プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

半年位前に、知り合いの紹介で知り合った人から船の船外機を買ったところ、それが盗難品である事が刑事さんが家に来て分り、その船外機の付いている船に案内させられて、そのまま押収しますと言って持って行かれたのですが、以前盗難自転車を知らずに買った人に対する回答の中に、知らないで買った物は返さなくても良い様な事が書いてあった事を思い出したのですが(僕の勘違いかもしれませんが・・・)、盗難に遭った人も被害者でしょうが、知らないで現金で買った僕も被害者なのに、購入相手を訴える事も出来ないと刑事さんに言われました。
刑事さんの言うには、買った人と個人的な話をするしかないとのこと・・・、どうも釈然としません。
現在その船を使って仕事をしているのですが、今回の事で多大なる損害を受ける事になるのに・・・。
盗難に遭った人に返すのは当たり前の事だと思いますが、一番の被害者は私なのではないでしょうか?
警察に呼ばれ調書まで取られ、踏んだり蹴ったりの目に遭ってます。
本当に刑事さんが言うように、僕に船外機を売りつけた相手に対して損害賠償は出来ないのでしょうか?
損害額は百万円を超えると思います。
皆さんのご意見をお聞かせください。

A 回答 (4件)

いや、出来るんじゃないの?出来なきゃおかしいよねぇ?


まあ、僕も法律関係さっぱりなんだけどさ。でも、これがおかしいのは分かる。

だって、貴方は現にお金払って買ったわけじゃん?それを盗品だからって持っていって返さないなんて横暴がまかり通って良い筈が無い。だってそしたらそのお金はどこへ行った事になるの?社会に還元されずに国の総取りになっちゃうわけ?変だよそんなの。

訴えると良いよ。黙ってる事なんて無い。
ただ、この件はグレーゾーンの匂いがプンプンする。弁護士の腕次第だろうね。
もし陪審員制度が実現されてて、それが民事にも適用されるものなら高い確率で勝ってたと思うんだけどね。僕は今まで陪審員制度を馬鹿にしてたけど、こういう時に威力を発揮するものなんだなって思った。
裁判官がいくら中立っていっても、司法の一部だからね。なんか裁判官は警官の味方をするような気がするんだよね。
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
私も今回の事では、何か釈然としない気持ちで一杯です。
この事件では多くの人間が巻き込まれてしまって、私に売った人を紹介人からも謝罪を受けました。
彼も当人が警察から帰って来たら、私に代金を返還するように言うと言ってますし、間に入ってくれた人も責任を感じてるようです。
私も事が起こったのが昨日の事でしたので、釈然としない気持ちを相談しましたが、皆さんからのご意見を聞いていて、いろいろと参考にさせて頂こうと思っています。
ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/05 09:56

法律の詳しいことはわかりませんが、貴方が盗品を売った人を訴える


のは可能だと思います。
盗品自体が没収されるのはやむを得ないと思いますが、盗品と知らずに
購入した側が泣き寝入りをしなくてはいけないというのはおかしい。

結果的に窃盗と詐欺の2件の罪で知り合いの知り合いは加害者になるの
ではないでしょうか?
無料法律相談とかで確認してみては?

こんなことを言うのもなんですが、警察というのは自分が担当している
事件が早く、スムーズに解決することだけに気持ちが向いていて、
その他のことは結構いいかげんなコメントをしたりします。
何が正しいかは自分で調べるしかないようです。
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この回答へのお礼

参考意見ありがとうございました。
現在私に船外機を売った人も、盗品だと言う事を知らずに私に売ったのか、それとも知っていて売ったのか警察で取調べを受けています。
知らずに売ったのなら、彼もまた被害者なのかもしれませんが、今のままでは私一人が損害を被ってしまいますので、警察の取調べが終わったら話をしようと思います。
その後、法律相談してみます。
泣き寝入りはしたくないので・・・。

お礼日時:2007/10/05 09:45

民法(物権)



http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#top

第192条
第193条
第194条

貴方の場合は2年が経過していませんので所有権は有りません

ここで少し引っかかるのは「その物と同種の物を販売する商人から」
きちんとした店などで購入した物でないと権利が主張出来ないことになる可能性があります

これはおそらく購入される人が「怪しいのを承知で個人から買った場合」を想定しているのでしょう
個人取引で購入するときはその物品の出所を自己責任で確認する必要が有ります(安い分リスクが有る)

いくら貴方が「善意の第三者」でも
「こっそり個人的に取引をした」と言う事実が有ります

それを見極める事が困難なためそう言う扱いなのでしょう

192-194条を読む限りでは

 「個人間の取引の場合は権利が無い」

ただそれを売られた人は貴方に賠償する義務が有るかもしれません、別問題でしょう

刑事的には訴えられないが損害賠償の請求は出来る...と思います(未確認)
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございました。
昨年今の住居に越して来たばかりなので、知り合いに頼ったのが間違いでした・・・。
盗難品である以上は、盗られた人に返すのが当たり前だと思います。
盗品を売った相手に、損害賠償を請求しようと考えています。
ご意見参考にさせて頂きます。m(__)m

お礼日時:2007/10/05 09:25

 これまでのご回答では当該物品を押収されても仕方がないといった感じですが、はたしてそうでしょうか。


 具体的な法律に詳しいわけではありませんが、このような場合、盗品と知らずに物品を購入した善意の第三者の救済は民法にうたわれているとして、その所有権が全面的に保証されたケースを実際に知っています。

 今日の警察は知的レベルが大変低く、まったく当てになりませんし、法律というものは説明する人によって解釈がいろいろ変わることも多いものです。高価な買い物ですので、なるべく早く良い弁護士に相談なさるのがいいかと思います。

 まして、刑事が物品の押収まで行い、しかも「買った人と個人的な話をするしかない」と言ったとのこと、こうしたことによってあなたに実際に損害が発生したとあれば、その賠償を求める先はまさに故売屋ではなくて警察そのものだとも思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
今回の事で、皆様から色んなご意見を伺い、大変参考になりました。
本日私に船外機を売った方と連絡が取れ、明日も警察に事情説明に行くらしいのですが、それが終わった後私に今回の事での話し合いをと言う事になりました。

それにしても警察の有無も言わさない押収には、正直言って事件の解決だけで、被害者の事なんか何にも考えていないと言う事がよく分りました。
弁護士と相談の上、どう対処して行くか考えてみます。

お礼日時:2007/10/05 21:15

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