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建設業の営業停止処分というのは、
どのような処置なのでしょうか?

私の通勤路に、
よく名を聞く大手ゼネコンが施工している
大きな建設現場がありますが、
ニュース等で大掛かりに報道している割には、
去年の春だったと思いますが、
その会社の営業停止処分期間にも
確かその工事は、どんどん進行していました。
職人さんも毎日いっぱい来て、
トラックもどんどん荷物を運び込んで
ドンドン・ガンガン・ウィーンと
何一つ いつもと代わることなく工事していました。

先日のニュースで
防衛庁施設発注工事をめぐる談合事件で
http://kenplatz.nikkeibp.co.jp/article/const/new …
かなり多くの大手建設系の会社が 
近く営業停止処分を受けるとのことでしたが、

建設業における営業停止処分では、
それらの会社が行っている現場工事は、
営業または、処分の対象ではないのでしょうか?

以前、その現場の監督さんみたいな人に尋ねたら
「営業というのは、新規物件などの契約などのことだ…」
みたいな 欺瞞めいた回答を真剣にしていましたが、
本当にそのような処分内容なのでしょうか?

営業内容とは、
その会社の定款に基づく業務全般を指すものではないのでしょうか?
どうして工事は、進行できるのでしょうか?
ご存知の方、教えて下さい。

A 回答 (4件)

>「営業というのは、新規物件などの契約などのことだ…」


 まさしくその通りです。新規・追加の契約停止の意味です。
※安全対策や危険回避の為の工事契約を除く。
 会社の業務を全て禁止すると、従業員への給与支払いやクレーム処理等もできなくなり、
結果として、従業員や消費者が困る事になるので公共の福祉に反します。
 (建設に限定した)業務停止にするのは、工事をする事自体が危険な建設会社に対してでしょうね。
すぐにでも壊れそうな危険な建物ばっかりつくっているとか工事現場での重大事故が多発しているとか・・・

 建設業での営業停止処分は、処分の中でもあまり例がないですね。
処分の多くは、公正取引委員会の裁定を受けて、各省庁や地方自治体が指名停止処分にする事が多いです。
 指名停止を受けると、その期間は公共工事の入札に参加できません。
その入札に参加しないとその工事は受注できません。
ただし、発注機関としても高度な技術を要したり、特定の建材や技術を要する場合に
(○○建設と□□建設でしかできない工事の内容の場合)
入札の時期を変更する場合はあります。
こういう場合は、ほとんど影響がありません。
 また、年間数千億を受注している大手のゼネコンの場合は、1億や2億の仕事が獲れなくても
他の工事の下請け工事の代金を値引きさせる事で経営に支障はありません。
 問題になるのは、地場では大手でも下請けをしている会社です。
指名停止期間中は、その発注者の工事の下請けもできません。
ほんの1・2ヶ月の期間でも収入がないと手形の決済ができなくなる事も多いです。
また、さらに下請け(孫請け)させていた会社が(連鎖倒産の危機を嫌って)仕事を請けなくなったりします。
結果として「指名停止=業務不能=倒産」という意味になる場合も少なくないです。
小さい会社ほど指名停止処分の打撃は大きいですので、一定の効果は得られていると思います。

>営業内容とは、
>その会社の定款に基づく業務全般を指すものではないのでしょうか?
 工事(請負)契約を指すもので進行中の各工事現場を指すものではありません。

>どうして工事は、進行できるのでしょうか?
 社会に悪影響を及ぼさないように処分(処罰)するのですから
工事が遅れたり不安定な形状(危険な状態)での工事中止は
社会に迷惑です。罰を受けるのはその会社であって、
消費者(発注者)や社会全体に罰が及んではいけないからです。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
法律の話、十分に理解できました。
ありがとうございます。

ただ、
>従業員への給与支払いやクレーム処理等もできなくなり、
>結果として、従業員や消費者が困る事になるので
とこことですが、
罪を犯した組織があり、
その罪を罰するとは、
従業員やその関係者への影響があって当然なような気がしますし、
罪を償うとは、
そういうことなのではないでしょうか?
だからこそコンプライアンスの意識が高まると思うし、
給料を支払う・支払わないは、別問題のような気がします。
また、
>公共の福祉に反します。
ということにはならないようにイメージしますが…
例えば、
その建築主ですら、そのゼネコンを
選択したという責任があるのでは…?

また、ご指摘のように
>大手のゼネコンの場合は、1億や2億の仕事が獲れなくても
>他の工事の下請け工事の代金を値引きさせる事で
>経営に支障はありません。
という事であれば、
その営業停止等処分というのは、
処罰にも値しないという事なのでしょうか?

