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同一工場敷地内での統括管理義務者の選定方法をお教え下さい。
条件は A社、B社共に1次の特定元方事業者
A社の方が工事規模が大きい(50人)
B社は工場内に常時いるが当該時期にはほとんど工事が無い(10人)。
A社は一部の塗装、緑化などの作業のために臨時的に工場に入るので不慣れ
A社、B社共にどちらの工事も相互に影響はなくそれぞれ主要な工事。
A社、B社共に相手の作業内容は専門外
このような場合には次のどれが正しいか、法律上はどう規定されているのでしょうか?
1)A社が工事規模が大きいのでA社が工場内の全工事の統括管理を行う
2)B社が常時いて詳しいのでB社が工場内の全工事の統括管理を行う
3)その他の方法
どちらにしても管理が難しいと思われますので悩んでいます。
お教えいただけると助かります、よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「統括管理義務者」とは、労働安全衛生法でいう「統括安全衛生管理者」のことでしょうか・・・?
その前提で回答しますと、
工事が相互に関連し合わないのであれば、双方それぞれに「統括安全衛生管理者」を選任させれば良いと思います。
工事が一体となって行われる場合は、人数が多い方(50人以上に選任が義務付け)に「統括安全衛生管理者」を選任させて、人数の少ない方には、安全面では多いほうの会社の管理下に入らせるのが一般的だと思います。
この回答への補足
箇条書きの質問ですみません。
1)1の箇所で2つの統括安全管理をしてもよろしいのでしょうか?
構内は同一の場所という認識でいたものですから?
2)条例や法律、解釈集など公的なもので文章化されたものは無いでしょうか?
ご教授感謝いたします、双方それぞれ選任は「安全協議会」などの組織も二重化しかねず苦慮するところですので おっしゃられるように人数の多い方の管理下という形をとるのが素直なんでしょうね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
no.1です。
どういう安全管理体制を採るかという問題ですから、法律で強制されている以外のことは、事業所ごとに置かれている「総括安全衛生管理者」が指示すればよいことだと思います。
参考に労働安全衛生法の記載されたサイトを紹介しておきますから、第三章の安全管理体制の条項を参照してください。
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S47/057.HTM#s3
この回答への補足
理解不足、説明不足ですみません。
第3章 安全衛生管理体制の統括安全衛生責任者第15条の理解の仕方で悩んでいますがこのA社、B社共にどちらも先決の請負契約とは言えない。
(今回の場合、工場発注と本社発注が同日だったという事です)
場合にどうしようか?という点で悩んでおります。
詳しい方がやれとか人数が多い方がやれとかいう目安はないのでしょうか?
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