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協議離婚なのだけれど、離婚を先に言い出したほうが
「申立て人」としたら相手は何と名称すればいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

裁判所では、


調停を申立てる人を「申立人」、
相手を「相手方」と言います。

訴訟の申立の場合は、
それぞれを「原告」「被告」と言いますが、
調停では原告・被告と言わずに
申立人・相手方と言うことになっています。
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被申立人


ともいうと思います。
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「相手方」もしくは「相手」でよいのでは、


自分のモラッタ調停呼び出し状には「相手方」となってましたよ。
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