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何度か質問させていただき無事原付を買うことができました。
今日から通学の時に乗ります。車の免許も持っております。
ただ色々ふと考えてみると疑問があります。
まず二段階右折をしなくてもよい場所と勘違いして右側の車線に変更していざ右折しようとしたら二段階右折ということがわかったときどうすればよいのでしょうか?下手に車線変更も危ないような気がしますし・・・
二段階右折禁止の場所の転回は可能ですか?
教習所で覚えたのかもしれませんが少し覚えてなく・・・
免許不携帯でつかまった時その後はどうするのですか?押して帰る?それともなにか一時的な許可証を貰って帰宅でしょうか?
時間指定で直進か左折しかできない交差点があります。3車線なのですが二段階右折禁止です。ただ地面に書かれた表示は右側の車線でも直進する表示なのです。直進、左折のみの時間外の場合気にせず右折してよいと考えてよいのでしょうか?
よろしくお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>二段階右折をしなくてもよい場所と勘違いして右側の車線に変更していざ右折しようとしたら二段階右折ということがわかったときどうすればよいのでしょうか?下手に車線変更も危ないような気がしますし・・・
◎勘違いする方が悪い(失礼^^;)です。そこへ辿り着くまでに標識や表示が何ヶ所かある筈です。二車線以上の道路を走る時には、それらを見落とさないように注意して運転するしかありませんよ。
もし「二段階右折」とされている交差点で、通常の右折をし、事故に遭ったり、起してしまった場合、保険が出ない可能性が高いですよ。
自分の身は自分で守る。これしかありません。
>二段階右折禁止の場所の転回は可能ですか?
それは原付・普通車の区別はないと思います。
「転回禁止」の場所ならば「転回」は出来ませんし、特に何も表示・標識がないのであれば「道交法」に則って運転すれば良い事です。
>免許不携帯でつかまった時その後はどうするのですか?
◎これも原付・四輪の区別はありません。
>時間指定で直進か左折しかできない交差点があります。3車線なのですが二段階右折禁止です。ただ地面に書かれた表示は右側の車線でも直進する表示なのです。直進、左折のみの時間外の場合気にせず右折してよいと考えてよいのでしょうか?
◎「二段階右折禁止」の標識・表示があるだけですか?
「原付通行禁止」といった標識・表示はないのですね?
「右折禁止」の標識・表示もないのですね?
標識・表示の見落としはありませんか?
一般的には、そのような道路は「原付通行禁止」か「時間指定」とありながら、結局「全日」となっている事があります。
標識・表示の見落としがないか、再度よく確認された方が良いと思います。
それでも判らない場合は、近くの派出所・交番、或いは最寄りの警察署に問い合わせた方が良いと思います。
この件に関しては、現状を見ていないので回答のしようがありません。
No.8
- 回答日時:
まず二段階右折をしなくてもよい場所と勘違いして右側の車線に変更していざ右折しようとしたら二段階右折ということがわかったときどうすればよいのでしょうか
上記についてですが信号が変わったら自分で引っ張っていく、手で引っ張っていくので違反ではありません。 警官が右折しようとした原付にそうしろと指導していました。
後は警察署に行って聞いてみる。 私は図々しくなんでも聞きに行きます平気です
No.6
- 回答日時:
>まず二段階右折をしなくてもよい場所と勘違いして右側の車線に変更していざ右折しようとしたら二段階右折ということがわかったときどうすればよいのでしょうか?下手に車線変更も危ないような気がしますし・・・
Uターンすれば良いと思います
>二段階右折禁止の場所の転回は可能ですか?
道路交通法では転回と右折は別物です。
何処にも転回については書かれていないませんので可です。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第三十四条
5 ・・・原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿つて通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿つて徐行しなければならない。・・・
>時間指定で直進か左折しかできない交差点があります。3車線なのですが二段階右折禁止です。ただ地面に書かれた表示は右側の車線でも直進する表示なのです。直進、左折のみの時間外の場合気にせず右折してよいと考えてよいのでしょうか?
