私は、韓国人女性と結婚し、入国管理局に「日本人の配偶者等」で在留資格認定証明書の交付を申請中の者です。現在、申請書を提出してから40日以上が経過していますが、入管からの結果がまだ出ていません。申請書提出時は1ヶ月ほどで結果が出るといわれたので、そのころ、入管に問い合わせたら、2ヶ月くらいはかかると言われました。それで、心配になりいろいろなサイトで情報を集めたら、期間が延びるといい結果は出ない可能性があるとわかりました。提出資料も1ヶ月が過ぎたころに追加で二人のEメールの内容や国際電話の明細書等出しました。書類的には十分に提出しているつもりなのですが、彼女が過去10年以上にわたって日本に数十回(30以上)来日しています。彼女にはオーバーステイや不法滞在・強制帰国の経験はありません。しかし、このことが入管の審査の妨げになっているのではないかと心配になっています。私としては、一日もはやく彼女を日本によんで一緒に暮らしたいのですが、入管の結果は今の状況ではあまり期待しないほうがいいのでしょうか?
長くなりましたが、どなたか、似たような経験やこのような案件に詳しい方で情報・アドバイスをいただけないでしょうか?
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>彼女の日本への渡航歴回数は、申請書には「30以上回数」と記入しています。
彼女もパスポートが新しくなり、以前の記録についてはっきり記憶してなくて、「30以上回数」としました。もしかすると、30回よりもはるかに多いかもしれません。そうなると、過少申告ということで疑義をかけられることはないのでしょうか?本来なら婚姻に至る経緯書に全て書くものです。が、入管側として書かれていようがいまいが、外国人の渡航歴を検索します。30回以上となる多い方ですので、検索、裏付け等で工数を要しているという感じでしょう。もちろんこの検索にて何らかの疑義があれば申請は不利になります。
>それも心配です。そして、私の韓国への渡航歴は0回です。韓国どころか海外へ行ったことすらありません。パスポートも彼女と結婚したので作りました。当然、今後は韓国に行く機会は増えるでしょうけど・・・。その部分は、審査に影響はないのでしょうか?
「通常は日本人配偶者も当該国を訪問しているものです。回数が多いほど、婚姻の信憑性はあります」と私自身、答えてきていましたが、昨今は国際見合い結婚も多く(このような場合だと1回ぐらいしか渡航していない)、在留資格申請時に配偶者が旅券を持っていないという例も大分増えています。という訳で、全く影響が無い訳ではないでしょうが、大勢に影響はないと思います。仮りに影響があるとすれば「この、日本人配偶者は騙されているのでないか」と審査官が考えるかもしれないということです。
>ほかに(すいません f^_^; 質問ばかりで…)、資料の追加提出を2回しました。そして今度また、新たな資料を提出しようと思います。この何回かの資料の追加提出自体は、問題ないですよね?
以前に国際電話明細なども出しているのですよね。そうそう出すものも無くなってきていると思いますが。一般的には影響無しといいたいところですが、さすがに追加3回目となると「何故、そんなに決済を急ぐのだろう? 何か裏があるのでは?」と思われかねません。
一般論で言えば、渡航を急ぐ人道的な理由、例えば「配偶者が妊娠していて、もたもたしていると渡航が難しくなる」とか、「日本人配偶者の両親のどちらかが末期癌で年を越せないと言われている。早く嫁の顔を見せてあの世に行く前に安心させたい」とか、そういう場合です。
wellow様、度重なる親切なご回答ありがとうございます。
なるほど、いろいろなケースの中で入管の判断も多岐になるようですね。私の場合、私の個人的な解釈では、いまのところ可もなく不可もなくの状態でしょうか。ただ、とにかく結果がでるのを待つのみですね。
追加資料の件は、wellow様のご回答を参考にして提出を見合わせようかとおもいます。
私の気持ちとしては、一日もはやく彼女と会いたい一心が、資料の追加提出なり行動を起こしてしまいました。
もう少し、落ち着いて待つことにします。
ほんとうにありがとうございます。
No.9
- 回答日時:
>私がこの申請に関して知識が豊富ではないために、そのことが入管に疑義を持たせてしまった要因になったような気がします。
余り上記のように考えないで下さい。在留資格と査証の区別さえつかない方が普通ですから、入国審査官もそのあたりの齟齬は補正して考えます。
もし完璧を目指すのであれば、百戦練磨の取次ぎ行政書士とこの分野で会話できるようになってください。中途半端が一番危険です。審査官側にとっては「背伸びした素人か、ミスをしたプロか」の判断が付かないことが、申請者に厳しい結果を招きます。変な言い方をすれば、完璧にやるか多少の齟齬を含めて同情票を稼ぐか、ということです。難しい案件も含めて15件ぐらい補助という形でもこなせば、かなり完璧に近いところに行くでしょう。
行政書士に依頼するのであれば依頼しましょう。彼らのノウハウの一部だけ借りるという手法は、単なる代書行為となりかねませんし、実際、代書となるとノウハウは出しません。
インターネットで業者を探すにしても、掲示板で簡単な質問には無料で対応している先生にしましょう。本当に駄目駄目な業者の名前や実績はすごく知っていますが、さすがにこのような場では私も書けません。しかしながら、「宣伝だけ上手な先生というのは一杯います」という一言は業者選択の一助になるかもしれません。
wellow様、ありがとうございます。
行政書士の方に相談することに決めました。これから相談しながら、再申請をしていくことになります。今度こそは、審査をパスできるように専門の方の力を借りたいと思っています。
がんばります。
No.8
- 回答日時:
不交付ですか? ちょっと信じられません。
やはり渡航回数が多い事が理由でしょうか?
