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リフォームなどの工事で一人親方の大工さんが元請として自身で1人でノーヘルで屋内で造作工事を行った場合、安衛法違反?になるのでしょうか?

また、下請さん(応援の一人親方さん)がいて、計2人だった場合、同様に法律違反でしょうか?

田舎のほうで小規模な工事でとくに屋内の工事の場合、ヘルメットをしない人が多い印象がありますが労基は規模が小さい工事は認知してないと思いますがもし認知していてノーヘルで作業していることがわかった場合、申し訳ありません取り締まるのでしょうか?

詳しい方、何卒 お願い申し上げます。

A 回答 (3件)

ヘルメットの着用義務があるのは、高所作業をする場合と上部から物が落下してくる可能性がある場合です。



屋内の造作工事では両方ともに可能性が低いので義務ではありません。

ただ、事故(災害)が発生した場合は使用者・労働者共に安全配慮義務違反となることがあります。
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必ずヘルメットや安全帯などを付けるわけでは無いのです、仕上


がった場所や安全が確保されていればキズつけたり汚したりする
ので付けないのもあります。
ヘルメットに柔らかい布製帽子を被せることもあります。
小さい現場は規制がない所が多いですね事故が起きたときに保障
されるかのことで自己責任でしょう。
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労働者ではありませんから労働安全衛生法の適用外です。

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