だから、その結果として
これほど社会悪としてよく騒がれても
建設業の不祥事や官民の談合というものは
いつまでの無くならないということなのでしょうか?
それらは、一応裁かれはするが、
実質的には、罪でも悪でもないということなのでしょうか?

という事をご回答にあたり
考えてしまいました。
若輩者の考えの無礼ご容赦下さい。

お礼日時:2007/09/30 15:08

お書きになったURLの記事を再度見てください。


「営業停止」ではなく、「指名停止」です。
建設業法違反の場合は、業務そのものを停止しますが、「指名停止」は役所で発注する工事の新規の入札にたいして指名を行わない事です。
業務そのものや民間での受注は可能です。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/01 05:34

ANo2です。



>罪を犯した組織があり、
>その罪を罰するとは、
>従業員やその関係者への影響があって当然なような気がしますし、
>罪を償うとは、
>そういうことなのではないでしょうか?
 私にもそういう考えがないわけではありませんが、
どうすれば悪い人だけが罰を受けるのか?どうすれば正しいのか?はわかりません・・・(^_^;
 ただ、行政処分(行政罰)として行う事であって、
○○停止期間□ヶ月というのは、○○を禁じているだけであって、
>以前、その現場の監督さんみたいな人に尋ねたら
>「営業というのは、新規物件などの契約などのことだ…」
そういうものなのです。

>その建築主ですら、そのゼネコンを
>選択したという責任があるのでは…?
 これに関しては、消費者契約法が施行された概念に則して考えると
ちょっと無理がありそうです。
建て始める前から土地の取得費用等でお金がかかっています。
賃貸住宅やテナントビルの場合なら、銀行金利等の負担もあり、
完成が遅れると施主や入居予定者・テナント出店者及びその家族従業員が
最大の罰を受ける事になりかねません。
 No2に書いた通り、実際には行政処分を受けた大手ゼネコンよりも
下請け建設会社の被害の方が大きかったりします。
下請け企業が「(元請けが)行政処分を受けると、下請けが苦しくなるだけだ」と
陳情した事もあります。
 構造上のジレンマもあって、業界以外の方々の多くは「手ぬるい」と感じるのでは?と思います。
少なくとも、私はそう感じます。
>>大手のゼネコンの場合は、1億や2億の仕事が獲れなくても
>>他の工事の下請け工事の代金を値引きさせる事で
>>経営に支障はありません。
>という事であれば、
>その営業停止等処分というのは、
>処罰にも値しないという事なのでしょうか?
 罰を受ける人の価値観や経済力で罰の重さが変わるのと同じですね。
私が「罰金1億円か懲役5年」の2択だったら、懲役5年を選びます。
でも、お金持ちなら「たった1億で自由の身」と思うでしょうね(^_^;
だって、従業員5万人いたら従業員1人あたり1万円の給料を減らせば
自腹を痛めずに払えますから・・・・
>処罰にも値しないという事なのでしょうか?
 大手に対しては「ちょっと恥ずかしい」程度の効果はあるでしょうね・・・
中小・零細なら倒産と同義かもしれませんが・・・・

>建設業の不祥事や官民の談合というものは
 建設会社に関しては、消費者の不買運動が最も有効だと感じます。
銀行無くしては、どんな大きな建設会社でも成り立ちません。
市民が協力すれば、銀行が手を引くまでトコトン糾弾する事も可能です。
 官民談合は・・・・
官が官を罰するときの甘さはご承知の通りですので・・・(^_^;
期待できませんね・・・・
今年もまた官制談合で指名停止を受けた会社がありましたが、
大打撃を受けたのは下請け企業でした。
 pipo_さんや国民が「これで官製談合が無くなるわけがない」と思うのも無理はありません。
官製職業斡旋所が設置されると不公平な行政処分が
ますます加速しそうなのですが、
これ以上は、質問の内容や質問サイトの趣旨から外れてしまいますのでこの辺で・・・
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この回答へのお礼

ご指導、ありがとうございます。

お礼日時:2007/10/01 05:35

>「営業というのは、新規物件などの契約などのことだ…」



現場の人が言うように
営業所での営業を停止する処分です。
進行中の工事をとめる処分ではありません。

また進行中の工事でも、営業停止中は追加契約はできません。
(ただし災害や危険の防止を除く)
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この回答へのお礼

早速のご回答
ありがとうございます。
理解いたしました。

お礼日時:2007/09/30 15:09

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