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従業員数3名で個人事業を始めようとしています。
社会保険の加入の義務はないとの事で、
質問があります。

以前何かの資料で、社会保険の加入義務がない事業所は
それぞれ従業員が自分で手続きをする事で
各人自由に社会保険に加入できると聞いたことがあります。

従業員の半数以上の同意があれば社会保険の適用事業所となることができるようですが、
この場合ですと従業員全てが加入しなければなくなりますよね?
個人個人で加入する・しないを選択する事はできるのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

 こんにちは。

ご質問は健康保険・厚生年金保険における任意適用事業所についてのことと存じます。確かに従業員数3名で、法人登記をしていないのであれば、強制適用ではありませんね。また、ご理解のとおり、従業員の半数以上(つまりこのケースでは2人以上)の賛成を得れば任意適用となり得ます。

 ご質問にあるように、いったん任意適用の認可を受けたら、反対した従業員も含めて全員が健保と厚生年金に入らなければいけません。個人の好き嫌いで入る入らないを決めることもできませんし、個人が加入脱退の手続きすることもできません。

 ちなみに、ご存じかと思いますが、通常の労働者(正社員)の労働日数・労働時間数のおおむね4分の3に満たないときには社会保険には入らないというルールはあります。そういう風に労働契約の内容を調整することは可能ですが、そうでなければ選択の余地はありません。

 もっとも、現実には従業員に選ばせているという、いい加減な事業主もいるようですが、ともあれ、見つかったら社会保険事務所には説明のしようがないですから、真似しない方が良いと思います。創業早々に法制度を無視するというのもあまり芳しいこととは思えないですし。開業の成功をお祈りします。
 

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo04.htm
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この回答へのお礼

やはりそうですね。私の勘違いだったようですね。
ご丁寧にありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/05/06 16:26

実務等担当してきた者に過ぎません。



社会保険事務所に問い合わせをされるか、もしくは社会保険事務組合等ご質問などの件を代行するところもありますが、基本的には性質違う面がありますのでURL等ご参考にされてはいかがでしょうか。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1221.pdf
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この回答へのお礼

参考URLありがとうございました。
大変勉強になりました。

お礼日時:2008/05/06 16:27

厚生年金は会社も負担することになっています。


ということは、本人もその分を背負うことになりますけど。
その点、了解得ているんでしょうか、
回答になっていませんが。

この回答への補足

保険料を会社と従業員で折半する事は
了解済みです。

補足日時:2008/05/05 11:05
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