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NYから帰国後3年間転入届けを出していなかったので、選挙権がなかったと、報道を見ましたが、転入届を出していないなら、住民税はどうなっていたのでしょうか??
ニュースでは、本人は、払っていると言っているようですが、
転入届がないのに、住民税は取られるのですか?
それと、選挙権はなくても、立候補は出来るのですか?

A 回答 (3件)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
これを参考にすると新宿区に納付していたという話もあながち嘘じゃない

選挙権は 引き続き3か月以上住所があることが条件
被選挙権は日本国民であることが条件なので立候補可能

しかし、転入届を怠っていたのは法律違反
国会議員になろうと思っている者が
忘れていたの一言で許されると思っているのはどうなんでしょ?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
疑問が解決しました。
でも、自分は選挙に行かないのに、立候補だけはするっていうのも、
自分勝手ですよね。本当に、政治に興味がある人なんでしょうかね?

お礼日時:2007/07/21 08:35

 住民登録をしていなくても,居所の自治体が住民税を課すことができます。


 ついこの間まで,会社員だったのですから,退職するまでは,給料から源泉徴収されている筈です。
 源泉徴収していなかったとすると,源泉徴収義務者であるテレビ朝日が罰せられます。
 
 選挙権は住民登録していなければありませんが,被選挙権は日本国民であればOKです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
疑問が解決しました。

お礼日時:2007/07/21 08:36

こちらの記事によると、住民税は源泉徴収しており、居住地に納めていたとテレ朝がコメントしているそうです。


http://www.zakzak.co.jp/top/2007_07/t2007071709. …

立候補はまったく問題ないようです。
フジモリ元大統領が立候補できるくらいですからねぇ・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。そうですね、サラリーマンは強制的に給与から天引きされていますよね。ありがとうございました。納得しました。

お礼日時:2007/07/21 08:33

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