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分譲マンションの玄関ドアに防犯のため補助錠を取付けたいのですが、玄関ドアの外側は共有部分になるので、やめた方が良いのでは?と言われました 本当に違法なのでしょうか?教えてください。
ちなみに私のマンションでは、2割弱のお宅が補助錠を取付けています。 

A 回答 (4件)

マンション管理会社のフロントです。


お節介ではありますが、#2様の回答に誤解をされている部分があるので、ちょっと出て参りました。

さて、玄関扉が共有部分か、と言う問題ですが、実はきちんと管理規約で定められています。今、手元にある最新版(H16年版)のマンション標準管理規約では、

第7条 対象物件のうち区分所有権の対象となる専有部分は、住戸番号を付した住戸とする。
 2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次の通りとする。
(中略)
  二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
(以下略)

となっています。(ちなみにH9年版でも同じ文言です。)

つまり、#2様の書かれている「ドアの半分」でもなければ、「外観のみ」でもありません。部屋内の塗装部分だけが「専有部分」で、あとの部分は共用部分になります。
ですから、杓子定規な事を言えば、補助錠の取付のために玄関扉に穴を開けたりするのは、「共用部分の変更」にあたり、総会で過半数の賛成が必要です。3/4ではないのか、と言う意見もありますが、この場合は区分所有法17条での「その形状や効用の著しい変更を伴わないもの」に該当すると判断します。この部分は、古い管理規約ですとこの除外規定が無いものがありますが、この場合は区分所有法が優先します。

ただ、現実問題としては、#2様の書かれているとおり、申請が有れば拒否はされないでしょう。せいぜい、今の鍵と同等程度の形状のものを1個付ける、程度の条件が付く程度でしょう。

私個人としては、居住者から相談が有れば、共用部なので本来は総会の承認が必要で有る事を説明し、その後の理事会で、このような要望があった事を報告して、組合が必要と判断すれば規約の改正もしています。マンションによっては、シリンダー交換工事に併せて希望者が補助錠を付けた例も有りますよ。
これも、きちんと総会承認を取ってやっています。

ちなみに、規約の変更は総会で3/4の承認が必要です。この場合、事前に議案の要旨を区分所有者に周知する必要があり、総会では事前に提出されていた議案しか審議出来ませんから、「緊急動議」というやり方は出来ません。

今回の場合、まずは、理事会に相談してみる事をお勧めします。その上で、承認を貰うか、あるいは規約の変更という方向に持っていくのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。

総会の承認が必要で、規約の改正も総会承認を取らないといけないのですか。
無知でした・・やはり相談して良かったです。
2割弱のお宅が補助錠を取付けているし、分譲だから良いのでは?とあまい考えでした。

親切丁寧にご指導いただきましたので、ご指南どおりやってみます。
うちのマンションの理事会は、役員さんのみで月一回行われていますので、顔見知りの役員さんに聞いてみようと思います。

お礼日時:2007/10/09 14:23

>共用部なので遠慮して欲しいとの


規約と照らして、もしくは組合から通達があったのでということでしょうか。おそらくそうではないでしょう。ご理解されてる通り、あくまで主体は管理組合であって、管理会社はそれをいう権限はありません。で、フロントマンが事なかれで言ってるだけで、信憑性がないと思われます。まあ、普通の管理会社であれば「規約での可否を確認し、理事長と協議して見ます」か「前回同様案件で、管理組合で不可であると回答を受けてますので」と言うでしょう。

先ほども言いましたように、警察も2ロックを推奨している(以前はピッキングに強い鍵に替えましょうだったのが、こじ開け等のそれで防げない被害が増えたため、変更された)と言う事実、国土交通省もマンションの防犯対策として2ロックを推奨してる事実(集合住宅における防犯設計指針)から、もし仮に禁止の規約が残ってるような物件であれば、緊急動議として変更させなければならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
恥ずかしながら、
「あくまで主体は管理組合であって、管理会社はそれをいう権限はありません」という事を初めて知りました。
築20年の分譲マンションを中古で購入しましたので、禁止の規約があるかもしれません。
理事会の役員をされているかたとは顔見知りですので、補助錠の取付けが可能かどうか聞いてみようと思います。

お礼日時:2007/10/09 14:02

これは難しい質問です。


実際には、ドアが共用部であるという説と、ドアの外部半分が共用部であるという説と、外観のみが共用部であるという説があります。どれにしても、補助錠の設置は外観変更になるので、勝手にはしてはいけません。あくまでも管理組合に確認の上でとなります。
概ねの管理組合は許可します。ただ、なかには商品や位置を指定したり、事前審査を要する場合があります。ピッキングが流行った7年ぐらい前は、そもそも設置自体が規約違反だという強硬な組合もあったのですが、防犯対策は警察も推奨している、個人の財産を守ることを拒否するのは不合理で越権だという意見が大勢となったため、現在はそこまでのことはないと思います。ただ、指紋や暗証番号などのあきらかに華美なものはダメといわれることはあるようです。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
さきほどお返事いただく前に、管理会社に電話で問合せをしましたら、やはり共用部なので遠慮して欲しいとの答えでした。

「管理組合」はマンションの住人で構成されているので、必要性をわかっていただけると思いますので、伺ってみようと思います。

お礼日時:2007/10/07 14:52

 


「違法」と言うよりマンションの管理組合に相談して許可を得る様にマンション規約に書かれてると思いますが・・・・

共有部分を個人が勝手に変えるとマンションの価値を損なう事があるので勝手な判断をしない方が良いですヨ

 
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この回答へのお礼

お返事いただきありがとうございました。
先日から、たて続けに空き巣事件があり、なんとかしなくてはと、パニック状態で、マンション規約の存在をすっかり忘れていました。
ちゃんと読んで、管理組合に相談したいと思います。

お礼日時:2007/10/07 14:58

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