不交付理由が簡単に対応できる内容であれば、修正し、再申請するべきです。
もし、20~30万円程度の出費を覚悟するのであれば、行政書士か弁護士に依頼すれば、許可される確率は上がりますので、それも加味してみては如何でしょう。
依頼するかしないか決めないまでも、一度訪問し、状況を説明して見るのも一つの手ですし、書類の大半は完成している訳ですから、もしかしたら割安で対応してもらえるかもしれません。
オーバーステイで捕まっちゃった後から、ビザを申請する場合、大抵の人は行政書士か弁護士に依頼しています。その場合、40万~100万円くらい掛かりますが、時間が勝負なので。
因みに、行政書士、弁護士にはそれぞれ得意な国がありますので、韓国人のビザ申請を得意としている所を探した方が良いです。
もし人脈を手繰って、NPOの人権団体などの伝手があれば、そこから法○大臣(の政策秘書)に口を利いてもらうなんて世界もない事も無いですが...... 残念ながら紹介できる場ではありませんので。
いずれにしても、絶対に諦めないで頑張って下さい。
leone_blu様 アドバイスをありがとうございます。
私も今回のことでは勉強させられました。私の思いもよらないところをチェックされたようです。というより、私がこの申請に関して知識が豊富ではないために、そのことが入管に疑義を持たせてしまった要因になったような気がします。しかし、このことを踏まえると再度の申請は慎重にしなければならないと感じているところです。ですから、その道の専門知識を有する行政書士や弁護士に相談し、2回目の申請をやろうと思います。当然、費用もかかりますが、私たちのこれからの人生が左右されると思うと、やはり少しでも成功の確率が高いほうを選択するべきだと考えています。
No.7
- 回答日時:
>私は1回ではあきらめないつもりなのです。
もう一度、申請をしようと思っています。彼女にもあきらめずに一緒に頑張ろうと伝えました。入管の方から、今回不交付になった理由を聞きました。その理由に対しての説明を加味して、再度チャレンジするつもりです。ただし、1回不交付になった申請が2回目でOKになる保証はないですが、このまま何もしないで泣き寝入りみたいなことはしたくありません。不交付理由をお聞きになっているのであれば、特に追加することはありません。色々と入国審査官から言われたことと思いますが、それらの点を一つづつ潰して再申請することです。
配偶者の日本入国の記録を配偶者の記憶に頼って書いたために、事実と大幅に異なる記述となり「信用できない」と不許可になった事例もあります。その方は事実を精査し、「以前は記憶に頼ってしまった」と記述し、2度目の申請で許可が出ました。致命的な要因(入管法違反や売春、麻薬、覚醒剤、人身売買)などがなければ、努力は結果を結びます。
wellow様 アドバイスありがとうございます。
不交付理由は、ひとつしか聞いていないのですが、他にもなにか疑義を持たせているところがあるかもしれません。そういうことも考慮して専門家の知識と手腕をお借りしようと思っています。しかし、そういう専門家が私の近くにいるかわかりません。これから、インターネットしか方法がありませんが、情報を集めてみようと思います。
この質問サイトで、晴れて入管審査をパスしましたという報告ができたらと思っています。
No.6
- 回答日時:
>そのころ、入管に問い合わせたら、2ヶ月くらいはかかると言われました。
従前は2ヶ月と言われ、3ヶ月が相場だったのですが、現在のところ日配の在資認定は2ヶ月超ぐらいと早まっている傾向が見られます。とはいえ、東京入管管内での話ですが。というわけで、以下の一文は取り消し、「そろそろ結果が届く頃ではないでしょうか」に代えさせて頂きます。
>現時点で40日程度ですから、心配に至るには早すぎます。あと、40日ぐらいはどーんと構えている状況です。
wellow様 お気にかけてもらってありがとうございます。
