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雇用保険の加入条件は
(1)一週間の所定労働時間が20時間以上であること
(2)1年以上の雇用が見込まれることが条件ですが

(1)(2)を満たしても、勤務日数が10日以下の契約だと雇用保険は入れないですよね。たとえば一日8時間勤務で週2.5の場合ですと、月10日になってしまう可能性があるので、仮に加入しても、給付の条件を満たさない可能性があると思うのですが。

A 回答 (3件)

確かにその計算で4週10日出勤(平均して週20時間勤務)でも短時間雇用被保険者にはなれますので、可能性はもちろんありますね。

でも、加入にメリットがないとは我々は考えません。

失業給付だけを雇用保険からの給付と考えてしまうと、何の給付の条件も満たさないと思ってしまうのかも知れませんが、例えば「教育訓練給付金」の支給要件期間ではカウントされる月数に賃金支払基礎日数の設定はありません。
確かにその労働契約に於いては「賃金日額」の計算の基礎にならないので、失業給付に関しては満たさないのですが、受給期間内の転職で更に雇用保険に加入して離職した際には「被保険者期間」として通算します。

なので、全くの掛け損でもないですよ。特に雇用保険料は大した金額でもないですしね。制度は賢く利用したらいいと思いますよ。
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 こんにちは。

ご質問のケースは短時間労働被保険者、いわゆるパートタイマーについての制度のことかと存じます。ご指摘のとおり、短時間労働は1か月の出勤日が11日以上でないと、その月は支給対象に算入されません。掛け捨てになる恐れがありますね。
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週2.5の場合は実質3日出勤することになりますが


2.5×4にはなりません。週二日の週があるとすれば20時間勤務の要件を満たしません。
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