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これだと離職票発行できませんと言われました。離職票の確認書類に意義ありでだしました。そしたら会社から連絡があり上記のことを言われました。
退職届拝見、これでは会社都合にはならないからだと言われました。
たしかに辞めるとに、辞めるときめて辞めたのは私ですが、アルバイトで同意なく、出勤日数削られ生活出来ない旨も何度も伝え、労基署にもいったのに、それでも削られ続け
仕方なくやめざるを得なかったので会社都合のパワハラだとおもってます。

一身上退職扱いにしないと離職票が出せないからハローワークにいって、申し立書をかいて下さいと言われてしぶしぶ了解してしまいました。
これ大丈夫でしょか
心配です。

質問者からの補足コメント

  • 退職届には同意なく、出勤日数削られ為と書きました。労基署曰くこれは違法だそうですね。

      補足日時:2022/04/19 14:51

A 回答 (4件)

大丈夫ではありません。

渋々了承して嘘の退職届を書かされた
のですから、これは明らかに犯罪です。

確認ですが、労働基準監督署に出向いて相談をした時に、労働
基準監督署に何を相談しましたか。ココで質問されている内容
を全て話しましたか。出勤日数を削られた事を伝えましたか。
そうであれば会社に対して監督署から、そのようなあくどい事
はしないように、削った出勤日数を元に戻しなさいと指示が出
されます。それに従ったなら、一身上の都合にてと書くように
は言われないはずです。

監督署に出向いた時に書いたのは、出勤日数を削られたためと
書きましたよね。監督署が違法と言われたのは、出勤日数を削
る事が労働法違反となるから、それで違法と言われたのです。
監督署が会社に対して何らかの指示を出していたなら、会社は
監督署の指示には従い自己都合退職に当たるような指示は出さ
ないはずです。それを出したのは、明らかに監督署からの指示
に従う気がないと言う事ですから。これは改めて監督署に出向
いて、無理矢理に自己都合退職と当たるような内容の退職届を
書かされたと伝えましょう。
これで会社に対して監督署に出頭するように命令が出されます
から、これに従わないと処罰の対象になるので、間違いなく会
社は命令に従うようになるはずです。
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結論


採用時に示された雇用契約又は労働契約書に条件が記載されています。
申しも、労働条件明示してした時間労働の変更をあなたの同意なしで労働時間の変更はできません。労働契約変更は双方の同意のもとで変更するものです。
同意ないしで勝手に変更することは労基法第15条(労働条件絶対的明示)違反です。
また、退職届に退職理由は会社の同意はいりません。退職理由として「出勤日数削られ為と書きました。」で通ります。
また、会社は、退職日の余日に離職した日以降で会社が離職票を提出することで離職票はハローワークが申請に基づいて発行することになります。退職理由が「出勤日数削られ為と書きました。」であれば会社が退職届を受理した以上は変更を強要することはできません。
また、「出勤日数削られ為と書きました。」の理由で離職票の発行ができないということも有りません。

あなたが記入する欄に記載することになります。
または、離職票に退職理由が「一身上都合」と記載しているときは、ハローワークで失業手当の申請時に退職理由の訂正することができます。
ハローワーク又は会社が離職票の発行はできないというのか確認することです。
「たしかに辞めるとに、辞めるときめて辞めたのは私ですが、アルバイトで同意なく、出勤日数削られ生活出来ない旨も何度も伝え、労基署にもいったのに、それでも削られ続け」に我慢ができないから辞めることになりますが、「出勤日数削られ為と書きました。」は退職理由であり、一身上都合になりますので、労働条件通知書又は就業規則等で定めている規定違反であれば労働基準法第15条の労働条件明示する義務違反で即契約を解除することができます。
この場合は、失業手当の申請後の待期期間7日以降に失業認定を受けることはできます。
アルバイトであっても以下の労働条件を明示することが義務のため使用者は書面で労働条件通知書を交付することになります。

労働基準法15条1項において、賃金を含めた労働条件を明示する義務を使用者に課しています。そして、同条2項では、その明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は労働契約を即時に解除することができると定められています。民法の定めでは、期間の定めのない雇用契約の場合、退職するためには原則2週間前に告知が必要で、期間の定めがある場合、やむを得ない事由が無ければ退職することはできません。

【絶対的明示事項】
①労働契約の期間に関する事項
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
④始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に就業
させる場合における就業時転換に関する事項
⑤賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
⑥退職(解雇の事由を含む)に関する事項

【相対的明示事項】
①退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
②臨時に支払われる賃金(退職手当を除く)、賞与及び第8条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
③労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
④安全及び衛生に関する事項
⑤職業訓練に関する事項
⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
⑦表彰及び制裁に関する事項
⑧休職に関する事項

使用者が労働者に明示した労働条件と実態が異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができるということです。

労働基準法第22条で退職証明書を求めることです。
離職票の発行が遅れる場合は、退職証明書の発行を求めることです。
退職証明証は、ハローワークで失業手当の申請に使えますし、国保及び国民年金なども加入手続きもできます。
会社は、労働者が~退職証明書の発行を求めれたときは延滞なくこれを発kぷしなければ罰則規定に処すことになります。
様式はありませんので会社が自由にできます。
但し、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書するものです。

第22条(退職時等の証明)

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

労働者が、第20条第1項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交付することを要しない。

前2項の証明書には、労働者の請求しない事項を記入してはならない。
使用者は、あらかじめ第三者と謀り、労働者の就業を妨げることを目的として、労働者の国籍、信条、社会的身分若しくは労働組合運動に関する通信をし、又は第1項及び第2項の証明書に秘密の記号を記入してはならない。

罰則

第1項~第3項:30万円以下の罰金(第120条)
第4項:6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金(第119条)
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この回答へのお礼

今日ハローワークへ行ってきました。ありがとうございます。長文でのご説明、助かります。申立書をもらってきたの書くことにしますが、簡潔にうまくまとめられる自信がありません、、
困ってしまいました

お礼日時:2022/04/20 16:52

離職票には、会社が考える退職理由が書いてあり


あなたにそれを変える権限はありません。
自分の考える退職理由を書きこんで、最終決定するのは
ハローワークです
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この回答へのお礼

そうなんですね。権限はなかったのですね
ビックリして動揺し
慌てていたので会社に離職票の発行ストップかけるか迷っていたので助かりました。

お礼日時:2022/04/19 14:55

>仕方なくやめざるを得なかった



じゃあ自己都合退職扱いです。
会社から辞めてくれとは言われていないですよね?
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この回答へのお礼

言われたわけではありませんね
辞めるように追い込まれた形でしょうかね。だめなんですね。

お礼日時:2022/04/19 14:50

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