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中国駐在中の私(日本人)と、妻(中国人)の間に産まれた娘がいるのですが、今度のお盆に初めて家族で日本へ旅行を予定しています。子供は、まだ5ヶ月目で、日本に行ったことはありません。子供は既に日本のパスポートを取得しており、日本へ行く場合は、「通行証」というものを発行してもらえれば、日本へ入国できるようです。

しかし、私はまだ中国駐在中なので、1週間くらいで中国に戻る予定なのですが、子供が一緒に中国に戻る場合、入国するためのビザが必要になるのでしょうか。中国で産まれたため、現状では、ビザなど持っておりません。

まだ、一度も中国から出国したことのない子供が、日本へ旅行する場合に、最も簡単に手続きするには、どのような方法があるのでしょうか。

妻は中国のパスポートを持っており、日本へ行く際には、同伴ビザを取得する予定です。なお、私は居留許可証を持っております。

A 回答 (4件)

いつの頃かはっきりしませんが、2005年あたりに査証関係に中国は結構手をいれて、それまでなんでもありだったのをけっこうルール化したような印象がありました(オリンピックを意識したのでしょうか)。



たとえば、
昔は日本からの留学生が観光で入って、そのあと他の査証に切り替えが可能(安易に行われていた)のが
  ⇒本来は査証取得済みで入国⇒その後延長という手続きが正しい

個人で在日本の中国大使館に行って査証申請ができた
  ⇒旅行代理店を通すようにいわれるようになった

などの声を聞きます。
旅行代理店を介す場合は、必要な書類さえそろえばパスポートを送っても取れそうですよね。といってもお盆も近いので、時間がありませんが。

参考まで。

この回答への補足

下のページによると、在東京の大使館では個人で査証申請ができないようです。他の領事館では、個人でも発行できそうです。

http://www.chinatravel.nu/a/kiso/visa/visa.html

札幌の領事館に確認したところ、通常は月曜に申請すれば木曜日に査証が発行されます。費用は3,000円。特急だと、翌日発行で6,000円とのことです。

また、日本へ行く前に事前に査証を発行することはできないそうですが、領事館はお盆休みは特になく、査証も翌日発行されるとのことですから、問題なさそうです。

日本人として中国を出国する場合は、公安局が発行する「通行証」が必要になりますが、発行するには下記の材料が必要です。そこで問題なのが、戸籍簿の中に子供の名前がないことが必須です。ここに名前が載っていると、中国人という扱いになり、「通行証」を発行してもらえません。その場合は、中国人としてパスポートを取得し、日本へ行くビザを発行してもらう必要があります。そして、入出国をする場合は、すべて中国のパスポートを使う必要があります。そうしないと、入出国の整合性が取れなくなり、どちらかのパスポートを失うことになるようです。

通行証を発行するのに必要な書類
 本人(日本人)
  ・パスポートの原本とコピー
  ・結婚証の原本とコピー
 妻(中国人)
  ・身分証の原本とコピー
  ・暫住証の原本とコピー
  ・戸籍簿の原本とコピー
 子供
  ・出生証明と公証書
  ・日本のパスポートの原本とコピー

うちの場合、日本のパスポートを作成してから、戸籍簿に子供を登録してしまったので、現在、戸籍簿から子供の名前が削除できるか、問い合わせ中です。

また、子供の出生証明を病院で発行してもらう場合には、注意が必要です。子供の名前と両親の名前が書かれるわけですが、自分(日本人)の名前は、パスポートと同様のローマ字で書いてもらいましょう。そうしないと、パスポートと出生証明の整合性が取れないため、出生証明の公証書が発行してもらえません。私の場合、出生証明に私の名前を漢字で書いてもらったため、出生証明を再発行してもらいました。

とことん今までの行動が裏目に出て、うんざりです。。。

結論としては、中国で子供が産まれた場合、将来、生活の基盤はどこになるかを良く考えて、どちらのパスポートを使用するかを考えたほうがいいですね。他の海外に行くことが考えられるなら、日本のパスポートを使用した方が、後々便利かもしれませんが。

