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1円スタートで出品した場合に、最高額落札者がキャンセルをしたときの話です。
このとき次点入札者が取引を辞退すると、場合によっては次々入札者の入札価格はグッと下がることがあります。
このような場合でも、本来出品者はその次々入札者と取引する必要があるのでしょうか?

1円スタートで出品したのだから、1円以上の価格であれば出品者の予想の範囲であり無条件で取引に応じるべきという回答も見かけます。
でもオークションと言うのは、オークション最終結果(正当なセリ競争が行われた結果)である最高額入札者と取引をするという条件が、黙示的に付せられているのではないでしょうか?
もしそうであれば、次点入札者以降の入札価格はオークションの最終結果ではありませんから、当然に取引に応じるべきものでもないように思えます。
ヤフオクではシステム料逃れ防止目的なのか、繰上げせずに最高額入札者を削除すると出品者にマイナス評価が自動的につきます。
もし当然に取引に応じるべきものでないのであれば、マイナス評価を受けるいわれがありません。
ですから入札者を繰上げするものの、その返答を待たずに次々削除しても責められるいわれはないと感じました。

この件について、皆様のご意見をお聞かせください。
なお、1円以上の価格であれば出品者の予想の範囲であり無条件で取引に応じるべきと考える方にお願いです。
もし出品者のサクラによる吊り上げ行為があった場合でも、入札価格範囲内なので入札者は取引に応じなければならないのでしょうか?
この点についてもあわせてお願いします。

A 回答 (14件中1~10件)

三たびですみません・・・。



>ですから入札者を繰上げするものの、その返答を待たずに次々削除しても責められるいわれはないと感じました。

これに関する私の見解としては質問者さんと同じですね。ヤフーのシステムが可能としている以上は「削除できる権利」を行使しているわけですからその点、次点繰上げを削除された・・・として文句を言ってくるのはお互いの価値観の問題もありますが、そんなこと言われても・・・と思いますよね。それに良心的な落札者(入札者)であればこっちの心情を理解して快く削除に応じてくれてもいいと思います。

もう1つの「最高額入札者を削除すると出品者にマイナス評価が自動的に・・・」については一番出品者として都合がいいのは「次次点以降は繰上げしないくても評価なしで希望しない価格以下の入札は削除」でしょうね。「最高入札削除次点繰上げ」については現状のままで仕方ないでしょうね。仮に繰り上げしたとしても落札額は「入札単位内」ですから3万程度の出品なら500円下がるだけです。(即決がなければですが・・・)

即決があると次点がものすごく安くなってしまう恐れがあるのですが、こればかりはどうにもならないでしょう。次点繰上げを一切認めないとなるといわゆる「吊り上げ」が横行しますからね。吊り上げて自分が落札者になったら放置でOKですから。結果として手数料を払うことなく何度でもそういう出品ができてしまいます。ヤフーとしても手数料収入が入らなくなるという理由もあるでしょうが、公正な取引を考えればこういった不正ができてしまうというシステムは改善される必要があったわけでその結果として今のシステムになったわけですよね。

結局、現状では「だれにも都合がいいシステム」は不可能なわけであって、ヤフーのシステム料徴収のためのシステムという事実はあっても「公正な取引のためのシステム」であるのも事実なわけですよね。(次点繰上げが自由にできた昔のシステムは出品者の不正がいくらでもできましたからね)「俺は不正なんてしないよ!」って思っても悲しいかな、世の中不正できることを悪用して儲ける人がいるのも事実。この対処のためには今のシステムは仕方ないのかなぁと思います。言ってみればまともな出品者は一部の心無い出品者対策のために被害を受けている・・・ということでしょうか。公正な取引を目指すか、みんなが不正をしないという前提のシステムとするか(昔はこっちでしたから好き勝手、やりたい放題でしたよね)ですが、やっぱり「公正な取引」が優先となるでしょう。

