dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

夫についてなのですが、現在「支店長」として勤務してます。
が、特に支配人登記をしているわけではありません。
(登記事項証明を見たところ「支店登記」はされてるとの事)

夫以外の従業員の雇用については夫に一任され、支店で受ける案件の受注・発注(建設関係です)も決定しているようです。
このような場合、会社法で言うところの「表見支配人」に該当すると思うのですが(判例で支店長は表見支配人に該当する呼称に含まれてたので)、そもそもこの表見配人の制度は善意の第三者の保護=取引の安全のための制度ですよね?

と、言うことは特にトラブルなく勤務している状態のときは支配人のような義務は発生しないと考えても良いのでしょうか?
それとも、やはり義務は生じるのでしょうか?

何故このようなことを質問するかと言えば、支配人の義務のうち「自ら営業を行うこと」と、ありますが夫が数年のうちに独立を考えているからです。そして夫は勤務しつつ会社を立ち上げたいようです。そこで私が現在司法書士の受験生なので質問されました(「何かマズいことはあるのか?」と)。

しかし上記のような条文・テキスト上についてのことしか分かりません。
現実にはどうなのでしょうか?

やはり、いったん退社してから会社設立するのが王道と言うかベターでしょうか?
実際に独立・起業した方のお話が聞きたいです。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

細かい法律論に入ってしまうと全体が見えなくなると思います。


ご主人もそのうち雇用側に回ることですし、雇用する側に立って考えてみましょう。

会社としたら、余計なバイトはして欲しくないはずなので、通常は就業規則で、会社の仕事に専念する義務が謳ってあると思います。副業も禁止のはずです。違反すれば損害賠償や解雇事由にあたりますね。支配人かどうかは関係ありませんし、支配人に近い立場であれば、より強い専念義務・競業禁止義務が課されると考えるべきでしょう。

副業は、まあバレなければOKという面もあります。万一に備えて、会社の代表者は奥さんや友人にしている人もいます。

退職するときは、退職後2年間は競業にあたる事業をしません(例)といった誓約書を書かされることも多いです(その効力はさておき)。

退職後であっても、元の会社と同じ取引先に営業をかけて顧客を取ったりすれば、不正競争防止法違反で訴えられる可能性があります。

王道というか訴訟等のリスクを最小限にしたいならば、今の会社に独立することを話して承諾してもらい、退職後に会社設立し、元の会社の顧客には一切営業をかけないことです。

元の会社が忙しいときは、仕事を(下請けですが)回してくれたりするので、こういうやり方にもよい点はありますよ。

ただ実際にはなかなかそうもいかず多少は競合してしまっている人が多いのが実情でしょうかね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答して下さってありがとうございます。
今回、独立しようと考えてるのは同じ業種になりますので、やはりお客様や使う業者さんを持ってく(?)形になると思います。本店での案件(本店の営業さんのお客様等)でバッティングすることはほぼ無いとの事です。が、やはり現状での支店での売上げ等は当たり前ですが最終的には本社経理で一括して計算している訳で、会社の営利になると思います。という事は現在の関係性をそのまま維持して独立となれば今の会社は面白く感じないですよね。。
夫は現在勤務してる会社の設立2年目から入社していて(私は設立直後から居ました。今は辞めてます)代表とは話しやすい立場にはあります。可愛がってもらってもいるようです。上手く話して独立できれば1番良さそうですね。
ありがとうございました!

お礼日時:2010/03/12 14:57

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!