No.5ベストアンサー
- 回答日時:
離職票は、失業保険の受給に必要ですが、失業した人誰にも権利があるわけではありません。
離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6か月以上あり、なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して6か月以上あることが、受給条件です。
2ヶ月の勤務だけでは、全く権利はありません。
ただし、雇用保険資格喪失届けは貰ってください。
参考URL:http://www.rakucyaku.com/Members/Secret/Download …
この回答への補足
お詳しいご説明ありがとうございます。
短い期間ではありましたが、社会保険の加入はしておりました。
雇用保険は貰えないのは理解していたのですが、
失業したという証明が欲しかったのです。
早速「雇用保険資格喪失届」というものを入手するようにします。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
不明な点が多いので推測ですが、2カ月での退職ですから試用期間扱いなのでは?正社員になるまで加入させない暗黙のルールがあったのかもしれません。
もらった給与明細に「雇用保険」での天引き額はありましたか?なければそういうことなのでしょう。
会社には試用期間中でも雇用保険に加入する義務があります。ですからもし必要なら改めて会社に雇用保険をさかのぼって加入してもらい、離職票を発行してもらうことはできます。
しかし、今回やめた会社の前の会社でも雇用保険をかけていて通算すると失業給付がもらえるならともかく、そうでないならあまり意味がないと思います。
>職なし、離職票なし
過去1年以内に11カ月以上の勤務と雇用保険をかけた実績があるなら、ぜひ離職票を出してもらえるように会社に申し出ると良いです。
離職票がなくてもハローワークで職探しはできますので、行って下さい。
この回答への補足
説明不足ですみません。
雇用保険・厚生年金ともに加入(給料天引)です。
試用期間でも勤務1週間目に加入しました。
失業保険はもらえないのはわかるのですが、
今後の諸々手続きにおいて、
失業したという証明が今現在手元に何もなくてわかりませんでした。
上記のcomattaniaさんのおっしゃる「雇用保険資格喪失届」というのをもらう
といことがわかりました。ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
たとえ1ヶ月でも雇用保険に加入していたのなら離職票はもらえます。
会社は離職票の請求に応じなければなりませんから、今日中にでも電話してください。
それでも応じないなら労働局やハローワーク等に相談に行ってみてください。
雇用保険の加入期間が6ヶ月未満では離職票を貰っても失業保険は支給されませんが、国民年金の免除を受けたいなどの場合、失業証明として離職票が必要な場合があります。
何にしても離職票は発行してもらうべきなので、会社に強く請求してください。
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