以前は「次点拒否」すると拒否した入札者に「どちらでもない」がつきましたがそれはなくなりましたよね。そのときのように「次次点以降は評価なし」となることに期待したいですね。
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この回答へのお礼

三たびありがとうございます。
このような問題が生じるのは、その前提にヤフオクの不条理なシステムがあるからだと思います。
と言うのも、繰上げをしないことに対して、出品者にマイナス評価をつける意味がないと思うからです。
なぜなら、入札側が捨て新規IDで入札した場合以外は、マイナス評価を覚悟で値引き取引をすることは通常考えられませんから、落札システム料逃れ対策の観点からは無意味だからです。
この観点からは、出品者か落札者かのどちらかにマイナス評価をつければ十分です。
また、出品行為の性質を考えた場合、すでに延べたようにそもそも次点以降の入札者との取引義務はないと考えられます。
とすると、出品者がマイナス評価無しに繰上げせず落札者都合で最高額入札者を削除できたとしても、何ら不都合はないと思われます。
「誰とも取引するつもりがない吊り上げ」対策としては、出品者の落札者削除回数や入札がある出品の取消回数を公開すれば足りるのではないでしょうか?
以上のように、その前提となるシステムやルールが不条理である限り、最初に次々削除を槍玉に挙げるのはおかしいのではと疑問に思った次第です。

お礼日時:2007/07/14 21:17

結局なにがいいたいんでしょう?


自分の意見に賛同する人の意見がほしいんでしょうか??
オークションって結局1円でスタートしても大体相場で落ち着くようになります よほど検索に引っかかりにくい出し方をしなければなんですけどね 1円スタートは落札者が集まりやすいってメリットはありますが希望落札額以下になるってデメリットもあります
出品者は1円でも高く売りたいし落札者は1円でも安く買いたい
ってのが絶対にありますよね?

それがいやなら最低落札額を決めておけばいいってことですよね
ヤフーの考え方として次点落札繰上げってのは表向きは最高落札者がなかったことになるので次点が最高落札者になるってことなんでしょうけど実際は落札手数料がほしいってことなんでしょうけど
そもそもヤフーオークションをするってことでまず最初にすべての条件に対し承諾しているはずです それなのにあとでぐちゃぐちゃいうな
って感じもしますね。 
それが嫌ならそれ以外のオークションってことになります

あとNo12さんの回答でもあるんですが自分の結論の正当性を問う
とのことなんですが 教えてgooではダメだった気がしますけどね
ソースをちょっと引っ張れ出せないのですが
正当性なんか自分の主観なので反対意見はすべて却下すればいいでしょ
そうなると正当性を問うではなく反対意見を排除すれば自分が正当となりますのでここで聞く意味がなくなりますのでダメだったと思います
あともしOKだとしても一番最初の質問から趣旨がずれていますますね

この回答への補足

回答ありがとうございます。
自分の意見を主張するために投稿しているわけではありませんので、なにかが言いたいわけでもなく、自分の意見に賛同する人の意見がほしいわけでもありません。
私が述べているのは、最高額入札者がキャンセルした場合の話ですので、取引が普通に成立した1円スタート商品とは違います。
イレギュラーな事態(キャンセル・吊り上げ等)が生じたとしても上位の入札者と必ず取引しなくてはならないことを前提としない限り、繰り上げしない落札者削除にマイナス評価が付与されるのは不当ではないかと質問したのです。
また、全ての条件に対して承諾したとしても、それが個別具体的ではなく包括的なものに過ぎない場合は無効になる余地があります。
つまり、法的にはあとでぐちゃぐちゃいっても構わない場合があります。
約款や包括的同意について調べていただければわかると思います。
ちなみに、私がIDを作成した当時は、繰上げしない削除にマイナス評価が付与されるというルールはありませんでした。
なお、教えてgooの規約は存じませんが、OKWaveの規約上は「自分の結論の正当性を問う質問」は禁止されていません。
それに、最初の質問の趣旨からずれた補足をした記憶はありませんが、どのお礼補足文を読んでそう思われたのでしょうか。

