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10年ほど前までは車やバイクにヒッチメンバーを付けて走る事は合法でしたよね。
細かい規定は覚えていませんが、ブレーキがない事とか○○○Kg以下だとか・・・
友人も実際に使用していて(現在は売却し手放している)よく一緒にキャンプに釣りに大活躍していましたし
警察から止められてもお咎めなしでした。(高速道路はナンバーがないので通行できませんでしたが)
購入したメーカーからもナンバー取得の必要がないリアカーと言うことで、念のため友人はその書類をいつも携帯していました。
屋台とかもナンバーなしですよね確か・・・
現在の道交法は変わったのでしょうか、どなたか教えてください。
尚、ナンバーが有った方が安全の為にも良いことは分かっていますのであしからず。

A 回答 (1件)

どうも今晩は!



今でも120kgを超えない重量でしたら、リヤカーの牽引は合法だと思います。
但し、道路交通法第60条において、自動車以外の車両の牽引を 公安委員会が制限
出来ることを定めています。
因みに、博多の屋台にはナンバーなんてついてませんよ。
http://www.tcn.ne.jp/~sakou/hou/kenin.html
http://3wheeler.fc2web.com/gyro/torok/page04.html

ご参考まで

この回答への補足

今晩は、早速のご回答ありがとう御座います
車でのリヤカー牽引はどうなっているか分かられますか?
屋台は見るからに500Kgは有りそうですねw

補足日時:2007/06/13 22:59
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