wellow様のいうとおり、今日結果が出ました。結果は残念ながら不交付通知となりました。wellow様をはじめ、いろいろな方にアドバイスをいただいたのですが、本当にショックで、結果を聞いた時は一瞬呆然となりました。でも、私たちの結婚は本当に真剣で純粋なものです。彼女にもこの結果を伝えたら、電話先で非常に悲しい声を出していました。しかし、私は1回ではあきらめないつもりなのです。もう一度、申請をしようと思っています。彼女にもあきらめずに一緒に頑張ろうと伝えました。入管の方から、今回不交付になった理由を聞きました。その理由に対しての説明を加味して、再度チャレンジするつもりです。ただし、1回不交付になった申請が2回目でOKになる保証はないですが、このまま何もしないで泣き寝入りみたいなことはしたくありません。夫婦で愛する者通しが一緒に暮らせないなんて、理不尽のなにものでもありません。負けません。入管の方にも理解してもらえるように、また頑張りたいと思います。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
>心配になりいろいろなサイトで情報を集めたら、期間が延びるといい結果は出ない可能性があるとわかりました。
これは、東京管内において、大筋4ヶ月以上審査にかかっている場合です。審査が伸びる要素というのは申請者側、入管側、そしてその他の要因に分けられます。申請者側の要因は省きますが、
・入管の人事異動時期前後である場合。異動前に決済できないものは、大筋「放置」されます。馬鹿正直タイプの審査官は自分が異動してくる前の審査官の審査を全て無視します。つまり、最初から審査をやり直すのです。
・申請がとにかく増える時期。年末から4月前までは、留学、修学等の審査件数がとにかく多い。それに巻き込まれると、やはり審査期間が延びる。
・本局、本省方針によるもの。「●●国△△地域の申請車の申請は全てやり直し」、「既に出ている許可は取り消しのうえ、本局決済とする」なんてことも稀にあります。当該国の国民が重大犯罪を犯した、偽装婚が相次いだなどの場合、このような措置になることがあります(割りと稀)。
>彼女が過去10年以上にわたって日本に数十回(30以上)来日しています。彼女にはオーバーステイや不法滞在・強制帰国の経験はありません。しかし、このことが入管の審査の妨げになっているのではないかと心配になっています。
お聞きした限りではプラス要因です。決してマイナス要因ではありません。あえて言えば、申請書に記載した出入国履歴と実際の記録にずれがある(記憶違いは実は多々あること)などですが、それを入管側で記録の精査もしくは記録と申告の違いをどう解釈するか悩んでいるといったところでしょう。
現時点で40日程度ですから、心配に至るには早すぎます。あと、40日ぐらいはどーんと構えている状況です。
wellow様、ご回答ありがとうございます。
私自身、最初の1ヶ月が一つの期限と思っていたので、それが過ぎて結果が出ないことに不安を感じていました。彼女にも1ヶ月のことを伝えていたので、彼女の身の回りの荷物等、すでに私のところに送られてきています。しかし、まだ時間がかかることが常であることがわかりましたので、そのように、彼女にも伝えて待つことにします。
ところで、wellow様は、かなり専門的なご意見で事情通とお見受けします。ご回答いただいてるだけでも感謝なのに、ここで、また新たな質問をしていいでしょうか?よろしかったら、ご回答ください。
彼女の日本への渡航歴回数は、申請書には「30以上回数」と記入しています。彼女もパスポートが新しくなり、以前の記録についてはっきり記憶してなくて、「30以上回数」としました。もしかすると、30回よりもはるかに多いかもしれません。そうなると、過少申告ということで疑義をかけられることはないのでしょうか?それも心配です。そして、私の韓国への渡航歴は0回です。韓国どころか海外へ行ったことすらありません。パスポートも彼女と結婚したので作りました。当然、今後は韓国に行く機会は増えるでしょうけど・・・。その部分は、審査に影響はないのでしょうか?
ほかに(すいません f^_^; 質問ばかりで…)、資料の追加提出を2回しました。そして今度また、新たな資料を提出しようと思います。この何回かの資料の追加提出自体は、問題ないですよね?
