
A 回答 (9件)
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No.8
- 回答日時:
ココは勇気を振り絞って
少しでも稼いだ金をゲット、
ある意味、クエストしに行く感覚で行きましょう。
それを経験すると次回、退職時の経験にもなりますし、
バックレすると巡りも巡って次のバイト先に何かの偶然でバックレ先の人が出入りとか、
こまった事態になる場合を回避するいみも込めて、我慢して決着つけましょう。
No.7
- 回答日時:
貴方がそうして欲しいなら電話すれば良いじゃないですか。
会社として必要な手続きを貴方にやって欲しいだけですからね。
仮に郵送して貰った書類を見て貴方は書き方がわかりますかね?わからなかったらどうするの?また電話するの?
書いた書類を送り返しても不備があったらどうする?
お互いに面倒でしかないと思います。
また、書類を書きに行けばそれで終わることをズルズルと引き延ばすのも嫌じゃない?
手続きの過程としてはダメでは無いので、貴方が選んだ方法で良いと思いますよ。もちろん会社側が無条件で了承するとは限りませんが…
No.6
- 回答日時:
書きに来てと言うだけなので、早めに行ってさっさと退職届け書いて出せばいいだけだと思います。
あちらは特に何とも思ってません。
早く済ませた方がスッキリしませんか?
No.3
- 回答日時:
結論
退職届は、郵送またはメール等でも問題はありません。
但し、書類に記載する者が会社にあるときは、郵送してもらえるようにすることで折り返し郵送することになります。
また、一応親御さんに知らせとくことです。
アルバイト雇用であっても、労働契約通知書を貰っているかと思います。
今後の参考程度に、
会社は、アルバイト雇用契約すると、会社は労働契約(雇用契約)通知書を発行します。
通知書に、絶対的明示事項と相対的明示事項があります。その一つに退職する場合の手続きに関して記載しいぇいます。
労働基準法第15条第1項
「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」
絶対的明示事項
1. 労働契約の期間に関すること
・期間の定めがある契約を更新する場合の基準に関すること
・就業の場所や従事すべき業務に関すること
2. 始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、就業時転換に関すること
3. 賃金(退職手当、賞与などを除く)の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期に関すること
4. 退職に関すること(解雇の事由を含みます)
5. 昇給に関すること
※1~4は書面による明示が必要
就業規則等で説明を受けても上記の絶対的明示については書面で明示する義務があります。
相対的明示事項
6. 退職手当を受けられる労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法、支払の時期に関すること
7. 臨時に支払われる賃金、賞与、最低賃金額などに関すること
8. 労働者の負担となる食費、作業用品などに関すること
9. 安全・衛生に関すること
10. 職業訓練に関すること
11. 災害補償・業務外の傷病扶助に関すること
12. 表彰・制裁に関すること
13. 休職に関すること
明示された労働条件が事実と異なるときは?
明示された労働条件が事実と異なっていた場合、労働者は即時に労働契約を解除することができます。もちろん、労働契約を解除せずに明示された通りの労働条件にするよう求めることや、損害が生じていれば損害賠償を求めることも可能です。
No.2
- 回答日時:
郵送をお願いして大丈夫ですよ。
よほどの事が無い限り普通は、親には電話しないです。親に電話をするときは、あなたと連絡が付かなくなったときだけです。普通に連絡が付くなら、親には電話はしないと思うので、勇気をだして、郵送をお願いして下さい。No.1
- 回答日時:
どうせもう2度と会わんのだし、人としてそのくらいはやらんとダメだろうね。
2日で辞めるだけでも迷惑なのに、手続きに来ないってのは管理者からすればもの凄く無駄な時間かけてて辛い事よ。
手続きする方も辞める人間なんかに何も感情ないから、変に気をつかわないで、普通に行って普通に帰ってくれば良いじゃない。
逃げれんことは逃げても悪化するだけよ。
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