歳とったな〜〜と思ったことは?

外国人が日本へきて、日本人と結婚したりして名前を変更するときは、
手続きなどは、どこで行うのでしょうか。
中国人の妻をもらい、妻の名前を日本名に改名しようとおもうのですが、
どうか教えてください。

A 回答 (4件)

方法は2つあります。


ひとつはすでに回答があるように結婚後奥さまを帰化させて日本国籍を取得する際に「日本風の名前」で帰化申請する方法です。
ただ結婚したからといって直ぐに日本国籍が取得できるというものではありませんので注意してください。

もうひとつは奥さまが日本に住んでいる(あるいは住むようになる)のであれば外国人登録をしているはずです。
本名の変更は中国側で変更しなければ無理ですが「通称名」については日本の国内法で変更が可能です。
奥さま宛の手紙など日常的にその名前を使っているという書類があれば申請するだけで「通称名」として登録できます。

いずれにせよ「日本人と結婚しただけで名前を変更する」ことは出来ません。
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日本での外国人の名前は旅券のとおりになります。


従って、旅券の名前を変更すればいいのです。
旅券の名前を変える方法は旅券の発行元に尋ねるしかありません。
旅券の発行元=中国外務省?が中国戸籍を元にしていますから、
というならば、中国戸籍を管轄する役所になりますね。

日本なら法務省法務局にあたるところが担当になります。
外国人との婚姻による姓の変更は6ヶ月以内なら役所への届出だけで
できますが、それを超えると家庭裁判所の許可が必要です。
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下記サイトを参考にして下さい。



http://www.s-kougen.com/meikai82.htm
戸籍の名前変更 改名手続きと許可条件
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基本的には行政書士を通しながら帰化申請というのをしますよ。


※法務局で行いますので一度出向いてみられたらいいと思います。
地域、状況によっては敷地内近くに行政書士の事務所なんかもあると思いますし。
あとはnetで少し調べてみてください。多少申請の手続きなんかで
料金がかかると思いますが、入籍されているなら比較的スムーズに
処理出来ると思います。
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