補足日時:2007/07/15 17:10
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No12ですが、一部訂正します。



(正)
「自分の手間は惜しいからヤフーのルールを僭脱して利益を守る」が、「購入機会を質問者さんのような出品者に奪われて利益を害された入札者はヤフーを訴えて利益を守れば良い」というのは如何にも身勝手な論理ですね。

(誤)
自分の手間は惜しいからヤフーのルールを無視して利益を守るが、購入機会を質問者さんのような出品者に奪われて利益を害された入札者は自分でヤフーを訴えれば良い話です。
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この回答へのお礼

訂正ありがとうございます。
「「自分の手間は惜しいからヤフーのルールを僭脱して利益を守る」が、「購入機会を質問者さんのような出品者に奪われて利益を害された入札者はヤフーを訴えて利益を守れば良い」」に関しては、出品者にはそのような手段が存在し、落札者にはそのような手段が存在しないというだけの話です。
自分の手間を惜しむ事のどこが「身勝手な論理」なのでしょうか?
もっとも、私はこの件に関するヤフーのルール(次々削除の禁止)は守るに値しないルールだと考えていますが。

お礼日時:2007/07/14 22:07

「ちなみに「消費者契約法に抵触する」と述べた覚えはありません。

ですから、消費者契約法に抵触しないことをもって、当該ルールが正当なものであるとはいえないと考えます。」

質問者さんが再三引き合いに出しているノバの事例は、消費者契約法を根拠にして「消費者利益を不当に害する契約は無効」としているものですよ。質問者様が「ヤフーの規則が消費者契約法に抵触しない」とお考えなら、ノバの事例に言及するのは全く意味がありません。ま、「ノバの規則が何で無効とされたのか知らなかった」のが真相でしょうが。

民法にも、契約は原則として自由に締結することができるが、公序良俗に反する契約は無効とする考え方があります。裁判で、その考え方によって契約の有効性が否定されることがあります。ノバの事例では、民法の特別法としての消費者契約法が制定されていなければ恐らく契約無効は認められていなかったでしょう。

また、質問者さんが「ヤフーに抗議し、システムの改善や損失の損害賠償請求をすれば損失の回復は可能でと思いますが、間違っていますか?」と言いながら「なお、消費者センターへの相談や訴訟などは、費用対効果が悪いので現在考えておりません」と開き直るのも変な話ですね。

自分の手間は惜しいからヤフーのルールを無視して利益を守るが、購入機会を質問者さんのような出品者に奪われて利益を害された入札者は自分でヤフーを訴えれば良い話です。

いずれにせよ、ここは「質問して回答を得る」場で「自分で考え出した結論の正当性を問う」場ではありません。質問者さんが「ヤフーのルールは間違っている」とお考えでしたら、教えてGooに「質問」として書き込むのではなく、自らの主張を訴えるHPやブログや掲示板を作る、その筋の掲示板に投稿して議論する、あるいは実社会で消費者センターに苦情申し立てるとかヤフーを提訴するなど方法に拠るのが適当です。

ま、全て「費用対効果の観点からご期待に沿えません。ルールに反すると承知していますが、自分の利益を優先して教えてGooで自分の結論の正当性を問うています」となるのでしょうが。(笑)
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
まず「消費者契約法に抵触する」と述べた覚えはもちろんありませんが、「消費者契約法に抵触しない」と述べた覚えもありません。
NOVAの事例は、「ルールはルールなんだから守れ」という回答があったので、おかしなルールは法的に無効になる余地があることを示した一例です。
なので「ノバの事例に言及するのは全く意味がありません」とは思っておりません。
また、「賃貸住宅における敷金返還(原状回復義務)問題」「グレーゾーン金利問題」「ヤフオクのNoクレームNoリターン特約」など、その類はいくらでもあると思います。
「質問者さんが「ヤフーに抗議し、システムの改善や損失の損害賠償請求をすれば損失の回復は可能でと思いますが、間違っていますか?」と言いながら「なお、消費者センターへの相談や訴訟などは、費用対効果が悪いので現在考えておりません」と開き直るのも変な話」に関しては、一般論としてでなく、現在具体的な不利益を被っていない私にはわざわざ抽象的なケースとして争うにはメリットがないと言う意味でした。
それとも、一般論としてでも挙げた以上は、それを実行しないといけないのでしょうか?
なお、ここが「質問して回答を得る」場なのであれば、「自分で考え出した結論の正当性を問う」という質問をして回答を得ることも問題ないと思われます。

