牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?

14歳です。
起業を考えていますが、信用・資金調達の面から、会社(株式会社)うとしています。
まずは、出資者数名で取締役1人の非公開会社を発起設立で作ろうと思いました。
現在社会保険の被扶養者です。
役員1人(中学生)、従業員なしでも社会保険への加入義務はあるのでしょうか?
昔、父親が病死した為、遺族年金を受け取っています。会社役員になっても受け取れますか?

A 回答 (2件)

 noname#65666さん こんばんは



 noname#65666さんは14歳であっても法人を立ち上げると言う事ですから、法人としての色々な決まりが適応されます。
 以下が社会保険についての決まりです。
1.強制適用事業所
 強制適用事業所は、次の1か2に該当する事業所(事務所を含む、以下同じ)で、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金保険への加入が定められています。
 1 次の事業を行い常時5人以上の従業員を使用する事業所
a製造業b土木建築業c鉱業d電気ガス事業e運送業f清掃業g物品販売業h金融保険業i保管賃貸業j媒介周旋業k集金案内広告業l教育研究調査業m医療保健業n通信報道業など
 2 国又は法人の事業所
 常時、従業員を使用する国、地方公共団体又は法人の事業所

2.任意適用事業所
任意適用事業所とは、強制適用事業所とならない事業所で社会保険事務所長等の認可を受け健康保険・厚生年金保険の適用となった事業所のことです。事業所で働く半数以上の人が適用事業所となることに同意し、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受けると適用事業所になることができ、働いている人は全員〔被保険者から除外される人を除く〕が加入することになります。
適用事業所になると、保険給付や保険料などは、強制適用事業所と同じ扱いになります。
また、被保険者の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意した場合には、事業主が申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退することができます。

 以上よりお解りになったと思いますが、法人を立ち上げた時点で「強制適応事業所」扱いになり、社会保険の加入義務が発生します。ただし、従業員(役員を含む)の4分の3以上の人が適用事業所の脱退に同意し(つまり今回の場合はnoname#65666さんが脱退を決めれば良いことになります。)noname#65666さんが申請して社会保険事務所長等の認可を受け適用事業所を脱退した場合は、社会保険に加入しなくても良くなります。この場合は、通常は国民健康保険に加入することになります。
 14歳で起業するケース自体が稀なケースですから、適用事業所の脱退手続きをした場合、どう言う扱いになるかは法律上難しい判断になるかと思います。通常はnoname#65666さんの亡くなられたお父さんと同様に、仕事をしていると言う判断から専業主婦式の扶養家族になれず、なんからの保険の被保険者にならなければなりませんからnoname#65666さんが国民健康保険に加入しなければならなくなると思います。詳しい事は、特殊な事例だけに社会保険事務所に確認取られたら良いと思います。

 年金については受け取り要件に当てはまる方は、全て受け取る事が可能です。今現在お父さんの遺族年金をnoname#65666さんが受け取っているのであれば、法人を起業しても受け取れます。


 こんな事を言ったら失礼なのかも知れませんが、14歳でどんな事業内容の事業を立ち上げされるのでしょうか???凄く興味があります。事業とは、noname#65666さんが立ち上げた事業の売上だけで生活を成り立たせる事を意味しています。14歳ですと法律上も中学校に通わなければならない義務がありますから、事業に当てられる時間はほんの僅かです。そのほんの僅かな時間だけで生活を成り立たせる事業が出来るのか、至極興味があります。差し支えなかったら、どんな事業をされるのか教えて頂けないでしょうか??

この回答への補足

役員報酬を0円、あるいは小額にしていても、
社会保険は適用になってしまうのでしょうか?

補足日時:2006/06/18 13:21
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

メインは投資業を考えています。
以前から株の現物取引を行っていますが、
大抵の証券会社では、中学生では信用が無いらしく(泣)、株の信用取引、FXなどを行うことができないんです。
それが一番の理由です。

お礼日時:2006/06/18 13:20

あのー日本では取締役になるのに、実質上の年齢制限があります。


それは、印鑑証明を取得できる年齢(15歳)です。

あと、社会保険は強制加入ですが、勤務者(役員含む)の
所得状況によります。
勤務者全員が其の所得以下であれば、強制加入事業者であっても
社会保険関連の届出を出す必要はありません。
また其の場合、代表者であっても、他の人間の扶養に入ることも出来ます。

遺族年金の件ですが、個人としての所得が遺族年金の制度内であれば
受給は可能です。
これは遺族国民年金もしくは遺族厚生年金の制度により
異なりますので、どちらかを確認して社会保険事務所に
相談した方がよいかと思います。

で、これはおそらくですが
新設の法人が信用取引をする際は、非常に厳しい審査があると
考えてください。
現実問題として、取引は難しいでしょう。
裏わざとしては、帝国および商工リサーチ等、大手の
興信所に登録することですが、これも出資者などの後ろ盾
(村上ファンドのオリックスのような)が無ければ
厳しいと思います。

この回答への補足

公証人に署名証明(だったかな?)をしてもらえば可能かなと思ったのですが。

補足日時:2006/12/14 22:26
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