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どなたかお詳しい方、よろしくお願いします。

12月末に会社都合の退職になるのですが、
例えば離職票が届かないうちから就職活動を始めて、2月から就職が決まった場合でも、早期就職手当はもらえるのでしょうか?
離職票が届いて手続きを済ませ、待機期間が終わってからの就職活動でないと認められないのでしょうか?

A 回答 (4件)

求職活動自体は求職の申し込みより前からしていても構いませんが、求職の申し込みより前に内定してしまえば再就職手当の対象にはなりません。


再就職手当の申請書には内定日の記載欄があります。

例えば求職の申し込みより前に面接を受け待期期間中に内定しても実際の入社日が待期満了後なら、その点では受給条件をクリアすることになります。

余談ですが
>4. 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合
現在は5年の内2回までは給付制限期間は2ヶ月です。コピペ元が2019年の記事のようですが回答時は最新の情報かどうかの確認はしていただきたいですね。
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この回答へのお礼

助かりました

分かりやすく詳しい回答ありがとうございました。

「例えば求職の申し込みより前に面接を受け待期期間中に内定しても実際の入社日が待期満了後なら、その点では受給条件をクリアすることになります。」
>この部分が気になっていたので助かりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2022/12/30 19:11

早期就職手当は再就職手当と言います。

受給するには退職した会社
から発行される離職票をハロワに提出して、説明会に参加した後に
7日間の待機期間を終えた後に失業認定を受けます。
この失業認定を受けない限りは失業手当も再就職手当も受給されま
せん。
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求職申し込みをして、待期期間七日を過ぎた後じゃないと、再就職手当はもらえないです。

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早期就職手当じゃなくて、再就職手当?


再就職手当の条件はこちらになります!

. 失業保険受給の手続き後、7日間の待期期間を満了後に、就職または自営業を開始したこと。
2. 失業手当(基本手当)の支給残日数が3分の1以上残っていること(就職日の前日まで)。
3. 就職した会社が、退職した会社とは関係ないこと(離職した会社と資本金・資金・人事・取引面で密接な関わりがないこと)。
4. 自己都合退職により3ヶ月の給付制限がある場合、1ヶ月目はハローワークもしくは人材紹介会社の紹介で就職を決めること
5. 再就職先は、1年を超えて勤務することが見込めること。
6. 雇用保険の被保険者となっていること。
7. 過去3年以内に再就職手当、または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。
8. 受給資格決定の前から、採用が内定していた会社ではないこと。
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