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起業して一年がたちました。(個人事業主)
労災・雇用保険に関して労働基準監督所に確認したところ、労災と雇用保険は事業主の義務なので届け出て欲しいといわれました。
私の知るところでは、労災・雇用保険にも加入していない小さな個人事業者は何人もいるのですが、世間の実態はどうなのでしょうか?
やはり入らないといけないのでしょうか。
(当初は一人で進めていましたが、半年以上前から手伝ってくれているアルバイト(毎日出社)がいます。)
又、年金や健康保険に関してもどの規模・タイミングから厚生年金等に切り替えなければいけないのでしょうか?
どなたか教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

あくまで実態をお知らせする目的であって、加入する・しないの最終判断に当方は一切関知しません。


すべて自己責任でお願いします。
また、情報の真偽を含め、如何なる不測の損害が生じても当方は保障しません。念のため。。。

さて、当方、その環境を、何十年と見てきています。
お知りになりたい世間の実態はこうです。

労働基準監督署に聞けば、そういうに決まっています。
つまり、教科書どおりにいけば強制加入です。
たしかに、加入督促の電話がかかってきますし、「違法行為ですよ」と冷たく諭されます。
ただ、そこで「とにかく結構です!仕事の邪魔になるので困ります」とか「運用方法等に納得がいきませんので嫌です!!」と、バシッ!!とケツをまくれば、そのうち連絡が来なくなります。

実際日本の殆どの事業所はパパ&ママ ストアです。
家族だけで切り盛りしている事業所の場合、労災に加入するメリットが殆どありません。
雇用保険も、好き好んで家族をクビにはしないでしょうし、逆に大事な戦力ですから。たとえ、クビにしても、監督署に訴えるまではしないですし、家族として事業主にパラサイトできますから。

労災・雇用保険の掛け金は以外に高く、その割りに、事業主としてのメリットはあまり無いのです。
というのも、これらはあくまで、労働力の対価(お金)を唯一の生活の糧としている労働者(主従の弱者側)を守る為の法律・制度ですから。

未加入だと、もしもの時に・・・と心配になるかも知れませんが、実際にお世話になる事は殆どありません。従業員に誠心誠意尽くしていれば、怪我した時や解雇する時もそんなにもめません。

怪我も、当事者が健保にさえ加入していれば、その時に自分の身銭を切っても大してかかりません。お釣りが来ます。
ただ、貴殿の職種が日常的に転落死や、腕を一本落とす危険にさらされているような場合は、バイト君の為に転ばぬ先の杖として加入しておいたほうが良いでしょう。交通事故なら労災より任意の保険に加入するほうが、よほど安上がりで、堅実だと思いますが・・・。こればっかりは運です。

加入を拒否すれば、その分余剰金が増えます。
いくらか対策費として内部留保しても、年間数万円~浮くでしょう。

まあ、実情はこんな感じでしょう。
ただし、法律的にはれっきとした違法行為です!
くれぐれも自己責任で。。。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり実態はそうですか。年間数万はきついですね・・・危険作業はないので悩むところです。
大変参考になりました。

お礼日時:2005/06/19 09:29

労災・雇用保険(まとめて労働保険といいますが)は、基本的に従業員(常時雇用する)を雇っていれば入らないといけないと思います。

したがってたとえアルバイトでも毎日雇用しているわけですので入らないといけないと思います。手続きなどが面倒であれば、社会保険労務士さんとか、商工会などでも代行をしていただけると思いますよ。
社会保険については、5人以上雇用していれば強制加入となります。5人未満であれば任意加入です。5人未満であっても、従業員の方がぜひ厚生年金に入りたいといわれれば、事業主さんは考えてあげたほうが良いでしょう。ただ、社会保険は事業主負担が結構大きいので簡単には任意で加入はできないですが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。一度商工会に行ってみます。

お礼日時:2005/06/19 09:26

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