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新車に付属する保証書、メンテナンスノート等の無い中古車を購入しました。
 取説はディーラーで購入しますが、保証書などは、普通に正面から行って再発行してくれるものでしょうか? 
・所有者、使用者とも当方の名義に変更済
・合法的なルートで購入した、実走行車です。
・トヨタ車、販売会社の見当はつきます。(遠方ですが)
・新車登録から5年2ヶ月。


よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

新車保障は一般保障が登録から3年6万Km以内、特別保障が5年10万Kmまで(どちらか早い方)だったと思いますが。


メンテナンスノートとは整備記録簿のことだと思いますが保証書も兼ねてますから再発行は無理ではないでしょうか。
正直記録簿なんてユーザーが使用することはほぼないですし、どちらにしても保障期間は過ぎてますからいらないと思います。
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この回答へのお礼

早々とご回答有難うございます。

お礼日時:2007/08/13 18:26

中古車を購入したお店から中古車保証としての保証書なら出してくれるとは思いますが、新車と


しての保証書はNo.1さんが言われるように無理でしょう。メンテナンスノートについては、12/24
ヶ月点検の際に整備記録票が発行されるのでそれで充分と思います。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
「無理でしょう」と回答される根拠は何でしょう?
「話を聞いたことが無い」とか「無理そう」でそう考えているのであれば、あなたのお仕事の時には「前例がないから無理、不可能」と結論づけていませんか? であれば、新しいことができず、周りの若い方、頭の柔らかい方にとって「壁」になっていませんか? わざわざお答え頂いたのでお礼まで。
 質問の主旨をもう一度、記させて頂きます。
「新車付属のメンテナンスノート」、保証書や点検記録簿が一緒になっているものを再発行をしてもらった方いませんか? 
 盗難や紛失で実際再発行されているようですが、それ以外で普通に「失くしました」と言ってもらった方いませんか?
「新車からの所有者が紛失などで亡くした場合、保証期間内であれば有料で再発行可能」(それ以外はダメ)と最初から規定しているメーカーもあるようです。

 日常的な商品の保証書が再発行されないのは、保証書が無い場合、それが不正な手段によって入手されたものの可能性が高いため、と説明されています。しかし、登録自動車の法律上の所有権は登録により対抗要件になるとされます。ですので、正規の登録がされていれば、「不正な手段による入手」をもって再発行しない理由とし、発行しない根拠はありませんし、前述のように盗難届などの合理的な根拠があれば再発行されています。また本来、盗難車であろうとなかろうと、メーカーが生産物について責任を負うこととは関係がありません。(盗難された欠陥車がそれが原因で事故を起こした場合を想定してみれば明白と思いますが。) 
 長くなりましたが、ディーラーやメーカーと議論する気はありませんので、良い方法をご存知の方よろしくお願いします。
 

お礼日時:2007/08/13 19:29

こんばんは


メーカー(ディーラー)による保証書の再発行は不可能ですよ。
また世間一般どのような物であっても保証書の再発行は不可能です。(まぁ保証書の再発行を可としている所もありますが・・)
なぜならば製造する物の個数と発行する保証書の数があっていなければならないからです。

例えば100台産した車があります。保証書も100枚発行です。
だけど質問者さんみたいに保証書を再発行してしまうと100台の車に対して101枚の保証書が存在することになります。(つまり同じシリアルナンバーの保証書が2枚存在する事になる)

そこで矛盾が生じるわけです。
再発行したした人が本当に保証書がこの世から消えてしまったから再発行をしたのならばいいのですが、消滅した事を証明しなければならないし、この世界には悪い事を考える人もいますので・・(有効期限内の保証書のS/Nを保障期間が切れている車体のS/Nに書き換え等・・)

>登録自動車の法律上の所有権は登録により対抗要件になるとされます。ですので、正規の登録がされていれば、「不正な手段による入手」をもって再発行しない理由とし、発行しない根拠はありませんし・・
 
たしかに登録をする事によって対抗要件になります。
法的にも問題はないかと思われます。
ただ現実としては再発行は不可とするメーカーが多いです。
それがメーカーの規定によるのかは解りませんが・・