お礼日時:2007/07/14 21:52

No6の者です。


質問者様の中では既に答が確立しているようですね。私も含めてどの回答者も
「ヤフーのルールは合理的なもので悪法とはいえない」
「ヤフーのルールがおかしいと考えるなら消費者センターにでも相談したらどうか」
というように、質問者様のご見解を支持しない模様ですが、質問者様はひたすら同じ論理で対抗しておられるようです。

確かに、消費者契約法の規定等により、事業者に一方的に有利で消費者の利益を害する契約事項は無効になります。私見では、ヤフーのルールはそれには該当しないと解しますが。

質問者様の中では、
「ヤフーのルールは悪法であり消費者契約法に抵触する」
「ノバの事例のように、裁判で無効とされる余地がある」
「賢明な出品者は、『次点入札者を繰上げするものの、その返答を待たずに次々削除』して自己防衛している。これは止むを得ない正当行為である(質問への直接の答え)」
という見解が固まっておられると拝察します。これ以上の質疑は意味がないと思われます。

質問を締め切り、消費者センターに相談する等の実社会での具体的な行動を取られることをお勧めします。

なお、締め切る前に「お礼」を投稿していなかった回答については、締め切った後に「お礼」を投稿することが可能です。私のこの回答には「お礼」を投稿せずに質問を締め切って頂き、消費者センターの回答を「お礼」として後日書き込んで頂ければ幸甚です。他の方にも有益な情報になると思いますので。

この回答への補足

再度ありがとうございます。
たしかに、私は結論が判らないから質問させていただいたのではなく、ある結論の正当性を問う質問をさせていただいております。
これに関し、私自身の結論を否定するに足りうる論理的回答に出会わなければ、同じ論理で補足するのは普通ではないでしょうか。
ですので、倫理的に納得できる回答が期待できなくならない限り、これ以上の質疑は意味がないとは思っておりません。
回答者・閲覧者にとって無意味なものと化したのであれば、スルーしていただければ幸甚です。
なお、結論の正当性は支持不支持の多少ではなく、その根拠や論理の方が重要と考えております。
また、多数派意見を尊重するとしても、本サイトの多数派が必ずしも世間の多数派と一致するとは限らないと考えています。
ちなみに「消費者契約法に抵触する」と述べた覚えはありません。
ですから、消費者契約法に抵触しないことをもって、当該ルールが正当なものであるとはいえないと考えます。
私は抽象的な質問をさせていただいたのであり、具体的なケースとして質問させていただいたのでありません。
誤解を生んだのであれば申し訳ありませんでした。
なお、消費者センターへの相談や訴訟などは、費用対効果が悪いので現在考えておりません。
ご期待に沿えず申し訳ありません。

補足日時:2007/07/14 05:13
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連投失礼します。



>あくまでも、一旦最高額入札者の入札価格にて落札されたのに、その後にそれ以下の価格で取引を強要されるのはおかしいと思っているだけです。

ですから、取引するかどうかは出品者の判断で良いと思う旨を回答しています。

>本来ならあり得ない例外事項の場合は、その形式的な価格に拘束されないと考えるのであれば、サクラによる吊り上げがあった場合もその価格に拘束されないと考えるのが論理に一貫性があると思いました。

こちらも、吊り上げを許容しているわけではないと回答しています。
吊り上げは「結果的に」という形が多いので、前述のような回答をしたまでです。
途中で分かった場合は「対抗しない方がよい」と回答しています。

