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現在 以前勤めていた会社のものを 任意継続
しています。(健康保険)

会社設立した場合 保健は、どうしたら
よいのでしょうか?

A 回答 (3件)

社会保険の任意継続は、国保を除き、あなた自身が社会保険へ加入となるか、2年を経過するまでの間しか継続できません。



次に、会社を設立と書かれていますが、あなたが経営者となるのでしたら、法人であれば社会保険加入義務が生じます。
身内や一人の法人の場合、社会保険加入義務を無視し、国保とする人も多いのも事実ですが、法令には違反していることとなるでしょう。
厚生年金を中心に担当する年金事務所では、未加入事業所を調査し、未加入の法人などを見つけますと呼び出しなどの調査を行います。もしも、そこで問題となれば遡って厚生年金や社会保険の健康保険へ加入させられることでしょう。延滞金等も付くことでしょう。

法制度に従うとすれば、設立とともに会社が社会保険適用事業所となり、あなたはそこで加入しなければなりません。

社会保険の加入要件にはいろいろありますが、社長に非常勤アドの概念はありませんので、保険料の算定可能な役員報酬があれば、加入しなければならないのです。
会社を設立と書かれていますので法人だと思うのですが、もしも個人事業として事業を起業されるというのであれば、個人事業の経営者は社会保険の対象になりませんので、国保になることでしょう。
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協会けんぽか業種別の健康保険組合に加入するのが原則です。


従業員がいなければ加入に対してうるさくないのも現実です。(国民健康保険加入)

>国民健康保険組合に加入するのが一般的です。
会社で国民健康保険組合は非常に特殊な例です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/10/30 18:48

従業員数や業種などにもよりますが、、、


国民健康保険組合に加入するのが一般的です。
http://hokeninfolist.main.jp/syubetu03.html
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2018/10/30 18:51

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