多分行っても渋られると思います。
ディーラーが発行して、もしも何かトラブル(保証書で)があった場合そのディーラーの責任問題にもなりまねませんし(ましては一見さん扱いなので)

あなたが不快になる様な回答でしたら申し訳ございません。
ただもうひとつ。
あなたのお礼(特にNo.2さんの)についてなのですが、あまりにもお答えいただいた方へのお礼がひどすぎます。
そこまで仰るのならばあなたが直接ディーラーに聞きに行けばいいじゃないですか?
こんなところで質問するよりもよっぽど確実で早いと思います。

>ディーラーやメーカーと議論する気はありませんので
ディーラー・メーカーの対応は店舗によってそれぞれです。
ましてやこういうレアなケースは・・
もしもディーラーへ行って「無理です」言われたらどうします?
論議しないのならば「あぁそうですか」で終わりです。
それでいいのならばわざわざここで質問する意味もありませんし、あなたのお礼を見ているとディーラーで渋られたら登録・・うんぬんの話を必ずもちだすと思いますよ。

全く回答になっていませんがお読みいただけたら幸いです。
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この回答へのお礼

こんにちは.
わざわざご回答頂きありがとうございます。
保証書の再発行については、Ano.3の方の解答にもあるように要件が満たされれば、可能です。私の場合はメーカーサイトに出ている要件が満たされておらず、通常であれば再発行不可なので質問したわけです。 
また、保証期限が切れているので、逆に「メンテナンスノート」としての再発行は可能かとも思われますので、トライしています。

 さて、A No2様へのお礼、「ひどい」と評されるのも分かりますが、貴方様は三波春夫の「ちゃんちきおけさ」という唄をご存じでしょうか? 
「♪ 知らぬ同士が小皿叩いて ちゃんちきおけえさぁ~♪」とあります。真実を知らない者同士が、憶測や前例でああでもない、こうでもないと議論しても正解はわかりません。(この歌の場合は「見知らぬ者同士が」という意味なのですが) 分からないだけでなく、時にはその誤った回答を信じることによって誤った認識が広まってしまうかも知れません。(風評といいます)
 この回答は正解を知らずに、そして調べもせずに自分の感覚で、誤った回答をしています。「正解を知らない回答」が増えれば、こういったサイトの意味も無くなってしまいます。
 あなたは「こんなところで質問する」より「(自分で)直接聞きに行けば」と書いていますが、折角こういったサイトがあるのですから、皆の知識を持ち寄って助け合う方がよいのではありませんか?
 

お礼日時:2007/08/28 10:19

トヨタ車の場合、保証書の再発行は可能です。


ただし、その車を新車で販売した販売会社での対応になります。
「間違いなくその販売店で販売してる」事が確認できれば、再発行してもらえます。
その場合でも、保証継承の手続きが必要ですので、12カ月法定点検を受けて、不具合箇所を整備した上で、保証書の再発行手続きの完了となります。

ただし今回の場合、メーカー保証期間である、一般保証の3年または6万キロ、特別保証の5年または10万キロの両方ともに過ぎてしまってますので、保証書の再発行は出来ません。

この回答への補足

ご回答有難うございました。

試行錯誤?でいろいろ試したところ出来ました。
どうやって、何が出来たのか具体的に書けないのが残念ですが、
有難うございました。(笑)
 当初、私が入手したかった物を全て、購入、交付したもらえました。

 今後は、余裕ができたら有名な?難題の車検場「封印委託制度」に取り組んでみようと思います。車検場にクルマを持ち込まなくてもナンバーを交付してもらえる制度があり、実際日本のある地域では日常的になっています。
信じられな無いと思いますが、事実です。もちろん関係法令に定められた合法的な制度です。

補足日時:2007/09/18 13:30
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この回答へのお礼

こんにちは。

わざわざご回答頂きありがとうございます。
「要件を満たしていれば再発行可能」である旨、ご教示有難うございます。
当方でも確認しましたが、やはりそうなっていました。正解のようです。
 現在、「メンテナンスノート」としての再発行(保証期限が切れているので)をトライ中です。結果が出ましたらお礼をかねてご報告いたします。

お礼日時:2007/08/28 10:28

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