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以前個人事業主で、現在会社役員(代表)です。社員は、社会保険に加入していますが、私は国民健康保険と国民年金、国民年金基金のままにしています。会社設立当初、国民年金基金に電話し、会社を設立するので社会保険に加入しないといけないので、手続きをどうすればいいか聞いたところ、「法律ではそうなっているが、そのまま国民年金を続けられる方もたくさんいてるし、損なので、やめないほうがいい」と言われ、私だけそのままにしています。所得税は源泉徴収をし、保険料は家賃収入(ローンの残っているマンション1部屋を貸している)もごくわずかあるので、確定申告しています。
法律上、社会保険に加入義務があると思いますが、このまま、国民年金や基金、国民健康保険をつづけると、罰則等面倒なことにならないでしょうか?既に、会社設立して5年目です。

A 回答 (2件)

あくまでも素人判断です。


法人の場合、労働者が1名以上で加入義務がありますが、義務を負うのは労働者分であって、経営者である役員は労働者ではないので関係ないのでは?
以前設立当初に社会保険事務所に聞いたときは、そんな話もあったように記憶しています。

基金はわかりませんが、国民年金<厚生年金でしょう。保険料負担が増えるかもしれませんが、もらえるときは国民年金のみの加入より多くもらえると思いますよ。

健康保険も国保は世帯全体のすべての所得で保険料を計算しますが、社会保険の場合には加入事業所で得る給与(報酬)のみで計算するので、扶養家族の収入や不動産所得にかかわる保険料分を考えると社会保険のほうが良いように思いますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2009/07/13 20:13

知り合いから聞いた話ですが、


社会保険事務所が調査に入った時に、過去2年間に
遡って徴収を迫られたケースがあるそうです。

ちなみに私は資本金20万円で始めた一人会社を経営しておりますが、
設立時より社会保険に加入しているので、これが結構きついです・・・(>_<)
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