補足日時:2007/07/12 18:15
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この回答へのお礼

御意見、ありがとうございます。

きっと、日本の会社から旅行代理店を通して、査証を申請することになると思います。書類を送るだけで申請ができるのなら、問題なさそうです。

しかし、子供が中国から出国する前に、パスポートを日本へ送り、中国入国ビザを取得し、そのパスポートを中国に送り返してもらう場合、中国から出国もしたことがない人が取得できるはずのないビザがパスポートに貼ってあるわけですが、これは問題にならないのですかね?

やはり、日本へ行ってから、ビザを申請するしかないのでしょうか。いろいろと心配になってきました。

お礼日時:2007/07/10 10:00

#2です。

「同伴ビザ」という言葉を初めて聞きました。
http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/konin_j …

90日以内の「短期滞在」査証の申請手続きを条件付で簡素化したものの通称のようですが、夫同伴とは妙な条件をつけた査証ですね。中国駐在員の方と中国人女性との結婚の数がよほど増えて、査証申請手続きに便宜を図ったのでしょうか。

参考までに、私が夫を日本に呼び寄せたときに「短期滞在」査証を申請したときの必要書類は、(申請書、夫の旅券、私の書いた身元保証書と招聘理由書、私の戸籍謄本)で即日発行してくれました。最初対応した現地人係員には「Show your tax paper!」と言われましたが、事前にお話した日本人係員が来るまで待ってナシでOK、その日の午後には「短期滞在」査証を手にしました。「妻同伴」の条件はありませんでしたね。夫の国での国際結婚はマイナーなので、あえて制度化しなくても個別に便宜を図ってくれているのかもしれません。

中国は法律的には二重国籍を認めていないようですが、実際には二重国籍にして旅券も二つ持ち、使い分けている人もいるということでしょうか?欧米の方はそのようにしているらしいんですが、私は不安で子供にも日本旅券しか使っていません。夫の国の国籍があるのに査証を取って行っています。たしかに大使館でそう言われたような記憶がありますね。だからと言って、夫の国の旅券の方を使うというのでは、日本国籍保持者には日本国の査証は発行できないからダメだと言われました。融通の利かない国です(笑)。
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この回答へのお礼

御意見、ありがとうございます。

中国は二重国籍を認めていませんが、二国の旅券を使い分けている人が、いっぱいいるようです。正式な機関に聞いてみると、そのようなやり方は問題があると。ばれたときに、その時点で国籍を選択する必要があるなど、聞いたことがありますが、そのような人は聞いたこともなく、実際は見て見ぬふりということでしょうか。

しかし、中国で生まれた人は、その時点で中国国籍になるということらしいですが、日本のパスポートを取得することはできるんですよね。国籍は留保する形になるのですが。

お礼日時:2007/07/10 09:47

中国のことは知りませんが、海外出産しました。



日本の旅券をお持ちで、中国は二重国籍を認めませんので、お子様は日本人であって、中国人ではありませんね。

すると中国の査証を持たない外国人ですから、出国時に「中国に違法に入国したのではない」という証明が必要なわけです。それが「通行証」と呼ばれるものだと思います。子供の出生届と旅券、写真等が必要になるかと思います。申請先は日本なら出入国管理局、アメリカなら移民局、中国はなんと呼ぶのでしょう?

