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知人の話なんですが、携帯電話の契約名義が嫁で使用者が旦那。

先日、残念な事に知人夫婦が離婚する事になったのですが、旦那が携帯(i-Phone)を持ち逃げ。
挙げ句、料金未払いによる強制解約通知がくる始末。

ただそれは、契約者である嫁宛てではなく使用者である旦那宛てに届いたらしいんです。

現時点で携帯は利用停止になっており、旦那が料金を支払うまでは連絡手段がない状態。

この場合、嫁の方が払わざるを得ないんでしょうか?
普通に考えれば、契約者故に支払うのが当たり前だとは思うんですが、とりあえず給料日まで待ってみて、それでもダメなら支払い&解約するとの考えみたいなので、良きアドバイスを頂けたら助かります。

A 回答 (2件)

原則は契約者に支払義務がありますが、


契約者本人は今後携帯を持たない方でしょうか?
固定電話で何とか出来るなら支払い拒否して解除から7年経過で
携帯のブラックが解消します。
一方機種変・新規時に分割で買った電話機の割賦代金は
そのまま債務として残ります。
この部分は支払わないとクレジットのブラックになります。

この回答への補足

契約者本人は他キャリアを使用してます。
今回の件は新規契約したとの事ですが、分割云々までは聞いてないので私にはちょっと判りません。

補足日時:2010/07/09 10:20
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この回答へのお礼

クレジットでブラックになる訳にはいかないですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/07/09 10:24

 契約者が支払うのが当たり前です。

本来は旦那さんが使用する携帯は旦那さん名義で契約しなければなりません。
 貸与を前提に嫁さんが契約したのであれば犯罪収益防止法に抵触する可能性があります。

この回答への補足

旦那がブラリでしたので、契約は嫁さん名義になったそうです。

補足日時:2010/07/09 10:09
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この回答へのお礼

やはり契約者が支払うべきなのですね。

お礼日時:2010/07/09 10:21

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