回答を良く読んでください。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
いただいた回答をよく読んだ上で、最高額入札者を削除した場合とも解せなくもないので、念のため重ねて補足させていただきました。
これは回答者本人様に対するだけでなく、他の閲覧者に対して誤解を生じさせないためでもあります。
なお、たとえ結果的であったとしてもその価格での取引をすべきということは、吊り上げを許容しているわけではないということと矛盾すると思います。

お礼日時:2007/07/14 04:49

・キャンセル


・吊り上げ
は本来ならあり得ない現象ですよね。
これらは「ネット」オークションの弊害です。

さて回答ですが、

>1円スタートで出品した場合に、最高額落札者がキャンセルをしたときの話です。
このとき次点入札者が取引を辞退すると、場合によっては次々入札者の入札価格はグッと下がることがあります。
このような場合でも、本来出品者はその次々入札者と取引する必要があるのでしょうか?

これは出品者の判断に委ねて良いと思います。
オークションでは例外事項と思いますので。
(最高額入札者がキャンセルというのは本来あり得ないということです)

>オークション最終結果(正当なセリ競争が行われた結果)である最高額入札者と取引をするという条件が、黙示的に付せられているのではないでしょうか?

こちらも同様です。
最高額入札者が取引の権利を得られますので。

ちなみに、
1円スタートで1円落札の場合でも出品者は取引すべきでと考えます。
それがイヤなら最低落札価格を設定するか(←これもおかしいと思いますが)自分の設定する最低落札価格から開始するかすべきでしょう。

入札価格に関しては、入札者はその出品物に出してもいい金額までで入札するわけですから、たとえ吊り上げられても最終的な落札額で取引すべきと考えます。
吊り上げを許容しているわけではありませんが、それがオークションのルールですので。
ですから、吊り上げを感じたら対抗しないことで防衛策とするしかないと思います。
「次の機会でいいや」くらい気持ちにゆとりが欲しいものですね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もちろん、1円スタートであっても、それのオークションが問題なく進行した結果1円で終了した場合は、その結果に不満はありません。
あくまでも、一旦最高額入札者の入札価格にて落札されたのに、その後にそれ以下の価格で取引を強要されるのはおかしいと思っているだけです。(繰り上げ拒否をしてマイナス評価を受けるのも同じです)
ただ、本来ならあり得ない例外事項の場合は、その形式的な価格に拘束されないと考えるのであれば、サクラによる吊り上げがあった場合もその価格に拘束されないと考えるのが論理に一貫性があると思いました。(そもそもサクラ吊り上げは合法と考えるのであれば、話はまた別ですが)

もちろん、実際問題上の心がけはこれらの方法と違うこともたくさんあります。
ただ、責任問題上はどうなるのか疑問でしたので、質問させていただきました。

お礼日時:2007/07/12 23:50

ふたたびです。



NOVAの件を引き合いに出していますが比較はどうかなぁと思いますよ。

もしそう思うなら質問者さん自身が消費生活センターにアドバイスを求めてはどうでしょうか。消費生活センターは基本的に消費者の味方ですがその消費者の要求によってはメーカーやこの場合は主催者のヤフーの見解を尊重します。おそらくこの件ではなんら消費者の不利益にはならないという判断が下されるはずです。でも消費生活センターからヤフーに指導が入ればヤフーも従わざるを得ない状況になるでしょうね。

私はヤフーのルールが消費生活センターに通報するほどおかしなものであるとは思いません。
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この回答へのお礼

再度ありがとうございます。
NOVAはあくまでも一例ですが、他の方への回答にも書きましたが、賃貸住宅における敷金返還(原状回復義務)問題、グレーゾーン金利問題、身近?なところではヤフオクのNoクレームNoリターン特約などを見てもわかるように、一方に不利なルールは無効になる余地があります。
誰かが諸費生活センター(それよりも裁判所の判断の方がいいですが)を仰いでもらえると良いのですが、他の対策も採り得るのに出品者の犠牲に頼る方法しか採らないのはおかしい、すなわち無効に出来る余地があると考えました。
自身に非がない出品者が、緊急避難的に次々削除を行っていることを見ても、このルールがベストのものだとは到底思えないのです。

