プロが教えるわが家の防犯対策術!

私、特定非営利活動法人を立ち上げ経営しております。

近日中に、人を一人雇う必要ができました。
人を雇う際、雇用保険や社会保険の加入の
仕方、またどこでその手続きをしたらいいのか
教えてください。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

1.労働保険関係についての話をします。


(1)労働保険の保険関係成立届を労働基準監督署に提出します。
(2)概ねの今後1年間の賃金から雇用保険料+労災保険料の概算を出し、概算保険料の申告します。
(3)(1)で「労働保険番号」が確定しますから、今度はその番号を持っていき、公共職業安定所に「雇用保険適用事業所設置届け」
を出してください。
(4)(3)を提出すると同時に「雇用保険被保険者資格取得届」も出しましょう。

2.社会保険についてです。
(1)健康保険 厚生年金保険 新規適用届を出します。
(2)同時に被保険者になる人がいる場合、
健康保険 厚生年金保険 被保険者資格取得届を提出します。

3.労働者を雇い入れる場合、その労働者に提出していただくもの
(1)以前雇用保険に加入していたことがある人を雇う場合「雇用保険被保険者証」
(2)年金手帳を持っている場合、「年金手帳」
を一時預かります。(雇用保険や厚生年金保険に加入する際必要です。)

4.労働者を雇用保険や社会保険に入れる必要性
(1)雇用保険編
・1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の場合、1年以上継続して雇用見込みの場合(或いは期間の定めがない場合)入れる必要あり。
・30時間以上の場合は(適用除外以外は)加入させる。
・20時間以上30時間未満の場合、1年以上継続して雇用見込みがない場合加入の必要はなし。

(2)社会保険編
1日の労働時間
1月の労働日数
のいずれもが一般労働者の4分の3以上の時強制加入。
どちらか一方が条件から外れていれば加入させる必要はなし。

なお、詳しいことは
労働保険→労働基準監督署
雇用保険→公共職業安定所
社会保険→社会保険事務所
にお問い合わせの上ご確認ください。

※NPO法人でもいちおう「法人」ですので、社会保険への加入は強制になっているらしく社会保険未加入だと「未適事業所」のリストに載り、加入促進のために社労士が回ることがあるようです。

ご参考まで。
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