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ヤフーIDがいきなり停止になりました
理由はまったく解らないのでヤフーに問い合わせたら
回答は下記のとおりで
記載が確認できないということでした。
でも意味が解りません
そして下記を理解し同意いたらIDを戻す検討をするとのことで?
心当たりがないのに違反していないのに認めなければ使えないなんて?
最初の3項目はOKだと思うし4つ目は意味不明だし最後の事業者?というのも主婦なので関係ないし?
朝、入金してくれた人がいて商品も発送しましたが停止になってるのを見たら驚き不安になるかも知れません
どうしていいやらわかりません
どなたかよいお知恵を
・販売価格(役務の対価)
・代金(対価)の支払時期、方法
・商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
・商品の引渡(権利の移転)後におけるその引取(返還)についての特約に
 関する事項(その特約がない場合にはその旨)
・事業者の氏名(名称)、住所、電話番

A 回答 (2件)

かんたんに言うと、大量に出品する場合は特定商取引法により、たとえ主婦であったとしても下記(※)の内容を商品説明欄に記載しなくてはなりません(特定商取引法11条)。



どの程度以上の出品をした場合に表示する義務があるかは、以下のPDFファイルをご覧ください。
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

また、「商品の引渡(権利の移転)後におけるその引取(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)」と言うのは、たとえば「返品は到着後一週間以内」のように返品についてのルールを書かなくてはなりません。
「事業者の氏名(名称)、住所、電話番」と言うのは、主婦でも自分の身元を「東京都○○区1-2-3 山田花子 03-1234-5678」のように商品説明欄に記載しなくてはなりません。


(1)販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
(2)代金(対価)の支払時期、方法
(3)商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) 
(4)商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
(5)事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
(6)事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
(7)申込みの有効期限があるときは、その期限
(8)販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
(9)商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
(10)いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
(11)商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
(12)請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
(13)電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
(14)相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合には、そのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」

この回答への補足

こんばんは!
ご回答くださり 本当にありがとうございます!
なるほど~
知らないことばかりでかなり勉強になりました!
「私は自分の もう いらない洋服を出しただけ~♪」
とお気楽に思っていたのですが・・・
それがたまたまブランド物ばかりだったので
違反ということになっていたのですね?あらら。

そもそも大量出品がいけなかったというこですか~。

ありがとうございました!
理由がわかってくればなんとか納得も出来ました。
そのまま続けたければやはり
上記に納得したから戻してくれるようヤフーに連絡すればいいんですよね?
頑張ってみます!

補足日時:2007/09/14 23:14
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この回答へのお礼

こんばんは!
ご回答 ありがというございました!
先ほども書きましたが知らないことだらけでビックリしました。
理由が解ると安心いたします。
本当に ありがとうございました!
感謝いたします♪

ただ予告なしに突然削除!とは強引過ぎますよね?
ナビになってから直接のメルアドではないので
購入者との連絡までまったく閉ざされて・・・
本日の朝、入金くださった方々が「詐欺?」と思い不安になられてたらその方たちは気の毒です。
それを考えるとヤフーのやり方はちょっと順番が違ってるというか?強引すぎるかも?って思いました。

でも、いまからやるべきことが解り本当に勉強になりました!

お礼日時:2007/09/14 23:29

出品数はどのようになっているのでしょうか?



同時の出品数が100品以上
一月に200品以上出品
ブランド品を同時に20品以上出品

は「特定商法取引による表示」が必要と判断されるようです。

今回の指摘は、「特定商法取引による表示」をするのであれば、「IDを戻す検討」するという意味ではないでしょうか?

この回答への補足

こんばんは!
早速のご回答 本当にありがとうございます。
出品数は50点ほどです。
本日は出品料無料と書いてあったので
ラッキー★と思い素直に出品しました。

>ブランド品を同時に20品以上出品

あっ、これ初めて知りましたが
出品したのは私が着た洋服や購入したもの着ない洋服などでして
ほとんどがブランド品です。

>特定商法取引による表示をする

というのはどういうことでしょう?
何をすればいいのでしょう?
教えてくださいませ。

補足日時:2007/09/14 22:51
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この回答へのお礼

こんばんは!
ご回答ありがとうございます。
ひとりで知識もないまま悩んでいたので本当に助かりました!
ありがとうございました☆
感謝いたします。

お礼日時:2007/09/14 23:18

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