大丈夫だと思いますが、自信ないです。
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No.5
- 回答日時:
>まず二段階右折をしなくてもよい場所と勘違いして右側の車線に変更していざ右折しようとしたら二段階右折ということがわかったときどうすればよいのでしょうか?下手に車線変更も危ないような気がしますし・・・
二段階右折になっているところは、二車線から右折レーンが増えている
ところです。
まずは二車線では追越し車線を走らないことです。
途中で判った場合は直進してやり過ごせば捕まることはありません。
すでに、右折レーンに入ってしまった場合は、手前の横断歩道で待機して、
エンジンを止めて、青信号を待って歩きましょう。
それで警察に停められたら、その旨を申告し、それでもダメだというなら、
「ではどうすればいいのか」訊ねましょう。たいがいは許してくれるはずです。
>二段階右折禁止の場所の転回は可能ですか?
>教習所で覚えたのかもしれませんが少し覚えてなく・・・
原付はだめでしょう。もちろん。車は転回禁止でなければいいのでは。
>免許不携帯でつかまった時その後はどうするのですか?押して帰る?>それともなにか一時的な許可証を貰って帰宅でしょうか?
警察官の指示にしたがってください。切符をきられるはずですが、
たいがいは、次に捕まったらそれを見せなさいといわれるはずです。
>時間指定で直進か左折しかできない交差点があります。3車線なのですが二段階右折禁止です。
>ただ地面に書かれた表示は右側の車線でも>直進する表示なのです。直進、左折のみの時間外の場合気にせず右折
>してよいと考えてよいのでしょうか?
その道路は原則的に右折禁止なのではないですか。
他の標識があれば、それに従ってもいいでしょう。
一番いいのは地元のお巡りさんに確認することです。
私なら地元の場合は不審なところは必ず電話などで確認することにしています。
No.4
- 回答日時:
右側の車線が右折車線だったらもうどうしようもないですが。
直進も可能な車線だったら、あきらめてそのまま直進したらどうですか。回り道にはなりますが、切符は貰わずに済みます。
2車線の道で交差点直前で車線が増えて、直進1車線+右折2車線になってるような道はそう滅多にないと思いますし。
基本的には、2車線なのに二段階右折が必要とか、3車線以上なのに二段階右折禁止の交差点では地面のペイント以外に、標識が立ってるはずです。標識をちゃんと見てれば、間違わないはず。。というのが一応理屈。
二段右折禁止の場所でうっかり二段階右折しはじめてしまったときは、交差点を渡ったところで一旦エンジンを切ってバイクを押して歩道に上がってしまえばいいのでは?
No.3
- 回答日時:
>まず二段階右折をしなくてもよい場所と勘違いして右側の車線に変更していざ右折しようとしたら二段階右折ということがわかったときどうすればよいのでしょうか?下手に車線変更も危ないような気がしますし・・・
仰るとおり、危ないのでそのまま右折してください。
運悪く捕まったら諦めましょう。
ぶっちゃけ言うと、地方によっては2段階右折なんてしてるほうが珍しいってケースもあります。
東京23区だけだと思いますよ。白バイが原付をパクるのなんて・・・・
No.2
- 回答日時:
交差点内は進路変更やUターン禁止なので、右折車線に入って違反に気づいたからと言ってそこで進路変更すればそれも違反です。
そのまま右折しておとなしく切符をもらってください。唯一、赤信号で停止しているならメインスイッチをoffにしてバイクを降りて押して、横断歩道などから脱出可能です。
免許不携帯なら、もらった青切符が帰宅するまでの代用免許証になります。もし再び警官に止められたなら青切符を提示して「免許証を取りに戻る途中だ」と言えばいいでしょう。
直進記号のみの交差点で、時間指定で右折可能なら、右折時には一番右よりの車線に進路変更して右折でしょう。
No.1
- 回答日時:
二段階右折の標識は、かなり広い道でしか見たことはありません。
もし警察にとめられたとしても、事故に遭うくらいならと思って
そのまま右折してくれたほうが良いです。
免許証不携帯は罰金3000円?を後日支払わなければならなくなりますが、
そのまま帰れます。
二段階右折禁止だったら右折できますが、
法定速度を守っていたら危険です。
速度メーターでなく交通の流れや歩行者等をよく見て運転しましょう!
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