日本に帰ってから、相手国に再入国するときには日本にある相手国大使館で査証を取りました。短期の親族訪問の査証でしたから簡単に取れました。あなたのお子様の場合は長期の家族滞在ということですので、いろいろ余分な書類が必要かもしれませんね。

「通行証」を申請するときに一緒に問い合わせてはどうでしょう?ひょっとすると中国国内で再訪中のための手続きもできるかもしれませんし、日本で申請するにしても中国国内で準備する書類があるかもしれません。在中国の日本大使館でも知っている限り教えてくれるでしょう。

尚、中国パスポート保持者の奥様に、日本人夫の「同伴ビザ」なるものは存在しません。1週間の短期でしたら観光、親族訪問のための「短期滞在」査証でしょう。

この回答への補足

通行証の申請先は、中国では公安局(出入国境管理処)というとこでした。

日本へ行ってから、中国へ戻る場合、長期滞在なのでZビザが必要ですが、その時に必要な書類は下記の通りです。

Zビザ取得するのに必要なもの
 駐在員
 ・駐在員の居留許可証のコピー
 ・駐在員の就業許可証のコピー
 ・駐在員のパスポートのコピー(顔写真のあるページ)
 ・戸籍謄本オリジナル

 子供
 ・招聘状(子供の名前で)
 ・子供のパスポート
 ・写真1枚
 ・16歳以下の子供の場合、健康診断は不要

>出入国の対応が取れなくなるらしいので。しかし、現実に両方のパスポートで行き来している人は、たくさんいらっしゃるようですね。

と、書きましたが、やはり中国の場合、両方のパスポートを使うと問題があるようで、どちらか一方だけを使わないと、没収されるという話も聞きました。

補足日時:2007/07/12 18:42
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この回答へのお礼

参考意見、ありがとうございます。

本日、領事館に連絡してみたのですが、「通行証」は地元の公安で発行してもらえるようです。それ以上の情報は、領事館ではよくわからないとのことで、公安に聞いてくれとのこと。

公安に聞いたところ、通行証を発行するのに必要な書類は下記の通り。

 本人(日本人)
  ・パスポートの原本とコピー
  ・結婚証の原本とコピー
 妻(中国人)
  ・身分証の原本とコピー
  ・暫住証の原本とコピー
  ・戸籍簿の原本とコピー
 子供
  ・出生証明と公証書
  ・日本のパスポートの原本とコピー

そして、中国に戻る場合は、やはり日本にある中国の大使館や領事館で、ビザを取得するしかないようです。中国にいては、申請できないようです。日本に行く前に申請できるものなのか、あるいは日本へ行ったときにしか申請できないのか、これについて、自分が勤める日本の会社から、確認をしてもらっている最中です。ビザの申請には、パスポートが必要かと思われますが、日本に送って発行してもらえるのなら、楽なんですけどね。

同伴ビザは、妻が取得するものです。中国人配偶者を同伴して日本に一時帰国(90日以内)する際に中国人配偶者が申請するビザなので、妻は取得する必要がありますね。別のビザでも構わないと思いますが、日本人夫がいるので、これが最も取得しやすいかと。

領事館では、両方のパスポートを使用することは良くないと言っています。出入国の対応が取れなくなるらしいので。しかし、現実に両方のパスポートで行き来している人は、たくさんいらっしゃるようですね。

お礼日時:2007/07/09 19:03

こんにちわ。



日本のパスポートを持っているなら、通行証はいらないんじゃ。。。

こんな大事なことを、なぜ総領事館にお聞きにならないのですか?

私の認識だと、2重国籍が取れない中国人とのカップルの子供は、中国で産まれても、日本国籍ならば、ビザはいると思いましたが。通行証が、”再入国”のための書類ならば、別ですが。

知り合いの子供は、親が中国人であるにもかかわらず、海外の国籍を選んだために、香港でビザを切り替えてます。

親戚がサポートするビザがあると思いますので、聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
もちろん、来週月曜日には領事館に確認する予定です。
ただ、土日は休みかと思いますので、ひとまずここで質問させていただきました。

以前、子供の日本国パスポートを発行したときに、領事館に聞いたのですが、そのときに、通行証が必要と言われました。なので、日本へ入国するときは問題ないかと思うのですが、さらに中国へ戻る際のことを考えていなかったので、不明な点がいっぱいでてきました。

お礼日時:2007/07/07 17:45

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