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よろしくお願い致します。

半年前に離婚した妻に対し、私名義の携帯電話をそのまま使用させています。
契約者が私で使用者が元妻です。
料金支払いは妻が自分の口座で、私とは別個に支払っていました。

妻は精神病で、離婚後全面的に生活保護を受けていまして、生活保護は自分名義の電話を持てないという理由で、私名義のをそのまま使わせていたのです。

離婚直後からケータイのオンラインゲームにはまり、有料コンテンツ代と通話料のケータイ料金が毎月最低でも10万超になっています。
最近はケータイ料金が払えず、すでに電話会社から止められています。
未払いはすでに2か月分(12月分と1月分)の23万円強になります。

私にその代金の援助を頼んできましたが、断りましたら逆切れされ、「もう一切払わないから解約してくれ。私はただの使用者。払う義務のあるのは契約者なんだから。」と、ケータイ機器を送り返してきた次第です。

ショップに問い合わせしたところ、未払い分、2月と3月の利用分、機器割賦残金、期限違約解約金等で、解約すると約40万円かかると言われました。
このままですと、とりあえず12月分未払いで今月末に電話会社から解除通知が私宛にきます。

契約者の私がまる抱えでやむをえないのでしようか。
私にできる対処法を、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (6件)

これは、「名義人」にしか携帯会社は請求ができません。


相談者が、使わせていたのですから、「承認」したことになります。
支払い口座が、元奥さん名義でも関係なく、支払いがされていない場合は「名義人請求」となります。

今後の流れですが
1)請求書での請求
2)利用停止措置
3)再度請求
4)強制解約
5)弁護士委任
6)訴訟
と流れていきますので、早急な解決をしてください。

相談者さんに出来ることは、「解約前に支払う」「解約後に分割で支払う(交渉が必要)」となりますが、後者にした場合は「機種交換」にも影響がありますから注意してください。
生活保護で「携帯」を持てないというのは「間違い」で、受給者でも携帯電話は所有できます。
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この回答へのお礼

大変お世話様になりましてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 17:52

>契約者の私がまる抱えでやむをえないのでしょうか



‥ですね。

そもそも契約は、

携帯会社⇔契約者

で成り立っています。

その後、その番号の携帯を契約者が誰に渡して使用させようと、全ての責任は契約者が負います。

携帯会社は、支払いする人は契約者以外でもいいのです。
契約している番号で使用された金額を、きちんと支払いしてくれさえすれば。


しかし、支払いする人が支払いが出来なくなった時、全ての責任を負う契約者に支払う義務が生じるので、
支払いがなければ請求は契約者に来ます。


『自分が使ったわけじゃないし、自分が利用して生じた金額じゃない!』
と言われても、携帯会社としては、
『契約したのはあなたですから、こちらとしては契約者のあなた以外に請求する相手はいないのです。』

としか言えないですよね。

言い方雑になりますが、
正直なところ、
契約者のあなたが、契約後に他者に渡し、使用させたー‥

それは、契約者が自分の判断でしたことであって、それによって生じた金額を相手に払わせるかどうかは、契約者と使用者の問題。

そこに携帯会社は関知しませんし、
むしろそれを言われても、
知ったことじゃない、
そもそもこちらは、契約者本人が使用していると基本考えているので、使用した分をきちんと払ってほしいだけ。

ってこと。


契約した契約者が払えないなら、契約解除するしかない、でも残額払わないと、他の携帯会社でもブラックに載りあなた自身契約出来なくなります。


あなたに出来る対処は、
契約者として、請求された金額はきちんと支払うこと。

その後、使用者と話し合って返してもらうこと。

携帯会社⇔契約者

契約者⇔使用者

これをごちゃ混ぜにして考えないことですね。

携帯会社からしたら、使用者に関しては知らないのですから。
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この回答へのお礼

大変お世話様になりましてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 17:53

契約名義人が責任を負いますので、全額弁済しなければなりません、


その後、質問者様が使用者(元妻)に請求します。

内容証明で請求して、どうせ期日までには返済できないと思いますので、
その後支払い督促などの手続きを経て、強制執行して取れる分だけ回収するでしょうか。

離婚した時点で名義変更するものです。
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この回答へのお礼

大変お世話様になりましてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 17:53

電話料金に関する契約は、あくまでも契約者である質問者さんと電話会社の間のことです。

実際に携帯電話を誰が使っていたかは、電話会社が関知することではありません。
従って、使用により発生した料金は契約者が支払うしかないでしょう。

ただしオンラインゲーム参加の際の「契約」は元妻がしたので、厳密に言えば契約者本人の行為でないと言えますが、このあたりは利用規約の内容にもよります。
いずれにしても、携帯電話を貸与していたあなたの「管理者責任」は発生するので、電話会社に対しては払うしかないと思います。

その後は、あなたから元妻に対して利用料の請求をすることになりますが、実際に回収出来るかどうかはここでは分かりません。
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この回答へのお礼

大変お世話様になりましてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 17:54

使わせることを諒解して使わせたのですから、質問者以外には支払い義務はありません



あとは、質問者と使用した人との問題
相手に支払能力が無ければ、質問者が負担する以外の方法は無いでしょう
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この回答へのお礼

大変お世話様になりましてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 17:54

>契約者の私がまる抱えでやむをえないのでしようか。


→おススメの方法はそれです。

状況はいろいろあると言えますが・・・。
未成年に対して、ドコモだけでなく携帯各社は料金自体の上限設定ができたはずです。
(その上限になると着信以外が出来ない。)
貴方の携帯名義なのでできるはずですよ。
それを怠っておいて・・・なんだろうという印象です。

・具体的に誰にその40万を負わせようと思ってる話なのでしょうか?

>私にできる対処法を、どうぞよろしくお願い致します。
→上記についての追記を願います。
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この回答へのお礼

大変お世話様になりましてありがとうございました。

お礼日時:2011/03/07 17:55

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