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自分は、学生で・・・。未成年です。
 
 今~自分わぁ~携帯電話を持っていないので・・・。
   自分で支払って契約しようと思っています。


 ですがぁ・・・。未成年の新規契約に必要なものが・・・。
   親権者同意書なのです・・・。


 なるべく~親に内緒で契約したいのでぇ・・・。

    親に親権者同意書を書かせるのわぁ・・・。

チョットォ・・・。無理ふぁと思うのでぇ・・・。
  自分で書こうと思っています。


 自分で書いてもいけますかねぇ???

 詳しい方など~いましたらあ~


 ょぉろしくおねがぁいします。

A 回答 (5件)

携帯電話ショップで働いてました。


携帯電話ショップにはあなたのような親権者の自筆欄と未成年契約者記入欄の筆跡が明らかに同じと思われる親権者の同意書を持ってくる方がたくさんいます。
 そういう方には必ず電話連絡して電話で親権者と本当に同意しているのか確認します(連絡が取れない場合は契約をお断りする場合があります)。
 親権者の同意書が必要なのは、もしあなたが料金の支払いをできなくなった場合、契約に同意した親権者に支払ってもらう義務が生じるからです。
 法律的にもあなたが親権者同意書を親権者自筆欄を偽造して契約した場合の借金はあなたが返済しなければならないですし、偽造という不法行為が成立するとして債権者から損害賠償請求される可能性もあります。自分で責任が取れない未成年者は結局親に頼るしかないでしょう。
http://www.shoyo-law.com/qa6.htm

また、未成年者でも親権者の同意書が不要な場合があります。それは未成年者が既婚者の場合や事業主の場合などは成人とみなされますので親権者の同意は不要ですが、すべて自分の責任になります。

自分で責任が取れない未成年者は親を説得して同意を得るか、成人するまで我慢しましょう。
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はい。

auの親権者同意書ということになりますと、親の自書の氏名欄などがありますので、字体でばれてしまうかと思います。
また、印鑑や保護者様の身分証明書が新規契約の際に必要になりますので、説得の上お申込みいただくのが一番かと思います。

この回答への補足

未成年(中学生以上)の場合は~親権者同意書だけでぃぃんですょぉ~。
 未成年(小学生)の場合だけ~親権者のご本人確認書類が必要になります。

補足日時:2007/07/30 22:33
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私文書偽造等というりっぱな「犯罪行為」です。



刑法第百五十九条参照のこと。
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ばれないんじゃないですか?



だけど、すぐに親にばれますよ。
あとでけんかするくらいなら、事前に親を説得したほうが
てっとり早いと思うのですが。
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自分で書いても無効です。

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