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・アルバイトを雇うときに必要な手続き、書類提出
・契約書は必要なのか
・アルバイトに渡さなければいけない書類
・納税関係
・その他注意事項(社会保険・雇用保険の発生などが良くわからないです)

について教えて頂きたいです。
労働条件は↓の感じです。
週に1~2回(曜日は不定期)
1回あたりの作業時間は3時間前後

A 回答 (2件)

雇用をするためには、雇用契約について、労働基準法の最低限の知識を持たなければ、労使紛争になった場合に立場が弱くなります。



雇用をすると給与の支払いが発生しますが、労働基準法はもちろんのこと、最低賃金にも注意が必要でしょう。また、雇用契約において給与計算方法(時給・日給・月給など)を労使で理解する必要があります。

就業時間の見込みを質問の条件とした場合には、社会保険の加入義務は無いでしょう。

質問では雇用保険までしか考えていないようですが、労災保険を含めた労働保険として考える必要があります。
個人事業主の場合には、雇用する人数により加入義務が発生すると思います。労災保険は給与の支給額に対して算出し、事業主が全額負担します。雇用保険も同様に支給額から算出し、労使それぞれで負担が必要でしょう。

労災保険と雇用保険は、労働保険として見込み支給額で年間前払いで仮納付し、翌年の仮納付の際に前回の仮納付を精算する形となります。。

給与の支給額から社会保険料控除として、社会保険・雇用保険のうち加入し給与天引きしているものを差し引いた後の金額に所得税がかかります。この所得税を事業主が給与支給と同時に天引きし、源泉所得税の納付として事業主が納付することになります。


従業員の雇用の見込が発生した時点で、税務署に給与支払い事務所の開設について届出が必要となります。また、原則では毎月の天引きの所得税を毎月翌月に納付が必要ですが、従業員が10人に満たない場合には、事務の簡略化として、半年後との納付が認められます。この納期特例を利用するためには、届出が必要となります。
届出先・相談先は事業主の管轄の税務署です。

社会保険についての届出先・相談先は、事業所の管轄の年金事務所(旧.社会保険事務所)となります。

雇用保険加入には、労働保険の番号が必要です。
労働保険は会社単位での加入となります。
労働保険の届出先・相談先は、事業所管轄の労働基準監督署です。
雇用保険は会社単位での加入と従業員ごとの資格取得・喪失などが必要です。
雇用保険の届出先・相談先は、事業所管轄の公共職業安定所(ハローワーク)です。

社会保険の事務担当者向けの新任講習が以前ありました。現在はわかりませんが、年金事務所や協会健保に確認されると良いかもしれませんね。

最後に、事業主はあらゆる法律に制約を受けます。事業を始めたら一般市民とはことなり、商売のプロとして扱われます。ですので、知らなかったは言い訳になっても、正当な理由にはなりません。必要に応じて必要な勉強が必要です。ご自身での手続きが出来ない場合には、税金関係は税理士、社会保険や労働保険関係は社会保険労務士へ、依頼し報酬を支払えば代理での手続きなどをしてもらうことは可能でしょう。頑張ってください。
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こんな所で回答を待つより、下記の行動をとると、質問の問題が早く解決します。

(時間の浪費!)
お近くのハローワークに行って、雇用係りの方に相談しましょう。
人を雇う為に必要な書類の種類や書き方等教えてくれます。
税務署にも、人を雇う時の届出がありますので、必要書類と書き方を聞くように。
手続きとしては、最初は、ハローワークに届出、後から税務署に届ける事となります。
ご参考まで
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