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私は、計量証明事業所で大気(排ガス)測定に従事しています。排ガス中の硫黄酸化物の測定は、JIS-K-0103にしたがって測定しておりますが、スクラバーの出口などミストが共存する場合、吸収瓶内にミストが混入し、正確な排ガス中の硫黄酸化物量を測定することが困難な状況です。
 吸収瓶の前に空瓶を取り付けミストが吸収瓶に入り込まない方法や、採取管の先端に細工し、ガスのみを吸引できるような機構を付加した場合の測定は、計量証明書として提出できるのでしょうか?
 証明書として取扱うことが出来ない場合、報告書として取扱うこととなりますが、この場合、大気汚染防止で規制されてある硫黄酸化物量としては証明できない。ということになるのでしょうか?
 JISどおりで行い、ばらつきのある値を証明値としてだすこともできないのですが・・・

 何かこの件に関して方策等あればご教示下さい。
 JISどおりで行い、ばらつきのある値を証明値としてだすこともできないのですが・・・

 何かこの件に関して方策等あればご教示下さい。

A 回答 (2件)

1980年代の内容なので、改正されているかもしれません。


工場排気の場合に、煤塵測定と兼ねて測定する、という方法が記載されていたはずです。
煤塵測定用フィルターで煤塵を測定、その排気ガスをそのままNOX, SOxの測定にし様、
というようになっていたはずです(自動分析装置)。
ただし、露点以下にできませんから、煤塵測定用フィルターを加熱する必要があります。

煤塵測定と同じにサンプリング可能かどうか、調べてみてください。

なお、桜井先生(1980年代より役職と氏名はわかりますね)からは、「わからなかったらば日環協か学校にでんわをかけてくれ」と言われています。
学校が筑波の計量研究所の隣に移転したので電話等は不明。
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JISK0103の5.2器具及び採取装置のb)2)に


「試料ガス中にダスト等が混入するのを防ぐため、採取管の先端又は適切な位置にろ過材を詰める」となっています。
(ろ過材には排ガス中の成分と化学反応を起こさない物を用いる)
なので、逆にガスのみをサンプリング出来る様に工夫する必要性があるのではと思います。
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