
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>法人で従業員がまだ一人もいない場合は労働保険や社会保険に入る余地はありませんが…
「厚生年金(&健康保険)」は、加入義務を果たしていない経営者(社長)が多いというだけです。
『労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?』
http://a-j.jp/kigyou/05.html
『会社役員は健康保険や厚生年金に加入するの?』
http://www.a-i-s.co.jp/_src/products/Outsourcing …
---
『適用事業所と被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『強制適用事業所・任意適用事業所』
http://www.otsubo-office.jp/article/13344891.html
『厚生労働省>労働基準情報:事業主の方へ-労働保険について』
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/zigyonus …
No.1
- 回答日時:
基本的には。
従業員0では手続きができないと思います。ただ、社会保険の加入義務には、役員も含まれます。役員が0ということはないでしょうから、社会保険に加入することは出来ることでしょう。
労働保険(労災・雇用)の一番最初の手続きである労働保険の関係成立届については、従業員の名などは無記名となります。雇用予定での手続きもできるかもしれません。そうすれば、労働保険番号は手に入りますので、雇用後速やかに雇用保険手続きができることでしょうね。
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