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養子縁組について、良く分からないので知っている方があればお教え下さい。
祖父の父・祖父の母(後妻)が婚姻届を提出していれば、私の祖父は祖父の母(後妻)の土地の相続人となれるのでしょうか。
祖父は、先妻との子です。
婚姻届=養子縁組でしょうか?

A 回答 (3件)

ANo.1です。



>この養子縁組をしているのを知るには、どのようにすればいいのでしょうか。

お祖父様の戸籍謄本(抄本)を取るのが一番分かりやすいのではないかと思います。
養子縁組をしている場合は、その記載があります。
不安ならば、区市町村の役所の窓口で、親子関係が判る書類を取りたいと相談する事をお薦めします。
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婚姻届と養子縁組は違いますので、連れ子の場合は養子縁組の手続きをしていなければ相続権はありません。


ただ祖父の父が祖父の後妻の遺産をいちど相続していれば祖父の父の子として相続権があります。

この回答への補足

この養子縁組をしているのを知るには、どのようにすればいいのでしょうか。祖父の父・祖父の母(後妻)戸籍謄本を取ればいいのでしょうか。

補足日時:2007/05/28 11:21
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婚姻届=養子縁組にはなりません。



婚姻届とは別に、養子縁組をしないと、祖父の母(後妻)の名義の土地の相続権は祖父には有りません。

この回答への補足

この養子縁組をしているのを知るには、どのようにすればいいのでしょうか。祖父の父・祖父の母(後妻)戸籍謄本を取ればいいのでしょうか。

補足日時:2007/05/28 11:18
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