
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
うーん、うまい手ですね。
まさかと思って計算してみました。2,000かからず、というわけにはいきませんでしたが、わずかに2,000円を上回る2,060円。意外でした。計算は次のようになります。
原券 山科→今庄 107.8km(湖西線経由) 1,890円
これを途中で、名古屋に経路・行き先変更。この場合のルールは、原券で使わない区間の運賃と、新たに乗る区間の運賃を比較し、差額を徴収(新たに乗る区間の方が安い場合は払い戻しなし)となります。この場合は。
米原→今庄 65.1km 1,110円
米原→名古屋 79.9km 1,280円
ですから、車内で精算時に
米原→名古屋 と 米原→今庄 の差額 1,280-1,110=170円
を払えば、名古屋へ行かれることになります。結局、支払額は合計で、
1,890+170=2,060円
となります。
ポイントは、「山科→近江塩津をはさむ場合は、東海道線、湖西線どちらを経由下場合でも、湖西線経由で運賃を計算する」という選択乗車の制度をうまく使った点でしょう。つまり、山科→今庄の運賃が、東海道線経由より短い湖西線経由で計算できる、ということでしょうか。
一点、気がかりは、・・制度の解釈の問題ですが、米原→今庄を米原→名古屋に変更する時点で、変更区間を、山科→(湖西)→今庄から山科→(東海道)→名古屋と解釈される可能性はないか、ですね。
原券は米原まで有効なので、直感的には問題ないとは思います。しかし、例えば、大都市近郊区間の一筆書き大回り乗車で、途中、経路・行き先変更すると、実際に乗車した区間の運賃が必要、というルールがありますよね。そのように、もし、選択乗車で運賃計算経路外の線区を選択している際の変更では、実際に乗車した経路の距離で精算する、という例外規定があると、この裏技は使えませんよね。
これについては、詳しい方の回答を待ちましょう。
なお、メリットについては・・もしこの裏技が使えるとして、値段以外のメリットは感じられません。
No.6
- 回答日時:
結構、有名な方向変更ですよね。
でも、何故、今庄なんだろう・・・
南条か王子保にすればいいのに・・・
山科~南条114.9km(王子保119.4km)1890円
米原にて、
米原~南条72.2km(王子保76.7km)1280円を
米原~名古屋79.9km1280円に変更
差額0円徴収
ということで、1890円+0円=1890円
確かに2000円以下で名古屋に行ける・・・。
No.5
- 回答日時:
詐欺紛いの行為ではありません。
好ましいことではありませんが、そういう規定がある以上、想定されることです。また運賃計算については車掌の判断ではなく、車内補充券発行機による計算ですので、統一的取扱いになります。もっとも車掌が勘違いをして取扱いを間違えたならばその限りではありませんが(苦笑
ただまあ、ある意味有名な方向変更(&経路特定)の例題ですので、車掌の研修の中で必ずといっていいほど用いられます。なのでまあ間違えないでしょう。(JR東日本のように遠隔地だとやらないかもしれませんが、JR西はもちろんのこと、JR東海もやってるでしょう)
ちなみに、湖西線内で申告した場合は、分岐駅は近江塩津となり、近江塩津~名古屋間の運賃1890円から近江塩津~今庄の運賃570円を引いた1320円を差額として支払う必要があります。
No.4
- 回答日時:
『JR東日本旅客営業規則』(東海や西でも同じ)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 …
(特定区間等の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更の場合の旅客運賃の計算方)
第250条 第69条に規定する特定区間又は第157条に規定する選択乗車区間の適用のある普通乗車券を所持する旅客が、旅行開始後に、当該特定区間又は選択乗車区間の途中駅が変更の開始又は終了となる区間変更をする場合は、旅客運賃計算の変更開始駅又は変更終了駅を次の各号に定める駅として旅客運賃の計算をする。
(1) 第69条の特定区間内の場合は、特定区間内の分岐となる駅とする。
(2) 第157条の選択乗車区間内の場合は、旅客運賃計算経路の駅が変更の開始又は終了となる場合はその駅とし、旅客運賃計算経路でない一方の経路の駅が変更の開始又は終了となる場合は、その選択乗車区間が開始又は終了となる駅とする。
-------------------------------------------------
設問のケースは (1) 項に該当します。
「特定区間内の分岐となる駅」すなわち、米原でよいみたいです。
もし、「特定区間内の分岐となる駅」が、山科または近江塩津を指すなら、(2) 項のように、
「特定区間の開始又は終了となる駅」
という表現になるはずです。
ところで、その記述はどこにあり、誰が書いたものですか。
本ですか、Web ですか。
引用元を明らかにされると、もう少し判断しやすくなるかも知れません。
No.3
- 回答日時:
制度の盲点を突いた詐欺紛いの行為ですね。
最終的には、車掌の判断だと思いますが、
米原から行き先を変更する場合、特定区間の運賃計算は適用されないものと解します。
No.1
- 回答日時:
通常、山科から名古屋は2520円かかります。
ただし、山科から今庄までの乗車券(1890円)を方向変更の取扱いをして、名古屋まで変更すると、新たに乗る米原~名古屋(1280円)と乗らなくなった米原~今庄(1110円)との差額170円を支払うだけでいいので、トータル
2060円になります。安く行けるわけです。これがメリットです。
方向変更の申請とは、乗車後の切符の変更の取扱いで、もともと行く予定だった下車駅を違う駅に変更する、というものです。車掌に言えば取り扱ってくれます。
原券の距離が100km以下だと方向変更のメリットはありません。今回の例で説明すると(山科~名古屋)-(山科~今庄)の運賃を請求される(発駅計算)ので、最終的に支払う金額は2520円です。ただし、原券の距離が101km以上になると、途中で打ち切って新たに運賃計算を行う(打ち切り計算)ので上述のように安くなることがあります。
ただ2000円以下にはならないので、そこだけ「?」なんですが…。あと細かいことを言えば乗車変更はあらかじめ申請するのが基本なので、米原までに言うのが正しいんですけどね。
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