。
なるほど~。
一長一短なんすね。
ありがとうございました。
教えてくださったサイトでどちらが良いか確認したいと思います。
No.1
- 回答日時:
支給要件は
同事業主に雇われていること・・・これはOKですね。
それ以外に、雇用保険被保険者として育児休業終了後6ケ月間雇用されている必要があります。(実際に就労しているかどうかにかかわらず、そういう雇用関係があればOKです)
ちなみに雇用保険被保険者ということは、パートでも週20時間以上の勤務契約の必要があります。(あなた及び事業主の方が雇用保険料をおさめなければなりません)
ただ、事業主さんによっては、従業員の申し出がない場合に雇用保険被保険者としないケースもありますから、職場の総務担当者の方にご相談されてみてはいかがでしょうか。
この回答への補足
詳しいご返答ありがとうございました。
始めの数ヶ月は週20時間超えないと思うのですが、
だんだん増やして行って、半年後には20時間を越えたいと思っています。
続けて質問してしまい申し訳ないのですが、
その場合はどうなるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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