チョコミントアイス

今年8月に会社を退職し、来月11月から新しい会社に内定が決まりました。前の会社を退職した際に、雇用保険被保険者証、源泉徴収票などをもらわないで退職してしまいました。来月頭には内定先の会社に提出しなければならないので、慌てて前の会社に電話を何度もかけたのですが、何度電話をかけても人事担当者に連絡がとれません。その人事担当者は社内に居るはずなのですが、返ってくる返答は「席はずし」という一言。連絡をもらえるように、メモを残してもらい、自分の携帯電話番号を伝えたのですが、電話も一向にかかってきません。
せっかく内定をもらえたので、入社時に必要書類が揃わなくて不信に思われるのが怖いです。

ちなみに前会社を退職した理由は、色々なトラブルがあり強制的に退職させられました。

A 回答 (2件)

こんにちは。



 下記サイトをご参照下さい。(少し言葉遣いの悪いサイトですが、書いている内容はまともだと思います。)
  http://yasai.2ch.net/shikaku/kako/1009/10095/100 …
  この中に出てくる対策として、「源泉徴収票不交付の届出手続」と言うものがあります。
   http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

  一度、内容証明郵便等で督促を行い、どうしても送ってこない場合、源泉徴収票不交付の届出手続を行えばよいと思います。

では。

この回答への補足

ちなみに、会社は税金対策で、社員の給料を月二回に分けて、別々の会社名義で支払いをしていました。たとえば固定給が30万なら、毎月10日に10万円(そこから社会保険を天引き)支給、その五日後の15日に差額分(約20万円前後)支給、という形で銀行振り込みではなく、すべて手渡しでした。源泉徴収票をもらえたとしても、どのような形で明記してあるのか不安もあります。問題続きで滅入ってます。

補足日時:2007/10/25 11:01
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この回答へのお礼

やはり円満退社一番ですね。できなかった自分が残念です。いわくつきの会社なので、再トラブルが心配でしょうがありません・・・後数回電話してみてもむりなようなら、怖いですがチャレンジしてみなす。お返事本当にありがとうございました。

お礼日時:2007/10/25 11:00

 源泉徴収票の発行は所得税法226条で規定されていますので、発行しなければその会社は所得税法違反となります。



 まず、源泉徴収票をいつまでに発行してくれと、内容証明付きの郵便で送りましょう。再三電話しても取り合ってもらえなかったことを考慮すれば、その文書の中に、「再三お電話で要請しておりますが応じていただけないので、いついつまでにいただけない場合には所得税法違反で税務署に届け出をします」と書いても良いかも知れません。
 要請している証拠がないと拒否した証拠もないから、内容証明付き郵便が良いですよ。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。就職活動疲れで滅入っていたときなので、本当に泣きそうでした。色々といわくつきの会社なので、なるべく穏便すませたいのですが、もう少し電話で連絡を取れるよう粘ってみて、それでも無理なようだったら、教えて頂いた方法でチャレンジしてみます。

補足日時:2007/10/25 10:29
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この回答へのお礼

本当にありがとうございます。

お礼日時:2007/10/25 10:38

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