51才・男、昨年前の会社を退職、健保は任意継続にて今に至っております。最近新しい会社に就職が決まり、実は今日が入社日でした。
関係書類は提出したものの、保険証(カード?)は早くても2-3週間後にしか届かないとの事。
既に10月に入っているので、今月分を支払いせずに以前の保険証を使用すると後から精算で面倒なことになりそうだし、この任意継続にしている健保は今月10日が支払期限なので、まだしばらく時間があるといえばありますが、そのために3万円余を支払うのも苦しいところです。
新しい会社の総務の話だと、今日手続きした健保の方は今日(10-3)で発効することになるはずなので、医者にかかったら、「まだ健保証が未着なので支払いを猶予してもらうか」或いは「とりあえず全額支払して、後から健保組合と精算すれば」と言われましたが、そのような方法でよいのでしょうか?
知人の話では、健康保険料をダブって払っても、年明けに確定申告すればその保険料は帰ってくるやの説明ですが、個人的には多分この場合は10月分がダブっても帰ってこないのではないかと思っています。
何故なら(10/1-2)の二日間は無保険状態になるので、恐らく3万円の保険料はそこの分に充当されるのではないかと思うので。
いろんな話を聞いてだんだん混乱してきていますが、如何なものでしょうか?ご教示をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>新しい会社の総務の話だと、今日手続きした健保の方は今日(10-3)で発効することになるはずなので、医者にかかったら、「まだ健保証が未着なので支払いを猶予してもらうか」或いは「とりあえず全額支払して、後から健保組合と精算すれば」と言われましたが、そのような方法でよいのでしょうか?
そうです、それでよいと思います。
また親切な病院ですと、請求を健保に廻す前に保険証を提出できれば病院で清算してくれる場合もあります。
>知人の話では、健康保険料をダブって払っても、年明けに確定申告すればその保険料は帰ってくるやの説明ですが、個人的には多分この場合は10月分がダブっても帰ってこないのではないかと思っています。
健康保険料と確定申告は直接は結びつかないですから、確定申告で戻ってくるということはありません、戻ってくるのはあくまでも健保からです。
この場合きちんと脱退の届けを出してください。
任意継続の健保組合に連絡して、就職して新しく健康保険に加入した旨を伝えて脱退届けの書類とそのときの添付書類(恐らく一般には新しい健康保険の保険証のコピーだと思いますが、健保組合によっては加入証明のような書類を要求されるかもしれません)について聞いてください、通常は郵送で処理できるはずです。
またすでに10月分を支払ってしまっていれば、返還されると思いますので振込口座を書いて同封するように言われるかも知れません。
書類が着いたら脱退届けの所定の項目に書き込み、保険証と、添付書類、振込口座を書いたもの、これらを送付すれば任意継続の健保組合で処理しくれるはずです。
恐らく脱退届けの用紙は複数枚の複写になっていて、脱退の処理が完了すればそのうちの1枚が脱退通知として質問者の方のところへ送られてくるはずです。
>何故なら(10/1-2)の二日間は無保険状態になるので、恐らく3万円の保険料はそこの分に充当されるのではないかと思うので。
任意継続は10月2日までで10月3日に資格喪失、新しい保険証は10月3日資格取得ということで空白期間はなくつながるはずです。
また任意継続の保険証は10月2日まで有効となりますが、この分については保険料は発生しません、ですから10月分を払ってしまっていたなら返還されるということです。
この回答への補足
早速のご回答ありがとうございます。
私の理解では、10月10日期限で支払う保険料は10月分、つまり9月10日に支払いをした保険料は9月分(9/1-30)だと思っております。従って、10月になってからこれまで使っていた保険証を使うと無保険での使用になるのではないかと思ったのですが...
No.3
- 回答日時:
>私の理解では、10月10日期限で支払う保険料は10月分、つまり9月10日に支払いをした保険料は9月分(9/1-30)だと思っております。
従って、10月になってからこれまで使っていた保険証を使うと無保険での使用になるのではないかと思ったのですが...健康保険料の支払いには日割りというのはありません、1か月分を払うか払わないかということです。
また健康保険料の支払いは月末の状態がどうであるかによって判断されます。
例えば11月1日に資格喪失ならば、10月31日まで加入しているということです。
この場合月末(31日)に加入している状態なので10月分の保険料は発生します、また保険証は10月31日まで有効です。
もし10月31日に資格喪失ならば、10月30日まで加入しているということです。
この場合月末(31日)に加入していない状態なので10月分の保険料は発生しません、しかし保険証は10月30日まで有効です。
同様に10月3日に資格喪失ならば、10月2日まで加入しているということです。
この場合月末(31日)に加入していない状態なので10月分の保険料は発生しません、しかし保険証は10月2日まで有効です。
というのが保険料の支払いと保険証の有効期限の関係です、ズレがあるのがご理解願えたでしょうか。
上記のように月の途中でやめると、それまでの間は保険証は使えるのに保険料は払わなくていいというのは奇異に感じるかもしれませんが、逆に月の途中に加入すると1か月ないのに1か月分の保険料を払わなければなりません。
ですからその両方を考えればプラスマイナスなしということでしょうか。
つまり結論から言うと、月末時点でどのような状態にあるかで判断するというふうに考えればよいのですね?
昨年退職したときには、その月の健康保険料は給料からも差し引きされ、かつそれとは別に3万何がしかの健康保険料(つまり、会社負担分+自己負担分)を払ったように思いますが、その時とは逆に今回は今月末(10月末)時点で新しい会社の社会保険に加入ということになるので、新しい会社の健康保険だけ納入となるわけですね。
ただ、健保からの最初の説明で、例えば10月分は10/10までにお支払い下さいとなっており、(それを一日でも越すと保険が失効するのを恐れて)納入日を必死に守ってきたので、逆に10/10までに支払わないと前月の末で失効になるかと思っておりました。
勉強になりました。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
補足分に付きまして
任意継続の保険証の有効期間は、10/10までに保険料を支払わなかった場合は10/10まで有効で、10/11から失効します(毎月その様になります)
10/3から新しい保険に加入された場合は、任意継続の保険証は10/2まで有効:使えます・・10/3以降は新しい保険証が有効になります
(9月分、9/10までに保険料支払の場合は9/11~10/10までの分です)
・ご質問に関しては回答が出ているようなので割愛します
お早い回答ありがとうございました。
保険料の支払いと保険証の有効期間とには微妙なずれのあること理解できました。大変勉強になりましたありがとうございました。
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