プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は日本人で(職あり)、中国人の妻(在留資格3年)の両親を日本へ呼ぼう(短期滞在、2週間程度)と考えております。
短期ビザを申請する際に、日本側から招聘人と身元保証人を立てねばなりませんが、スムースに申請するには、双方を私、双方を妻、または招聘人が妻、保証人が私など、どのように手を打つのがよろしいでしょうか。
よろしくご教示下さい。

A 回答 (4件)

既に他の回答にあるように、招聘人と保証人は誰でなくてはいけない、ということはありません。

ただ、この場合は質問者が身元保証するのが普通だと思います。
身元保証書にはその他に、日本滞在中に法律遵守するような義務もあります。
入管では、中国には偽の出生証明書等がたくさんあることを知っていますので、書類審査には時間がかかると思われます。
私は元行政書士ですが、他のカテゴリー(行政書士等)の方が詳しい説明が得られると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/24 10:54

招聘人と保証人を別にすると、余計な書類が必要になりますよ。



奥様は日本語で招聘理由書を書けますか?
中国語で書いたりしたら、日本語訳も必要になるでしょう。

ここは両方共あなたで構いませんし、その方がスムースだと思います。
夫が妻の両親を招聘するのに、不自然なことは何もありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/24 10:55

質問氏が招聘者&身元保証人でもよいし


妻が招聘者・質問氏が身元保証人でもよいです。

招聘者は外国人を招待する人だから、妻が自然でしょうが
質問氏でもかまいません。
しかし、保証人は質問氏であるべきでしょう(妻が無職だとしたら)。
収入の証明が必要ですし、外国人の滞在中保証しなければいけないですからね。

http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/kokuseki/p …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/24 10:55

両方質問者さんですね。


というか招聘することについて保証するわけですから、同じ人でないと。
身元保証書は入管の所定の書式ですけど1.滞在費、2.帰国旅費について
保証する旨書くようになっていますから、その保証能力を証明するために
源泉徴収票など収入を明らかにする書類を添付しなければなりません。
また招聘状にも旅費宿泊に係る費用をすべて(招聘人が)負担する旨、
書いておいたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました!

お礼日時:2007/06/24 10:54

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