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- 回答日時:
地震保険料控除に限らず、すべての「所得控除」は、契約者名うんぬんではなく、実際に支払っている人に控除を受ける権利があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
あなたが支払っているなら、もちろんあなたの年末調整に入れられます。
お母様の預金口座から引き落としされているのならだめです。
お母様が現金で払っているとかなら、実際には誰のお金で払ったか分かりませんから、あなたが控除を受けることができなくもありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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