ちょっと先の未来クイズ第4問

現在プリペイド携帯を入手するには、身分証明などが法律で必要です。しかしネットオークションなどでは、登録済みのプリペイド携帯が身分証明書不要で取り引きされています。それだけ需要があるということでしょう。この登録済みプリペイド携帯は、名義変更を当事者同士で行うことを求められていますが、変更期限もあいまいで実際には手続きが面倒なこともあり履行している人は少ないと思われます。この場合、前の名義のままで入手し普通に使用していることは、法律的に問題があるのでしょうか? またオークションでこのような取り引きが行われていること自体は、法律的にはどうなのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

ANo.2です。


法律のことは詳しくわかりませんが、恐らく携帯電話会社としては名義(存在すれば誰でもよい)が登録されていて、電話料金の回収がちゃんとできればよいのだと思います。なので、契約者=使用者かどうかの確認とわざわざしませんし、プリペイドの場合は1件ずつ契約者かどうかの電話するくらいしか方法がないでしょう。
 かつて、プリペイドの名義登録が義務付けられた頃はチャージ時に名義登録されていないので使用できなくなる旨をガイダンスで流していましたが、最後までガイダンスを聞かない人もかなりいましたし、外国人の利用者も多いので突然使えなくなったとクレームも殺到しました。
 また、プリペイドでもポストペイドでも未だに不正契約が日常的に行われています。店頭で偽造免許証や偽造パスポートを受付時に提示されることも多々ありますし、明らかに他人と思われる写真付の免許証や外国人登録証を提示されることもあります。不信な点があれば、証明書番号の照会などしますが、やはり気づけない時もあります。不正に契約された携帯電話のほとんどは期限付き使い放題(料金滞納で利用停止になるまで)の携帯電話として転売されています。
 プリペイドの匿名性を危惧して携帯電話不正利用防止が施行されましたが、犯罪に使おうとする人は自分名義の携帯を使うとは思えません。 ポストペイドの場合は毎月の料金収納がありますので携帯電話会社側からメールや郵便物、口座振替、クレジット精算などで使用者とコンタクトが取れますが、プリペイドの場合はそれがないので携帯電話会社側が契約者(使用者)とコンタクトを取るのは難しいでしょう。
 
2006年1月から
Yahoo!オークションが身分証不要のプリペイド携帯電話転売の出品を禁止に
正確には「契約者名義を使用者本人の名義へ変更することを前提としない、通話可能な携帯電話の出品を禁止する」という事ですが、身分証不要などで出品されるプリペイド携帯電話が主な対象かと思われます。(今まで禁止にしていなかったのに驚きましたが・・)
また今後は法律上、身分証不要のプリペイド携帯電話を買った人も罪に問われる可能性もあると思われますので気を付けてください。
http://www.prepaidfan.com/news.html
と書かれている記事を見つけましたが、全ての転売を違法とするような法的拘束力はなさそうです。

また、在留期間の短い外国人やブラックリストに載っている人などポストペイド契約ができない人や短期間だけ安く携帯を持ちたい人にとってはプリペイド契約しか携帯電話を持つことができないので需要がある以上、サービス廃止にもできないと思われます。
 結局はプリペイド携帯電話が悪いのではなく、使用する人のモラルに問題だと思います。
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この回答へのお礼

重ねてご丁寧なご回答をいただき、恐縮です。キャリアの第一線でのご経験を踏まえてのお話なので、非常に説得力があると感じています。携帯電話会社の立場と法律の上での観点とやや微妙なズレもあるように伺いました。仮に家族以外の第3者に渡るとして、当然名義変更が必要になりますが、即名義変更するケース、何らかの期間を置いて変更をするケース、変更するつもりであったが変更し忘れているケース、最初から変更するつもりの無いケース、などが考えられます。当事者双方の立会いの下に変更手続きが必須となれば、忙しい昨今現実問題として時機を失する場合も出てきます。また以前ご回答いただいたように、何らかの事情で前の名義人が不明の場合は手続きすら出来ないようです。これらのケースがすべて法律違反、つまり携帯電話会社に使用者変更の事前承認を得ていないという違反に相当するのか、その辺が良く分かりません。名義変更するまでは違法で、変更後は合法になるのか、そんな疑問も湧いてきます。あるいは極端な場合、プレゼントか何かで気楽に貰ったまま、名義変更もせず通話も一度もせず放置しているケースはどうなるのでしょうか?それとANo.2様の実感として、ショップ店頭に当事者二人が訪れて名義変更手続きするケースが、どの程度あるものなのでしょうか?素人考えですが、ほとんど無いのではと思いますが・・・・・。そんなこんなで、プリペイド携帯をめぐる法律規制の問題と、何らかの事情で携帯を必要としている人々の思いとの「あいまいな関係」が気になりましたので、いろいろと質問させていただきました。何度もお答えいただき申し訳ないので、このまま放置されても構いません。大体の様子が分かりましたので・・・・・・。

