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こんにちは。新しい会社の庶務をしてます。代表の妻です。この前、労働保険の手続きの用紙を頂いてきました。 労働基準監督署(労災保険)とハローワーク(雇用保険)の届けですが、どれをまず先にとどけるのか、どういった方法がいいのでしょう?手元にある書類は、労基からいただいてきた、保険関係成立届と、労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書。ハローワークからいただいた、雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届 です。 今は、役員だけしかいなくて、まもなく、社員を採用予定です。

A 回答 (3件)

順番としては、保険関係成立届を監督署へ提出し労災保険番号をもらい、次に雇用保険適用事業所設置届の順だと思います。


労働保険概算申告書も当初に出すのだと思いますが、実質的には従業員を雇用するまでは金額が出ないのではないでしょうか。
役員だけということは、法人形態の事業所ですよね。健康保険や厚生年金はどうされるのですか。法人形態だと加入の必要があると思います。
最寄りの社会保険事務所へ行かれて、健康保険・厚生年金保険新規適用届を提出されるとよろしいです。
なお、経費が掛かりますが、以上の手続きは社会保険労務士へお願いされれば労災保険・雇用保険・健康保険・厚生年金保険の適用、加入手続きはして頂けます。
(内容的にはあまり自信がありませんので、労基署、職安、社保事務所等でお聞き下さい)
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現状では、労働保険の加入は出来ません。

よって、社員さんを雇った時からがスタートです。事業内容が建設の場合、二元適用事業所ですから一般的には雇用保険のみの加入をされています。(元請の労災保険が適用される)一元であれば両方加入です。その際、労働者名簿、賃金台帳、出勤簿を持って、雇用保険の手続きに行きましょう。概算保険料は9月~来年3月までの社員さんの賃金総額に料率を乗じたものでよろしいです。順番は(一元の場合)労災保険加入、受付印をもらって雇用保険の加入手続きをします。
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労働保険(雇用保険・労災保険)についてはも役員(取締役)は加入できません。


(使用人兼務役員の場合は、条件に適合すれば加入できます。)

従って、現状では、使用人がいないので、労働保険の手続きは必要ありません。
社員を採用した段階での手続きとなります。

その場合は、まず、労働基準監督署で労災保険の手続きをした後に、ハローワークで雇用保険の手続きをするという順序になります。
参考urlをご覧ください。

又、社会保険(健康保険・厚生年金)については、社員が一名以上(使用人がいなくて、役員だけでも)居る場合は、加入する必要があります。
この手続きは、社会保険事務所で行ないます。

下記のページをご覧ください。
http://www2s.biglobe.ne.jp/~ito-katu/kanyuu.html

参考URL:http://www.nabari.or.jp/ncci/db/hoken/kanyuu.html
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