お礼日時:2007/07/12 23:40

最近、ヤフオクに出品して、終了後に最高額落札者にキャンセルされました。

1円スタートではないですが、相場の半額程度でスタートし、競り合いの結果無事に売れて喜んでいた矢先のことです。

私の場合、質問者様のようなややこしいことは考えず、
「次点落札者を繰り上げずに落札者都合でキャンセル」
とし、ヤフーから私に「非常に悪い」評価がつくのを甘受する意思決定をしました。もちろん、評価に対するコメントで事情を説明しています。今後のヤフオクへの参加に、この「ヤフオクからの非常に悪い評価」はほとんど影響しないものと判断しています。
既に、別な方から『非常に悪い』評価を1個貰っていますが、相手に非があることをきちんと説明してあります。出品にも入札にも影響は軽微なようです。

今までの回答と質問者様のコメントを読みましたが、私は質問者様の
「入札者を繰上げするものの、その返答を待たずに次々削除しても責められるいわれはないと感じました」
という考え方には同意できませんね。

質問者様がヤフーの規則を承知で1円スタートで出品している以上、「次点落札者と取引する」というヤフーの規則には従うべきですし、それが嫌なら、次点落札者を繰り上げないことによる「非常に悪い」評価を黙って受けるべきです。質問者様がヤフオクのシステムに不満があるのなら、ヤフオクへの参加を止めれば良いわけで、現在のやり方では「自己中心的な信頼できない出品者」と批判されても仕方ないでしょう。

なお、ヤフオクの
「ヤフオクではシステム料逃れ防止目的なのか、繰上げせずに最高額入札者を削除すると出品者にマイナス評価が自動的につきます」
という制度は、ヤフオクのビジネス上、止むを得ないものと思います。この縛りがないとヤフオクが商売として成り立たなくなり、結果として「ネットオークションの取引の場が消える」と言う形でツケが消費者に回ってきます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
たしかに「悪法も法なり」を前提とするのであれば、最終的には「嫌なら参加するな」になるでしょう。
でも、NOVAの解約金・ヤフオクのNoクレームNoリターン特約などを見てもわかると思いますが、不公平なルールと言うのは無効になる余地があります。
また、ヤフオクのルールを知っていたとしても、個別の条項全てに同意して参加しているわけではないかもしれません。
賃貸住宅における原状回復義務特約に対する裁判や消費者金融のグレーゾーン金利でも問題になりましたが、包括的な同意しかない場合には、一方に不利な個別特約についてはそれに拘束されない余地があります。
ですので、ルールがこうなっていると言うだけでは正当化できないと思います。

ヤフーのビジネスモデルを成り立たせるためというのであれば、繰上げ拒否をマイナス評価にする方法でしかビジネスモデルを成り立たせられないわけではないと思います。
繰上げを拒否した場合は、最高額入札者との取引が成立していないのはもちろん、誰とも取引は成立していないと思います。
なぜなら、マイナス評価覚悟で値引きを要求するようなことは、通常ありえないからです。
なので、繰り上げ拒否にマイナス評価をつける主な目的は、サクラによる吊り上げ行為防止にあると思います。
でも、それが目的なのであれば、最高額入札者を削除した回数を公開するなど(あくまでも一例です)の方法でも防止できると思います。
なのに、他の回避策を取らず、出品者にマイナス評価をつけるという出品者の犠牲に頼ることは間違っていると思います。
だから、こういった次々削除を緊急避難的に行う人が増えてきているのではないでしょうか。

