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現在、前会社の健康保険組合から任意継続にて加入しつづけています。
このたび起業することになり、
社会保険(健康保険+厚生年金)の新規加入届を出そうと思うのですが、
この場合、健康保険も再加入になるのでしょうか?

できれば、保険組合を変えたくないのですが、
可能でしょうか?

A 回答 (2件)

協会健保なら、同じ業種で起業する場合には同じ協会に加入できる可能性はあります。


健康保険組合なら無理でしょう。特定の企業の従業員向けの健保ですから。
保険組合を変えたくない理由は何でしょう?あまりこのような要望は聞きなれないのですが。
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起業ということですが、法人でしょうか?


法人であり、社会保険の加入要件を満たすのであれば、法人としてあなたを加入させる義務があることでしょうね。ただ、従業員の雇用などをしない法人での起業であれば、法人としての社会保険加入を行わないでいるということも可能かもしれません。ただ、罰則の適用をほとんど受けないというだけで、違法状態だとは思いますがね。

企業が個人事業であれば、そもそも事業主は自分の事業で社会保険に加入することはできません。もちろん従業員に対するものは別ですがね。

法人で現在の任意継続の健康保険組合に加入することが出来るのであれば、切替の手続きや保険証の交換等は必要ですが同一の健康保険組合の健康保険でいられると思います。
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