
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
新しく設立した合同会社が、従業員を雇う場合は、社会保険・労働保険に
加入する必要があります。
社会保険とは、厚生年金と健康保険の2つをまとめた呼び名で、
労働保険とは労災保険と雇用保険の2つをまとめた呼び名です。
「従業員が一定人数居ない場合は入らなくていいのでは?」と思われるかも
しれませんが、個人で事業をしている場合とは違います。
会社の場合は、従業員の数にかかわらず社会保険、労働保険に加入しなくては
いけません。
会社を設立した場合は、それぞれの保険ごとに、管轄の役所に「新しく会社を
作ったので保険に加入します」という届出をする必要があります。
※ なお、従業員を雇わず、社長一人で会社を運営している場合であっても、
会社から社長に給与を支払うという経理上の処理をするならば、社会保険
(健康保険、厚生年金保険)に加入しなくてはなりません。
ただ、社長は雇用保険には加入することができず、労災保険についても一定の
要件を満たしていなければ加入することができません。
また、社会保険・労働保険の手続きについては、会社を設立したときだけでは
なく、毎年定期的に行わなくてはならない手続きがあったり、新たに従業員の
方を採用した場合や、従業員の方の給料に変動があった場合、従業員の方が
退職された場合、従業員の方が病気で長期間休業された場合、etc…
その他様々な場面で手続きが必要となります。
これらの手続きは相当に煩雑ですし、たびたび保険料率の改正などもあります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/29 20:34
丁寧な説明ありがとうございました。
しかしどうしても納得いかないのは複数の会社で複数の社会保険に加入するということです。これは受給の際も倍もらえるということでしょうか?
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