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契約社員は、厚生年金に加入する義務があるのでしょうか?

加入する義務がないとすれば、どのようなケースでしょうか?

聞いた話では、契約社員で厚生年金に加入せず、国保に加入している人がいると聞いたことがあります。

そんなことが可能ならば、あらゆる企業は正社員を最低限にし、契約社員を多く雇い、厚生年金の企業負担を減らすことが可能ですね。

厚生年金にお詳しい方、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

おはようございます。


現在勤務先で、ご質問のような事務手続を担当している者です。

ご質問の件ですが、厚生年金・政管健保などの加入用件に、雇用形態(契約社員,パートタイマー,アルバイトなど)は関係なく、以下の用件を満たしていれば加入となります。
1.2ヶ月以上継続して雇用されること(契約更新があっても、その間が6ヶ月以上空いていなければ、継続雇用とみなされます。)
2.1日の所定労働時間が正社員の4分の3を超えていること(正社員が8時間労働ならば、6時間以上で該当します。)。
日によって労働時間が異なる場合は、1週間の平均で4分の3を超えていれば該当します。
3.1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3を超えていること。
月によって勤務日数が異なる場合でも、雇用期間を平均して4分の3以上ならば該当します。

なので、2ヶ月以上継続雇用される場合は、1日の平均労働時数が6時間未満で、1ヶ月の平均労働日数がおおむね14日未満の場合を除き、厚生年金等に加入させる義務がありますので、ご質問のように「国保」に加入させて保険料支出を抑える・・・というのは困難だと思います。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

私の勘違いしていました。意外と厚生年金から逃れるのは厳しいのですね。3/4ですか。でも、短時間労働者の制限は厳しくなるばかりですね。

>ご参考になれば幸いです。

すごく参考になりました。

お礼日時:2004/03/24 00:05

健康保険法や厚生年金保険法では、「契約社員」かどうかの別はありません。

あくまでも常時雇用される者かどうかとなります。

正社員以外の場合の社会保険適用基準は#1の方のおっしゃるとおりとなります。
これは原則論ではなく、強制適用となります。

また、社会保険事務所でも適用に関しての事業所に対する監査を実施していますので、#1の方がおっしゃっている4分の3以上の勤務実態でありながら、社会保険に適用されていない場合は、最大2年前までさかのぼって社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・年齢によっては介護保険料)が徴収されたと言うケースを多々見てきました。

一番わかりやすかったのがTDLのケースですね。
一般社員の4分の3を越えてしまう勤務実態でありながら、アルバイト1600人を社会保険に適用されなかったとして、社会保険料を追加徴収されました。
たしかさかのぼった社会保険料だけで、2億1千万円となりました。
この負担についてはTDLが肩代わりして支払ったようです。

この場合は会社が本人負担分も支払ってくれましたが、ほかの会社のケースを見る限りでは、会社が社会保険に適用しなかったにもかかわらず、本人に2年分を請求しているケースも多く見られます。(本来はそうなんですけどね。)

社会保険に適用されるのであれば、見つかってしまったときのことを考えると、やっておいたほうが良いと思いますよ。
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No.1の言われることが原則なのですが、厚生年金に入らない方法(抜け道)はいくらでもあるようです。

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