No.3ベストアンサー
- 回答日時:
補足です。
「平成16年2月分までさかのぼって、いままでの年金がまとめて支給される」ということになります。
つまり、支給される過去の分(注:平成18年度分までを記載しました)は以下のとおりです。
平成15年度分 ‥‥ 2か月分(平成16年2月分・3月分)
平成16年度分 ‥‥ 12か月分(平成16年4月分~17年3月分)
平成17年度分 ‥‥ 12か月分(平成17年4月分~18年3月分)
平成18年度分 ‥‥ 12か月分(平成18年4月分~19年3月分)
───────────────
計 38か月分
ご回答ありがとうございました。
大きな金額のみ書かれていたので何事かと思いましたが、非常にわかりやすく解説していただいたおかげで理解することができました。
遡及が通ったことが確実になり、金額もわかったのでほっとしています。
本当にありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
#3で説明させていただいたことをさらに補足しますと、裁定通知書の内容にしたがい、以下のように過去の分が支給されるはずです。
平成16年 2月 金額A ‥‥ A× 2か月分
平成16年 4月 金額B ‥‥ B× 6か月分
平成16年10月 金額C ‥‥ C× 6か月分
平成17年 4月 金額D ‥‥ D×12か月分
平成18年 4月 金額E ‥‥ E×12か月分
─────────────
計 38か月分
No.4
- 回答日時:
障害基礎年金は障害認定日の翌月から支給されます。
障害認定日とは、
初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、その期間内にその傷病が治った場合においては、その治った日(症状が固定した日を含む)です。
障害認定日がH16年ですので受給権発生日は障害認定日と同日になります。
受給権が発生してから年金支給となりますので、初診日まで遡及すわけではないんです。
ですので今回の場合は記述ミスでも何でもなくて、
受給権発生日から年金が支払われるということです。
ご回答ありがとうございました。
受給権がなにを指しているのかを冷静に考えればそうですよね。もっと付属の資料を読み込むべきでした。
みなさんの回答ですっと理解できました。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
ご質問の件を整理してみますね。以下のとおりです。
■ 初診日 ‥‥ 平成14年夏のはずです
■ 障害認定日 ‥‥ 初診日から起算して1年6か月経過後 ⇒ 受給権発生
・これが平成16年2月
■ 障害現況による年金額改定 ‥‥ 平成16年10月
・2年に1度程度毎の改定(障害の内容によって異なります)
・初診日から起算し、一定期間毎に診断書付き現況届を提出します
・診断書付き現況届の内容にしたがって、一定期間毎に年金額が見直されます
・今回の裁定通知には、これを行なったと見なした改定額が記載されています
■ 年次改定 ‥‥ 各年度の4月
・平成16年4月、同17年4月、同18年4月‥‥
以上です。
ご心配にはおよびませんよ。平成16年2月分までさかのぼって支給されます。
No.1
- 回答日時:
素直に読むと受給権発生が平成16年。
日付が記載の通りなら、16年2月が初回の支給でしょう。
すぐのお返事ありがとうございました。
書き方がつたなく申し訳ありませんでした。一番わからないのが裁定通知書の読み方です。
上記のように5回分の年度と各年金額がかかれているのですが、この平成16年の3回とも平成17年4月からのような年間の金額が書かれてあったのです。
初回の支給にこの5回分の金額が支給されるのか?またこの平成16年の3回分の額も支給されるのか?
ご存知であればご連絡お願いします。
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