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現在個人事業をしていますが、近く法人にする予定です。私の事業の業種に社会保険組合がある事を知ったのですが、問い合わせると、個人事業ですと入れません。まず社会保険事務所へいっていろいろと手続きをして働いている人は入れます。法人になった場合でも人数がまとまれば入れます。という紛らわしいようないいまわしで断られました。うちは2名なのですが、やはりこういう場合は加入は難しいのでしょうか?法人にした場合強制加入ですが、国保や国民年金の小企業は沢山存在しますが、健康保険のみ社会保険に切り替える事は出来ないのでしょうか?又、国保は最高保険料が年間60万円かと思いますが、社会保険ですとそれ以上ですよね?メリットデメリットはあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>小さい会社は何をやろうとしても行き詰ってしまいますね。



そうですね。でも社会保険事務所に加入するには法人であれば1人でもできるとおもいますよ。

>健康保険組合は上限保険料も年収によっては60万円以上である場合もありますよね?

健康保険組合や社会保険事務所の健康保険は、標準報酬月額(等級)というもので保険料が決定されます。これは毎月の給料の平均額(最初は資格取得時の報酬で、それ以降は4・5・6月の報酬の平均で決定されます。)を言うのですが、健康保険では98万円の等級が上限で、厚生年金は62万円の等級が上限となっています。これに保険料率を掛け合わせて、毎月の保険料を算出するわけです。
社会保険事務所の場合の保険料率を申しあげますと、

健康保険料   1000分の82
介護保険料   1000分の8.9(40歳以上65歳未満の方が負担)
厚生年金保険料 1000分の67.9

となっており、標準報酬月額に上記の料率を掛け合わせた金額を、社員(法人の場合は事業主を含む)と会社とで折半して負担します。

ですので、1月当たりの会社負担も含めた額は、最高等級の98万円(厚生年金保険は62万円)として考えると、介護保険も含めた総額は173,278円となり、12ヵ月分だと2,079,336円にもなります。

このほかにも社員には賞与が支給されるものとおもわれます(賞与額に上記の保険料率を掛け合わせ、会社と社員とで折半)ので、さらに負担が増えることとなります。

健康保険組合の場合はその健康保険組合によって、健康保険料率を設定されていますので、その健康保険料率に98万円を掛け合わせれば、1月の保険料を算出できます。
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この回答へのお礼

やはり社会保険は夫婦でやっているような会社には割に合わないようです。加入が義務付けられているとはいえ、考えてしまいます。出産手当金や厚生年金になる事によって将来の年金受取額が国保よりはもらえるとしても今の日本ではその確証もないですしー。。。又質問ですみませんが、1.手当金を受け取るにはどれ位の期間の加入が必要なのでしょうか?2.社会保険の脱会は会社をたたんでなくても出来るのでしょうか?3.取締役しかいない会社でも労災などの保険が必要なのでしょうか?4.社会保険以外にうちの場合加入する必要があるものってありますでしょうか?

お礼日時:2003/07/18 17:50

>出産手当金や厚生年金になる事によって将来の年金受取額が国保よりはもらえるとしても今の日本ではその確証もないですしー。

。。

そうですねぇ・・・、少なくとも今現在加入されている国民年金よりは給付率が良いものと思われますが、積み立てた(保険料として支払った)金額よりも、間違いなく多いとは言いきれないものがありますね。今現在の厚生年金の制度が続けられる限り、積み立てた金額よりも少なくなってしまうものと思われます。

1.手当金を受け取るにはどれ位の期間の加入が必要なのでしょうか?

手当金といっても、怪我や病気をしたときに会社を欠勤し給料が出ない場合、その休業補償として支給される「傷病手当金」と、女性が出産のために会社を欠勤し給料が出ない場合、その休業補償として支給される「出産手当金」とがあります。これは、社会保険に加入されていれば、期間に関係なく支給されます。

2.社会保険の脱会は会社をたたんでなくても出来るのでしょうか?

社会保険を事業所単位で脱会するには、事業所の「全喪届」という届出書を提出するわけですが、その要件としては、「事業所の休業」「事業所の倒産」「事業所の廃業」となっています。ですので、任意で(辞めたくなったから)社会保険を脱会することはできません。
虚偽の届出書を提出して脱会することはできますが、あとで社会保険事務所の監査などがあり、その時点で事業所が営業していることが判明すると、最大2年前まで遡って適用しなおすということになります。この場合、健康保険料や厚生年金保険料も遡って徴収されます。

3.取締役しかいない会社でも労災などの保険が必要なのでしょうか?

労災、つまり雇用保険のことですね。
事業主であっても雇用保険には加入することとなっているようです。
私は社会保険を専門としていますので、多くを語ることはできませんが、下記の「参考URL」をご覧ください。

4.社会保険以外にうちの場合加入する必要があるものってありますでしょうか?

今のところは、国民健康保険、国民年金、雇用保険ぐらいのものですね。

参考URL:http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/hoken3_2.htm
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この回答へのお礼

ずうずうしく何度も質問してしまってすみません&ありがとうございました。とても参考になりました。みずしらずの方からいろいろな事を無償で教えていただけて大変ありがたいです。身近な方よりよほど頼りになります。又なにかありましたら、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2003/07/18 20:21

社会保険組合というのは健康保険組合のことということで、お答えいたします。



まず、健康保険組合には、各健康保険組合によって規程があり、その規程にそった事業所を適用することになっています。
ご質問の場合は健康保険組合への「新規適用」の事業所ということになりますが、その健康保険組合の「新規適用」に対する規程が、あなたの事業所の条件と合わなかったのではないでしょうか。
個人事業を法人にすれば、ある程度は条件に合ってくるのかもしれませんが、その他にも従業員の人数(法人の場合は代表取締役も含めての)や、その事業所の報酬額などを規程にしている健康保険組合もあります。

社会保険事務所に入っている事業所が、健康保険組合に加入することを「編入」と言いますが、ご質問の健康保険組合の場合は「新規適用」よりも「編入」に対しての規程が甘くなっているのではないでしょうか。
社会保険事務所に入っている事業所なので、「編入」する場合は、その事業所の被保険者(社員)台帳や、保険料の収納状況を閲覧することができますので、健康保険組合から見ると「安心」できる事業所ということになるのでしょう。

健康保険のみ社会保険にすることはできません。健康保険と厚生年金が1セットになって「社会保険」と言い、やはり強制加入です。

国民健康保険から社会保険に切り替えるメリットは、医療費の本人負担額が国民健康保険も社会保険も3割負担になっているので、そんなにメリットはありません。あるとすれば病気で休んだときの「傷病手当金」と、出産で休んだときの「出産手当金」がある程度でしょう。
ただ、社員からすれば健康保険料と厚生年金保険料の半分を会社が支払ってくれ、自分達の負担が減る分、喜ぶのではないでしょうか。
新たに社員を雇用するときにも、「社会保険完備」はアピールできると思いますよ。

また、健康保険組合の場合は、独自に健康保険料率を設定していますので、場合によっては社会保険事務所よりも健康保険料が安いことがありますし、医療費などについても独自に「付加給付」(医療費の自己負担の一部を健康保険組合が支給してくれる)と言う制度を持っている健康保険組合があります。
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この回答へのお礼

わかりやすいご説明ありがとうござました。やはり小さい会社は何をやろうとしても行き詰ってしまいますね。今後の参考にさせていただきます。健康保険組合は上限保険料も年収によっては60万円以上である場合もありますよね?

お礼日時:2003/07/18 08:27

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