No.3
- 回答日時:
裁判(民事訴訟)の件は、あまり心配しないで大丈夫って意図で、逆説的に書いたので、あまり気にする必要ないですよ。
実は、裁判では殆ど勝てる見込みはありません^^;入管は法務省管轄ですから、法律の専門家です。彼らが在留を許可するか?不許可とするか?の一つの基準は【仮に申請者が民事裁判を起こした場合、勝てるのか?】です。
申請した書類が、本物の結婚を目的であると判断できる場合、許可せざるを得ませんが、就労目的などの偽装結婚と疑いが濃い場合、不許可となる場合があります。当然、不許可となるなら、提出した書類(証拠)の範囲では、裁判をしても100%負けるって事なんです。勝つためには未提出の証拠が必ず必要です。
逆な言い方をすれば、あなたが本当の結婚である事を示す全ての証拠書類を出していれば、許可されると思いますが、もしそれでダメ(追加できる証拠が無い)なら、裁判しても無駄なんです。
“Eメールの内容や国際電話の明細書等出しました”って書いてあったので、恐らく、ご自分で色々調べ、十分な資料を提出していると感じましたので、逆説的に“裁判で勝てる自信があるなら大丈夫”って意味合いで書いただけです^^;
もし心配であれば、入管に“まだですか?”“何か不足の書類とかありますか?”って問い合わせてみては如何でしょう?
実際、裁判をするケースは、不法滞在中の外国人と結婚する前に逮捕された場合など、稀に裁判せざるを得ない場合もあるます。
逮捕され入管に収監されると、約30日しか猶予が無く、その間に仮放免や在留特別許可を申請する訳ですが、まだ結婚もしてないですから、配偶者等の在留資格は法律上は対象外ですね。更に駆け込み婚と言う悪い印象も与えます。それでも入管に3審制があって、凡そ2~3週間で審査されてしまいます。
実際、結婚前や結婚手続き途中(ビザ申請未了)で不法滞在で逮捕されてから、配偶者ビザが下りたケースなんて沢山ありますよ。
時間が足りなくて十分な証拠を出せないまま不許可された場合などは、民事裁判をせざるを得ないケースもあります。
これらケースと比べれば、MAT-KIM様の状況って心配する要素が殆ど感じられませんよね(^^)
leone_blu様、ありがとうございます。
私も、入管のホームページを見たときに不服申立はできないと書いてあったので、裁判自体が現実的なことではないなぁと思っていました。ただ、結果を待っているだけの状態というのが落ち着かず、いま、皆様からのアドバイス等をいただいている状態です。leone_blu様には、何度も丁寧なアドバイスをいただき感謝しています。もう少し、自信を持って入管の結果を待つことにします。
No.2
- 回答日時:
概ね2ヶ月と書きましたが、少し前までは3ヶ月が標準的でした。
しかし、それではあまりに可哀相と言う事で、最近は2ヶ月で出るケースが増えている様です。申請先の入管事務所の状況にも寄ります。だから、2ヶ月弱で不安になっている人は多いですが、それ程心配する必要はないと思います。
渡航回数が多いとダメって規則はありません。○○さんが同様のケースでダメだったからと言って、あなたが同じ様にダメになるって事でもありません。
あなたの社会的地位、信用性などを総合的に判断しますので、他人の経験で悲観する事も安心する事も、あまり意味を持ちません。
当然、写真とか出会ってから結婚に至るまでの経緯など、十分な書類を出したとは思いますが、本物の結婚で経済的に安定していれば、普通は問題なく出ると考えて良いと思います。
もし、万が一、許可が下りなかった場合は、その処分の不服申し立て裁判を起こし、本当の結婚である事を立証すれば、必ず許可されます。
おはようございます。
夜の遅い時間に回答いただいたのに、お礼の返事が遅くなり申し訳ありません。
そして、ありがとうございます。
leone_blu様のご回答を読ませていただき、少し安心しました。渡航回数が判断の決定的要素ではないということですね。それよりも、私の社会的地位、経済性などの総合判断によるということですね。わかりました。
入管の方には、この結婚が偽装結婚でなく本当の結婚であると理解していただくよう願うだけです。
それと、ご回答いただいているのにぶしつけなお願いなのですが、不服申し立てについても、参考までに情報を知りたいのです。
どのような方法で、どの裁判所に申し立てたらいいのか、お分かりでしたらお聞かせください。
No.1
- 回答日時:
申請から1ヶ月~3ヶ月と言われてますが、概ね2ヶ月が標準的の様です。
だから、現段階で悪い結果を想定する必要はありません。回答ありがとうございます。
自分でも1ヶ月~3ヶ月という情報は承知しているのですが、彼女の日本への渡航歴(回数)が不利に働かないか心配しています。彼女と電話で話したとき、彼女がしきりにそれを気にしていまいた。実は韓国サイトで私と同様の相談をしたら、その回数が多いと入管でアウトになると言われたようなのです。
果たして、それが影響するものなのか?
私と彼女は純粋に愛し合って結婚し、一緒に暮らしたいだけなのですが・・・
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