昨年12月に理事会の決議でAED(自動体外式除細動器)が、エントランスホールのかなり目立つ場所に設置されました。5年間のレンタル契約。収納ケースのレンタル費用を含めて毎月¥10,476で、5年間で総額628,560円の支出となります。管理規約で管理費の使途について下記の通り定めております。私としては、規約の改訂がなされるべきと思いますが、いかがなものでしょう。ご教示頂けましたら幸甚です。因みに、総会に議案提起はなされませんでした。
第30条(管理費)
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。
一 管理人人件費
二 公租公課
三 共用設備の保守維持費及び運転費
四 備品費、通信費その他の事務費
五 第28条第1項に定める損害保険料
六 経常的な補修費
七 植栽手入れ、除草、清掃、消毒およびごみ処理費
八 管理委託費
九 管理組合の運営に要する費用
十 防火管理者の講習費用および経費
十一 その他敷地および共用部分等の通常の管理に要する費用
No.5
- 回答日時:
#3 再回答
補足を拝見して、考え方や気持ちは分かるんだけれど・・・あれ?質問の主旨が変わってきてるよ?
当初の質問では、掲題「管理費をAEDレンタル費用に流用することについて」とあり、質問本文の最後に「規約の改訂がなされるべきと思いますが、いかがでしょう」と結んであるよね。
これは『管理費でAEDレンタル費用を支出できるかどうか』『規約の改定が必要ではないか』という2点が質問の主旨。
そこで#3の回答では、流用かどうかは判断が分かれるということ、そして規約の改訂は労力とコストから不要ではないかという回答をつけた。
その後の補足では、「やるべきことを後に回して、取り敢えず、レンタル契約を優先した感があります」と「管理会社がAEDを出汁にして自らのグループ会社に利益供与したようで、どうも釈然としません」という内容。
これは運用に関する部分と管理会社の不当利益(越権)疑惑という主旨であり、この内容であれば当然#3の回答内容も違ってきている。
とはいっても、#3の回答の最後に「その費用が適切な額なのかどうかは不明であり、普段の管理に疑問のある管理会社・理事会であれば検証も必要でもある。 毎月の維持費、もう少し安いんじゃないかな―と」と書いたけど、これは補足文に記載されているような状況があるならこうだよーーというオハナシ。
36戸(だっけ?)のマンションで月額1万円超のリース契約が理事会の承認だけで締結されるのはNGとまでは言わないけれど、不自然さはあるから。
補足文を踏まえて回答するとこうなる。
①AED導入に関して不透明な部分があるので、次回の契約更新の際には他社を含めてリースの見積もりをとること
②設置後の運用方法に不足があるので、説明書等の各戸配布を実施すること
この2点を請求する。
また、AED設置に反対する意見があるなら次回の総会で決議をとることだけど、この辺は味方を増やしておかないと意味がないかな。
理路整然とご教示頂きまして、ありがとうございます。AED設置やLED電球へのチェンジ(またまた話が変わって恐縮ですが)等は、時代の流れと理解して理事会だけで決議したのでしょうが、やはり集会の決議により実行されるべきものと思います。ただ、管理会社や理事会(管理会社を忖度する場合が多い)のトップダウンによる決定だけはやめて欲しいと思います。
No.4
- 回答日時:
No.1です。
ひどいですね。
予算案に計上がないのですか。
これではAED設置の根拠がまるでありません。
理事会で決議すれば何でもOKになってしまいます。
理事会と管理会社に「AED設置の根拠」を確認しましょう。
「理事会で決議するだけで良い」という根拠はどこにもないはずです。
とすれば、臨時総会の開催しかありません。
どうするのかを確認しましょ。
それにしても管理会社が最悪です。
理事が管理規約や区分所有法を知らないのはまだ理解できますが、管理会社がこれではどうしようもありません。
管理会社変更も求めてみたらどうでしょうか。
No.3
- 回答日時:
これが「流用」に該当するかどうかに見解が分かれるところ。
規約は個別の案件ごとに規定されるわけではないので、AEDの設置・維持費に関する規約がなくてもおかしくはない。
わざわざ規約を変えるのも手間と費用がかかるので、既存の規約の弾力運用、拡大解釈という方向で処理するのが妥当。
厚労省のAED設置ガイドラインによれば、国内の突然心停止の70%近くが自宅ということで共同住宅に設置された場合の効果に期待を寄せている。
(同ガイドラインの設置推奨場所には含まれてはいない)
こういった昨今の風潮を踏まえれば、集合住宅におけるAEDの設置『自体』は管理の一環と考えて差し支えない。
ただし、導入に当たっては共用設備費・備品費・経常補修費等のような性質で理事会承認で設置することもできなくはないが、総会まで待てないほど早急に設置が必要という事情がなければ総会決議を経ることが望ましい。
例えば、居住者の中に心臓疾患のある人や高齢者が多いといった事情があれば、これは人道的には理事会承認で早期設置し、総会で事後承認(追認)という形でも構わない。
また、住人の死亡というのは、病死であっても昨今の風潮では事故物件のようにみなされ風評被害・資産価値低下となりえる。
これは組合員全員の利益の損失でもあるので、AED設置は全組合員のためにもなる。
形式を整えるなら、回覧板を持って各戸訪問で承諾を採って歩いて、臨時総会を開いたという体裁をとってもいい。
それくらいの案件。
というわけで。
原則として、総会にかけなくてはいけない案件。
でも、理事会承認で設置しても構わない案件。
とはいっても、その費用が適切な額なのかどうかは不明であり、普段の管理に疑問のある管理会社・理事会であれば検証も必要でもある。
毎月の維持費、もう少し安いんじゃないかな―と思ったり。
No.2
- 回答日時:
マンションのエントランスホールにAEDが設置されたんですよね。
で、そのAEDはマンションの住人全体のために設置されたわけだ・・・
ちょっと苦しいけど、
>三 共用設備の保守維持費及び運転費
になりませんかね?
No.1
- 回答日時:
ホントは理事会だけの決議ではダメですね。
ただ、総会の議案で次年度の予算案の承認があったかと思います。
この予算案には、AEDのレンタル費用が計上されているはずです。
で、この予算案は説明され承認されているわけですから、AEDの設置も承認されたと解すことは出来ます。
この問題を理事会に突っ込めば、このような回答になるかと思います。
いずれにしても管理規約の改定までは不要でしょう。
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予算案には、AEDのレンタル費用は、含まれておらず、総会では事後承諾という形でもなく、何の説明もありませんでした。よって、収支計算書で当期リース費用は赤字となりました。予算準拠主義については、誰も気にしないようです。執行機関である理事会で、事業計画案を出す→総会で審議→総会で決議し予算をつける→執行機関である理事会が実行。私としては、この原則だけは、いかなる場合(緊急自体を除き)も守って欲しいと思います。
管理組合執行機関および管理会社は、予算準拠主義を厳守して頂きたいと思います。もちろん緊急事態は除きます。
理事会議事録には、「AEDを設置しました」とあるだけで、AEDの取扱説明書や注意事項は記載されておらず、各戸に配付もされておりません。使用規則等はありませんし管理責任者も決められていません。やるべきことを後に回して、取り敢えず、レンタル契約を優先した感があります。今年4月の総会で、それらの点を指摘しましたが、現在のところ無視された状態です。設置はしたけども、後は自己責任で管理せよということです。管理会社がAEDを出汁にして自らのグループ会社に利益供与したようで、どうも釈然としません。