お礼日時:2007/07/12 23:32

>>もしそう考えるのであれば、次点入札者を繰上げ後すぐに削除する場合における経済的損失についても、同じくとるに足りない損失だと思います。



 とんでもない!!取引を行う利益は大きいですよ。それを前提にオークションは成り立っています。そんなことを言っては、落札されたと場合にも、取引しなくても落札者の損失はたかが知れているから、出品者は取引しなくてもよいことになってしまいます。
 オークションで最も重視されるべきは、取引をする権利、具体的には売る権利及び買う権利です。評価は、このサイトを見れば分かると思いますが、不当な評価もたまにありますので、見る人もある程度割り引いて見ていると思います。私は取引についての債務を全面的に尽くしてきましたが、それでも相手の違法な要求を拒絶したりした関係で悪い評価はあります。

>>ヤフーに抗議し、システムの改善や損失の損害賠償請求をすれば損失の回復は可能でと思いますが、間違っていますか?

 ヤフーには別件で抗議したことがありますが、システムの改善は全くされませんでした。損害賠償請求も、約款などを総合考慮すれば困難です。別の回答に対しNOVAの例を挙げていますが、消費者の債務不履行による損害賠償については消費者契約法の明文があるからああなったのです。また、私の専門は法律ですが、あの判決は消費者重視の私にでさえ、若干行き過ぎを感じなくもありません。あの論理で行けば、割引率の高い土曜休日回数券を半分だけ使用しても、半額を鉄道会社は返せということになってしまいます。

>>誰かが負わなければいけないのではなく、ヤフーが負うべきだと思います。

 これは同意です。

>>出品者が負う必要が無いのであれば、出品者は不利益を受けずに済む方法を必然的に選択すると思います。

 これはおかしい。相対的に不利益を小さくできる出品者が(少なくとも一旦)不利益を甘受すべきです。
 そもそも、他の回答に指摘がありますが、貴方のような心配を回避したければ、最初から「この金額以上でしか売りたくない」という価格を開始価格にするか、または最低落札価格にすればよいのです。その意味でも出品者には回避策はあります。入札者の方にはありません。
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この回答へのお礼

何度もありがとうございます。
取引を行う利益が小さくないのはわかっていますが、落札者(最高額入札者)と違い、繰り上げられた次点以降の入札者については、取引に応じる選択をするまでは取引契約は成立していませんので、落札者と同列に論じるのは無理がないでしょうか?
ましてや、繰上げ後数分間で入札削除をした場合(その間に応諾がない場合)は、次点入札者にそもそも不利益があるのかすら疑問です。
NOVAの件は一例のつもりでした。
ただ、土日回数券に対するクレームなどあまり聞いた事がありませんが、NOVAに対するクレームはかなりあったようですので、これらを同列に扱うのは無理があると思います。
(それと余談ですが、根拠や証拠を提示できないネット上において、回答内容ではなく肩書き(ex私の専門は法律)で回答を正当化することについては、少々疑問があります。専門家であればなおさら、肩書きに頼ることなく回答内容で勝負して欲しいと思います。)
また、公序良俗に反するような一方に不利益なルール(賃貸住宅における原状回復費用負担特約・オークションにおけるNoクレームNoリターン(いかなる場合でも返品不可とする)特約など)は、消費者契約法を持ち出さなくても無効に出来る余地があると思います。
それと、「心配したくなければ始めから○○すればよい」というのは事実上の対策としては有効ですが、責任問題を論じる場合には間違っていませんか?
「スリの被害に遭いたくなければ現金を持ち歩くな」と言われているのと同じだと思います。
オークションにおける出品行為において、次点以降との取引義務がそもそもないのであれば、不当評価などの不利益を回避するために始めから対策を取れというのはおかしいと思います。
以前にヤフオクのシステムを抜きに検討した場合はどうなるのかと言ったのは、そもそも出品者には次点以降との取引義務など存在するのかを検討する必要があると考えたからです。
入札者に回避方法がないとしても、出品者に非がなければ緊急避難的に次々削除もありなのではと思った次第です。

お礼日時:2007/07/12 23:17

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