お礼日時:2007/09/04 22:33

>プリペイド携帯を入手するには、身分証明などが法律で必要です~


では無く正確には身分証明書などで身分を確認、登録が必要であるという事です。
(ネット上でなく販売店などで購入の際に)
既に身分証明を確認して登録しているのです。
正常に身分確認、登録されていれば問題なく利用できるのです。
それをネットで売買されているのと思います。
所有権(登録)は登録した方ですので使用者が問題を起こせば登録者も判明してしまうかもしれません。
通常の携帯もですが登録者と使用者が違うのはある事です。
プレゼントしたり親が所有者(登録)で子供など他の家族が使用者など実際の使用者と登録主が違うのはある事です。
購入時に身分証明確認、登録が必要なだけでネット上や友人、家族間の売買や譲渡は問題無いと思います。
(販売時に登録変更お願いしますと明記し販売していると思います)
が、常識では使用者が自分の名義に変更すべきでしょう。
手続きは簡単です。
ショップに行くだけです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。法律では使用者=登録者を求めていますが、実際はそうでない場合が少なくないとのこと、私もそのような感じがしています。

お礼日時:2007/09/04 21:34

プリペイド携帯の場合、携帯電話会社側が名義変更をしていない、使用者と名義人が違うことを調べるのは無理です。

唯一、電話番号有効期限が切れたときは再登録が必要となるので、この時のみ物理的に名義人を登録しないと使用できませんが、チャージ残高が残っていたり、残日数内にチャージすれば、知らない人名義(前使用者など)のまま使い続けることが可能です。
 プリペイド携帯は詐欺などの犯罪で可能性が高いので、名義変更を条件として出品している人もいます。例えば1週間以内に名義変更手続することが条件などとして、1週間後に出品者がキャリアショップへ出向いて名義変更済みか(自分名義かどうか)を確認したり、自分名義のままの場合は解約措置をするという方法もあります。出品者はこれくらいしか自分の身を守ることができません。
 また、運悪く自分名義のまま犯罪など悪用されてしまった場合は警察から事情徴収されたり、トラブルに巻き込まれる可能性が高いですし、自分名義のまま使用者者が有罪になった場合はプリペイド携帯を売ったとして共犯扱いにされることがあるかもしれません。
 なので、自分名義のまま出品することはかなり危険ですが、そのことを理解していない人が多いのでしょう。

また、携帯電話会社側が利用停止措置を取れるのは、何らかの理由(携帯会社から郵便物を発送して届かなかった(宛先不明で戻ってきた)場合などで名義人が不明であること知った場合や名義人から停止措置がとられた場合くらいです。昔のプリペイド携帯は名義登録不要でしたので使用者がわからず使えましたが、今は名義未登録の場合は利用停止措置が取られていますので名義登録は必ず必要です。
 なので、名義が誰なのかわからない場合でもチャージし続ければ、基本的には利用可能ですし、前の名義のままでも悪用しなければ停止措置となることはありません。
 ちなみにキャリアショップで働いていますが、名義人がわからないままプリペイド携帯を使っている人はかなりいますし、それを知っても勝手に利用措置が取れるわけではありませんし、自分の名義に変えたくても前の名義人を知らなければ勝手に名義変更できませんのでそのまま他人名義で使用し続けるしかないのが現状です。
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この回答へのお礼

大変要領を得た的確な回答、ありがとうございました。特に携帯電話会社の側からの事情説明は、なるほどと思いました。昨年、携帯電話不正使用防止法が成立し、携帯電話会社への無断での第3者譲渡や譲り受けが罰金付で禁止されました。しかし名義人と使用者が異なるケースは、おっしゃるとおり物凄くあるような気がします。現実には何らかの譲渡が為されていると思われるのですが、名義変更していない状態では法律違反にならないのでしょうか?家族間の譲渡は適法みたいですが、知人やその他でのやり取りは世間にはたくさんあるような気がします。このすべてのケースが違法だというのも、どうも現実的でないように思えます。(もちろん法律施行後に限っての話ですが)変な例えですが、ホームレスの人がワンコール派遣で生きていくのに必要なのは、恐らくこの種の他人名義の携帯ではないかと思うのですが・・・・・・・。そのあたりの、法律的な運用について何か示唆いただければと思います。

お礼日時:2007/09/03 23:44

 プリペイド携帯を譲渡して、されて使う場合は名義変更の義務があります。

 名義変更したくない人は しなくても構いませんが 前の人の名義のままで使う事が出来ません。 そのまま手続き無しで使うと 携帯電話会社から使用停止処置が施されます。 その様な商品ですから オークション取引しても 違法行為にはならないと思いますけど?
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この回答へのお礼

ご返事ありがとうございます。違法ではないということですね。ただプリペイドの場合は、名義変更しなくても実際の通話は可能なようなのですが、使用停止措置があるとすれば、携帯会社はどのようにして名義変更をしていないことを知るのでしょうか? また使用停止措置はどのような時点でなされるのでしょうか?その辺が良く分かりませんけど・・・。

お礼日時:2007/09/03 00:08

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