プロが教えるわが家の防犯対策術!

不当な業務強制についての話し合い(というか一方的な説教)の場で上司より出た発言です。
執拗に普段より言われているとか感情の勢いで出た訳ではありません。

会社は大手上場企業です。
労働基準法にはこの件で複数の違反がありますのでそちらでも対処はするつもりでおりますが、こう言った生命に関する脅迫は刑事事件として取り扱える事例でしょうか。
わたしは直接の被害者ではありませんが、出来るなら逮捕拘留など加害者に自身の発言の重さを感じさせ社会的制裁を与えたいと思っております。
詳しい方、どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

実際に危害を与えられる恐怖を感じたのなら脅迫罪になりますが、立証できるかどうかが問題でしょう。


ほかに聞いていた人が証言してくれるとかあれば立証しやすいでしょうが、実際に危害を与える好意があったわけではなく、会社内の発言だけでは立件してくれるかどうかは疑問でしょう。

この回答への補足

経緯のお知らせです。補足お借りします。
あれから、労働基準監督署に相談して対応しております。
被害者は後をたちません。これをご覧になった方も、毎日の仕事に追われ自分の立場を見失うようなことだけはしないで下さい。
人から見ればただの勘違い上司ですからね…。
質問を締め切ります。回答ありがとうございました。

補足日時:2007/08/13 17:26
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この回答へのお礼

録音しておりますので証拠はありますが、他の方の回答を見る限り難しそうですね。ありがとうございました。

お礼日時:2007/08/01 20:33

逮捕拘留は難しいでしょうね。

たとえ頑張って立件できても。
というのは、原則的に逮捕はしない方向で捜査するのが日本の憲法だからです。あくまで逮捕は例外なんですよ。「証拠隠滅や逃亡の恐れがある場合」と定められているからです。
報道されるような事件は実務上見せしめとして逮捕されるというのが主な理由で、あとは取調べに数日間を要するような場合になりますね。
そのどれも該当しそうにありません。
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この回答へのお礼

どうも難しそうですね。ご回答ありがとうございます。
退職を迫り嫌がらせをするなどこの件以降仕事に支障をきたす状況になってきていますので、早急になんとかしなければなりません。

こういう勘違いした人は大分減りましたが、まだ残っていたとは…
上司より上の人間はいなくワンマン体質なので、根本的に変えていかなくてはなりませんね。

お礼日時:2007/08/01 20:42

逮捕拘留は絶対無理です。


大手上場企業以外の中小ではそんな言葉毎日飛び交ってます。
上司の行為が業務上の言動であれば、告訴相手は自然人である個人でも、実際は会社相手にやりあうことになると思います。そして脅迫罪成立とともに職を失う可能性も・・。

業務上の言動であれば、一般的に本当に絞め殺されると人を恐怖させるに足るものでしょうか?
「絞め殺すぞ・・」四囲の状況から判断されることももしやあるかもしれませんが、どれだけその場にいた人間が有利な証言してくれるでしょうか・・。いなければ覚えてないで終了。
それにその言葉で、実際に本音をいって貴方は恐怖に怯えたのですか?会社相手に腹をたて戦う気概のある貴方はとてもそんな小心者には見えません。

脅迫罪成立はあやしいと思います。

労働基準法違反、労働基準局へ訴える等、こっちの方が現実的ではないでしょうか。でもサラリーマンには全くお勧めできませんね。
せめて組合があるなら組合に相談するとか、そのようパワハラ扱う部署に訴えるとか。

「自身の発言の重さを感じさせ社会的制裁を与えたい」
ここまでセンシティブに反応する貴方も「絞め殺す」という上司と同じレベルと周りに見られてしまいますよ。
ここは落ち着きましょう。
そこまで憎たらしいなら本当に締めてくるのを待ちましょう。(冗談)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
半分は内容に沿ったものでしたが、後の半分は全体の解釈の浅さが目立った事で、どこまで捉えるか微妙なご意見でしたので、言及は控えたいと思います。

お礼日時:2007/08/01 20:38

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